R6-099
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は労働保険徴収法です。
令和5年度の雇用保険率は以下の通りです。
・一般の事業 1000分の15.5
・農林水産、清酒製造の事業 1000分の17.5
・建設の事業 1000分の18.5
労災保険料は事業主が全額負担しますが、雇用保険料は、事業主負担分と被保険者負担分に分けられるのがポイントです。
では、過去問をどうぞ!
【R2年出題】(雇用)
労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業に係る被保険者は、「当該事業に係る一般保険料の額」から、「当該事業に係る一般保険料の額に相当する額に二事業率を乗じて得た額」を減じた額の2分の1の額を負担するものとする。
【解答】
【R2年出題】(雇用) ×
労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業の一般保険料の額は、「労災保険料の額+雇用保険料の額」です。
労災保険料は事業主が全額負担しますので、労働者負担はありません。
雇用保険料については、二事業分は事業主が全額負担し、二事業以外の部分を事業主と被保険者が折半で負担します。
被保険者が負担するのは、「当該事業に係る一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額」から「当該事業に係る一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額に相当する額に二事業率を乗じて得た額」を減じた額の2分の1の額となります。
問題文は、「当該事業に係る一般保険料の額」となっています。労災保険と雇用保険が成立している場合、一般保険料には労災保険料も含まれますので、誤りです。
雇用保険率 | ||
二事業率 | 二事業率以外※ | |
事業主 | 事業主(2分の1) | 被保険者(2分の1) |
※二事業率以外の率は、「失業等給付・育児休業給付の保険料率」です。
(法第31条第1項)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】(雇用)
一般の事業について、雇用保険率が1,000分の15.5であり、二事業率が1,000分の3.5のとき、事業主負担は1,000分の9.5、被保険者負担は1,000分の6となる。
【解答】
【R5年出題】(雇用) 〇
先ほどの図に数字を入れてみましょう。
雇用保険率 1,000分の15.5 | ||
二事業率 1000分の3.5 | 二事業率以外※ 1,000分の12 | |
事業主 1,000分の3.5 | 事業主(2分の1) 1,000分の6 | 被保険者(2分の1) 1,000分の6 |
事業主負担 → 1,000分の3.5+1,000分の6=1,000分の9.5
被保険者負担 → 1,000分の6
となります。
(法第31条第1項)
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