R6-145
今日は厚生年金保険法です。
条文を読んでみましょう。
第82条第3項 被保険者が同時に2以上の事業所又は船舶に使用される場合における各事業主の負担すべき保険料の額及び保険料の納付義務については、政令の定めるところによる。
令第4条第2項 被保険者が同時に2以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべき標準賞与額に係る保険料の額は、各事業所についてその月に各事業主が支払った賞与額をその月に当該被保険者が受けた賞与額で除して得た数を当該被保険者の保険料の半額に乗じて得た額とする。 |
各事業主が負担する標準賞与額に係る保険料の額は以下の通りです。
被保険者の保険料の半額 × | その月に各事業主が支払った賞与額 |
その月に当該被保険者が受けた賞与額 |
その被保険者の保険料の半額を各事業所の賞与額で按分します。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
被保険者が同時に2以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべき標準賞与額に係る保険料の額は、各事業所についてその月に各事業主が支払った賞与額をその月に当該被保険者が受けた賞与額で除して得た数を当該被保険者の保険料の額に乗じて得た額とされている。
【解答】
【R5年出題】 ×
「当該被保険者の保険料の額」ではなく、「当該被保険者の保険料の半額」に乗じて得た額とされています。
保険料は、被保険者と事業主が半額ずつ負担します。
(令第4条第2項)
では、こちらの過去問もどうぞ!
【H28年出題】
第1号厚生年金被保険者が同時に2以上の適用事業所(船舶を除く。)に使用される場合における各事業主の負担すべき標準報酬月額に係る保険料の額は、各事業所について算定した報酬月額を当該被保険者の報酬月額で除し、それにより得た数を当該被保険者の保険料の半額に乗じた額とする。
【解答】
【H28年出題】 〇
同時に2以上の適用事業所(船舶を除く。)に使用される場合における各事業主の負担すべき標準報酬月額に係る保険料の額は以下の通りです。
被保険者の保険料の半額 × | 各事業所について算定した報酬月額 |
当該被保険者の報酬月額 |
※各事業所について算定した報酬月額とは、
各事業所について定時決定、資格取得時決定、随時改定若しくは育児休業等を終了した際の改定、産前産後休業を終了した際の改定又は保険者算定の規定により算定した報酬月額です。
(令第4条第1項)
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