R6-078
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は労働保険徴収法です。
労災保険の特別加入には、「中小事業主等」、「一人親方等」、「海外派遣者」の3つがあり、保険料は、それぞれ、「第1種特別加入保険料」、「第2種特別加入保険料」「第3種特別加入保険料」となります。
特別加入保険料は、特別加入者それぞれの給付基礎日額に応じて定められる保険料算定基礎額の総額×特別加入保険料率で算定します。
なお、保険年度1年間の保険料算定基礎額の総額は、給付基礎日額×365です。
では、過去問をどうぞ!
【R2年出題】(労災)
第2種特別加入保険料率は、事業又は作業の種類にかかわらず、労働保険徴収法施行規則によって同一の率に定められている。
【解答】
【R2年出題】(労災) ×
第2種特別加入保険料率は、事業又は作業の種類に「応じて」、1000分の3から1000分の52の範囲で定められています。同一の率ではありません。
(則第23条、別表第5)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】(労災)
労災保険法第35条第1項の規定により労災保険の適用を受けることができることとされた者に係る給付基礎日額が12,000円である場合、当該者の事業又は作業の種類がいずれであっても令和5年度の保険年度1年間における第2種特別加入保険料の額が227,760円を超えることはない。
【解答】
【R5年出題】 〇 (労災)
給付基礎日額が12,000円の場合、保険年度1年間の保険料算定基礎額の総額は、12,000円×365=4,380,000円です。
また、第2種特別加入保険料率は、事業又は作業の種類に応じて、1000分の3から1000分の52の範囲です。
最高の率の1,000分の52で計算すると、4,380,000円×1000分の52=227,760円となり、事業又は作業の種類がいずれであっても令和5年度の保険年度1年間の第2種特別加入保険料の額が227,760円を超えることはありません。
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします