R6-128
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は国民年金法です。
まず、過去問からどうぞ!
【R3年出題】
国民年金法による保険料の納付猶予制度及び学生納付特例制度は、令和12年6月までの時限措置である。
【解答】
【R3年出題】 ×
「学生納付特例制度」は、法第90条の3に規定されていて、時限的な措置ではなく恒久的な措置です。
一方、「保険料の納付猶予制度」は、平成16年法附則第19条、平成26年法附則第14条に規定されている「令和12年6月まで」の時限的な措置です。
なお、保険料の納付猶予制度は、50歳に達する日の属する月の前月までが対象です。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
国民年金法による保険料の納付猶予制度及び学生納付特例制度は、いずれも国民年金法本則に規定されている。
【解答】
【R5年出題】 ×
学生納付特例制度は、本則(第90条の3)に規定されています。
保険料の納付猶予制度は、本則ではなく、法附則(平成16年法附則第19条、平成26年法附則第14条)に規定されている時限措置です。「令和12年6月まで」にも注意しましょう。年度末の3月まではなく、6月までがポイントです。
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