R6-127
今日は国民年金法です。
国庫負担と老齢基礎年金の額との関係をみていきます。
さっそく、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
保険料の全額免除期間については、保険料の全額免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料をその後追納しなくても老齢基礎年金の年金額に反映されるが、それは免除期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用について国庫が負担しているからであり、更に、平成15年4月1日以降、国庫負担割合が3分の1から2分の1へ引き上げられたことから年金額の反映割合も免除の種類に応じて異なっている。
【解答】
【R5年出題】 ×
・保険料納付済期間の月数は、老齢基礎年金の年金額には「1」で反映されますが、そのうち「2分の1」は国庫負担です。
保険料 |
国庫負担 |
・保険料全額免除期間は、老齢基礎年金の年金額には原則「2分の1」で反映されます。
免除 |
国庫負担 |
→ 問題文の、「保険料の全額免除期間については、保険料の全額免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料をその後追納しなくても老齢基礎年金の年金額に反映されるが、それは免除期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用について国庫が負担しているから」の部分です。
※ちなみに、学生納付特例・50歳未満の納付猶予期間には国庫負担がありませんので、年金額には反映しません。
なお、「国庫負担割合が3分の1から2分の1へ引き上げられた」のは、「平成21年4月1日」以降です。「平成15年4月1日以降」の部分が誤りです。
全額免除期間は、平成21年4月以降は、年金額には「2分の1」が反映しますが、平成21年3月までは「3分の1」が反映します。
(第27条、H16法附則第9条)
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