R6-120
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は健康保険法です。
条文を読んでみましょう。
第42条第3項 (被保険者の資格を取得した際の決定) 被保険者の資格を取得した際に決定された標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した月からその年の8月(6月1日から12月31日までの間に被保険者の資格を取得した者については、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。
第41条第2項 (定時決定) 定時決定の規定によって決定された標準報酬月額は、その年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬月額とする。
第43条第2項 (随時改定) 随時改定の規定によって改定された標準報酬月額は、その年の8月(7月から12月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。
第43条の3第2項 (産前産後休業を終了した際の改定) 産前産後休業を終了した際の改定の規定によって改定された標準報酬月額は、産前産後休業終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月(当該翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。
第43条の2第2項 (育児休業等を終了した際の改定) 育児休業等を終了した際の改定の規定によって改定された標準報酬月額は、育児休業等終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月(当該翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。
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では、過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
被保険者の資格を取得した際に決定された標準報酬月額は、その年の6月1日から12月31日までの間に被保険者の資格を取得した者については、翌年の9月までの各月の標準報酬月額とする。
②【H24年出題】
7月1日に被保険者資格を取得した者については、標準報酬月額の定時決定を行わず、資格取得時に決定された標準報酬月額を、原則として翌年の6月30日までの1年間用いることになっている。
③【R3年出題】
その年の1月から6月までのいずれかの月に随時改定された標準報酬月額は、再度随時改定、育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定又は産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定を受けない限り、その年の8月までの標準報酬月額となり、7月から12月までのいずれかの月に改定された標準報酬月額は再度随時改定、育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定又は産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定を受けない限り、翌年の8月までの標準報酬月額となる。
【解答】
①【R1年出題】 ×
資格取得時に決定された標準報酬月額は、1月1日から5月31日までに資格を取得した者は、「その年の8月」まで、6月1日から12月31日までの間に資格を取得した者は、「翌年の8月」までの各月の標準報酬月額となります。
(法第42条第2項)
②【H24年出題】 ×
7月1日に被保険者資格を取得した者は、標準報酬月額の定時決定を行いません。
資格取得時に決定された標準報酬月額を、原則として「翌年の8月」まで用います。
(法第42条第2項)
③【R3年出題】 〇
・1月から6月までのいずれかの月に随時改定された標準報酬月額
↓
原則として、「その年の8月」までの標準報酬月額となります。
・7月から12月までのいずれかの月に随時改定された標準報酬月額
↓
原則として、「翌年の8月」までの標準報酬月額となります。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
産前産後休業終了時改定の規定によって改定された標準報酬月額は、産前産後休業終了日の翌日から起算して2か月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月までの各月の標準報酬月額とされる。当該翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年8月までの各月の標準報酬月額とする。なお、当該期間中に、随時改定、育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定又は産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定を受けないものとする。
【解答】
【R5年出題】 〇
産前産後休業終了時改定の規定によって改定された標準報酬月額の有効期間は、「産前産後休業終了日の翌日から起算して2か月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月まで」です。
※当該翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年8月までとなります。
例えば、12月25日に産前産後休業が終了した場合は、「産前産後休業終了日の翌日から起算して2か月を経過した日の属する月」は、2月です。
産前産後休業終了時改定によって改定された標準報酬月額は3月からその年の8月までが有効期間となります。
12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
~ | 8月 |
産休終了翌日 |
| 2か月経過月 | 改定 |
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(第43条の3第2項)
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