R6-158
過去問から学びましょう。
今日は労災保険法です。
★労働者派遣の「派遣元」「派遣先」「派遣労働者」の三者間の関係を確認しましょう。
① 派遣元と派遣労働者との間 → 労働契約関係にあります。
② 派遣元と派遣先との間 → 労働者派遣契約を締結し、この契約に基づき派遣元が派遣先に労働者を派遣します。
③ 派遣先 → 派遣元から委ねられた指揮命令権により派遣労働者を指揮命令します。
★労働者派遣事業に対する労働者災害補償保険は、派遣元事業主の事業が適用事業となります。
(参考 S61.6.30発労徴41号、基発第383号)
では、過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
派遣労働者に係る業務災害の認定に当たっては、派遣労働者が派遣元事業主との間の労働契約に基づき派遣元事業主の支配下にある場合及び派遣元事業と派遣先事業との間の労働者派遣契約に基づき派遣先事業主の支配下にある場合には、一般に業務遂行性があるものとして取り扱うこととされている。
②【R1年出題】
派遣労働者に係る業務災害の認定に当たっては、派遣元事業場と派遣先事業場との間の往復の行為については、それが派遣元事業主又は派遣先事業主の業務命令によるものであれば一般に業務遂行性が認められるものとして取り扱うこととされている。
③【R1年出題】
派遣労働者に係る通勤災害の認定に当たっては、派遣元事業主又は派遣先事業主の指揮命令により業務を開始し、又は終了する場所が「就業の場所」となるため、派遣労働者の住居と派遣元事業場又は派遣先事業場との間の往復の行為は、一般に「通勤」となるものとして取り扱うこととされている。
④【R1年出題】
派遣労働者の保険給付の請求に当たっては、当該派遣労働者に係る労働者派遣契約の内容等を把握するため、当該派遣労働者に係る「派遣元管理台帳」の写しを保険給付請求書に添付することとされている。
⑤【R1年出題】
派遣労働者の保険給付の請求に当たっては、保険給付請求書の事業主の証明は派遣先事業主が行うこととされている。
【解答】
①【R1年出題】 〇
★派遣労働者に係る業務災害の認定について
・派遣労働者が派遣元事業主との間の労働契約に基づき派遣元事業主の支配下にある
・派遣元事業と派遣先事業との間の労働者派遣契約に基づき派遣先事業主の支配下にある
↓
業務遂行性があります。
(S61.6.30発労徴41号、基発第383号
②【R1年出題】 〇
★派遣労働者に係る業務災害の認定について
・派遣元事業場と派遣先事業場との間の往復の行為は、それが派遣元事業主又は派遣先事業主の業務命令によるものであれば
↓
業務遂行性があります。
(S61.6.30発労徴41号、基発第383号
③【R1年出題】 〇
★派遣労働者に係る通勤災害の認定について
・派遣元事業主又は派遣先事業主の指揮命令により業務を開始し、又は終了する場所が「就業の場所」となります。そのため、派遣労働者の住居と派遣元事業場又は派遣先事業場との間の往復の行為は、一般に「通勤」となります。
(S61.6.30発労徴41号、基発第383号
④【R1年出題】 〇
★派遣労働者の保険給付の請求について
・当該派遣労働者の「派遣元管理台帳」の写しを保険給付請求書に添付することになっ ています。
(S61.6.30発労徴41号、基発第383号
⑤【R1年出題】 ×
★派遣労働者の保険給付の請求について
・保険給付請求書の事業主の証明は「派遣元事業主」が行います。
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