R6-141
今日は厚生年金保険法です。
条文を読んでみましょう。
第52条の2第1項 障害厚生年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)の受給権者が、国民年金法による障害基礎年金(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給されるものを除く。)の受給権を有するに至ったときは、当該障害厚生年金の支給事由となった障害と当該障害基礎年金の支給事由となった障害とを併合した障害の程度に応じて、当該障害厚生年金の額を改定する。 |
初診日 初診日
厚生年金保険の被保険者 国民年金第1号被保険者
2級 障害厚生年金 |
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2級 障害基礎年金 | + 併 合 | 2級 障害基礎年金 |
↓
↓
| 1級 障害厚生年金 | 障害基礎年金に合わせて 1級に改定 |
| 1級 障害基礎年金 | 前後の障害を併合して 1級 |
さっそく令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
甲は、厚生年金保険に加入しているときに生じた障害により、障害等級2級の障害基礎年金と障害厚生年金を受給している。現在は、自営業を営み、国民年金に加入しているが、仕事中の事故によって、新たに障害等級2級に該当する程度の障害の状態に至ったため、甲に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じた。この事例において、前後の障害を併合した障害の程度が障害等級1級と認定される場合、新たに障害等級1級の障害基礎年金の受給権が発生するとともに、障害厚生年金の額も改定される。
【解答】
【R5年出題】 〇
先ほどの図にあてはめて確認しましょう。
甲は、厚生年金保険に加入しているときに生じた障害により、障害等級2級の障害基礎年金と障害厚生年金を受給しています。現在は、自営業を営み、国民年金に加入していますが、仕事中の事故によって、新たに障害等級2級に該当する程度の障害の状態に至ったため、甲に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じました。
初診日 初診日
厚生年金保険の被保険者 国民年金第1号被保険者
2級 障害厚生年金 |
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2級 障害基礎年金 | + 併 合 | 2級 障害基礎年金 |
前後の障害を併合した障害の程度が障害等級1級と認定される場合、新たに障害等級1級の障害基礎年金の受給権が発生するとともに、障害厚生年金の額も改定されます。
| 1級 障害厚生年金 |
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| 1級 障害基礎年金 |
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(法第52条の2第1項)
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