R6-077
今日は雇用保険法です。
まず、「支給単位期間」について条文を読んでみましょう。
第61条の7第5項 「支給単位期間」とは、育児休業をした期間を、当該育児休業を開始した日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該育児休業をした期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下「休業開始応当日」という。)から各翌月の休業開始応当日の前日(当該育児休業を終了した日の属する月にあっては、当該育児休業を終了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。 |
例えば、令和5年11月12日に子を出産し、令和6年1月7日まで産後休業を取得し、令和6年1月8日から子が1歳に達する日の前日まで育児休業を取得した場合の支給単位期間をみてみましょう。
「育児休業を開始した日」は1月8日で、休業開始応当日は各月の8日です。
支給単位期間は、育児休業を開始した日(1月8日)から翌月の休業開始応当日の前日(2月7日)までの1か月、次が、休業開始応当日(2月8日)から翌月の休業開始応当日の前日(3月7日)の1か月で、以降も同じように休業開始応当日(各月8日)から翌月の休業開始応当日の前日までの1か月ごとに区切っていきます。
育児休業を終了した日の属する月の支給単位期間は令和6年11月8日から11月10日までとなります。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
次の場合の第1子に係る育児休業給付金の支給単位期間の合計月数として正しいものはどれか。
令和3年10月1日、初めて一般被保険者として雇用され、継続して週5日勤務していた者が、令和5年11月1日産前休業を開始した。同年12月9日第1子を出産し、翌日より令和6年2月3日まで産後休業を取得した。翌日より育児休業を取得し、同年5月4日職場復帰した。その後同年6月10日から再び育児休業を取得し、同年8月10日職場復帰した後、同年11月9日から同年12月8日まで雇用保険法第61条の7第2項の厚生労働省令で定める場合に該当しない3度目の育児休業を取得して翌日職場復帰した。
(A) 0か月
(B) 3か月
(C) 4か月
(D) 5か月
(E) 6か月
【解答】
(D) 5か月
問題文の場合、同一の子について、育児休業を3回取得しているのがポイントです。
1回目 2月4日~5月3日
2回目 6月10日~8月9日
3回目 11月9日~12月8日
★3回目の育児休業は、原則として、育児休業給付金の対象になりません。
条文を読んでみましょう。
第61条の7第2項 被保険者が育児休業について育児休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が同一の子について3回以上の育児休業(厚生労働省令で定める場合に該当するものを除く。)をした場合における3回目以後の育児休業については、育児休業給付金は、支給しない。 |
3回目の育児休業(11月9日~12月8日)は、「厚生労働省令で定める場合に該当しない」と問題文にありますので、育児休業給付金の対象になりません。
そのため、支給単位期間は、5か月となります。
1回目の育児休業の支給単位期間
↓
「2月4日~3月3日」、「3月4日~4月3日」、「4月4日~5月3日」の3か月
2回目の育児休業の支給単位期間
↓
「6月10日~7月9日」、「7月10日~8月9日」の2か月
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