R6-174
過去問から学びましょう。
今日は社会保険労務士法です。
条文を読んでみましょう。
第2条第2項、3項 ② 紛争解決手続代理業務は、紛争解決手続代理業務試験に合格し、かつ、第14条の11の3第1項の規定による紛争解決手続代理業務の付記を受けた社会保険労務士(以下「特定社会保険労務士」という。)に限り、行うことができる。 ③ 紛争解決手続代理業務には、次に掲げる事務が含まれる。 (1) 紛争解決手続について相談に応ずること。 (2) 紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと。 (3) 紛争解決手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結すること。 |
では、過去問をどうぞ!
①【H19年選択式】
社会保険労務士法第2条第2項に規定されている紛争解決手続代理業務には、紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に< A >を行うことが含まれている。
ただし、上記の紛争解決手続代理業務を行うことができる社会保険労務士は、 < B >に合格し、かつ社会保険労務士法第14条の11の3第1項の規定による紛争解決手続代理業務の付記を受けた社会保険労務士である< C >社会保険労務士に限られる。
<選択肢>
①あっせん ②裁判所への提訴 ③和解の交渉 ④調停
⑤紛争解決手続代理業務試験 ⑥特定社会保険労務士試験 ⑦特認紛争解決業務試験 ⑧紛争解決手続業務試験 ⑨上級 ⑩特定 ⑪特認 ⑫上席
②【H23年出題】
具体的な個別労働関係紛争について依頼者があっせん等によって解決する方針を固めた以降に行われる紛争解決手続代理業務受任前の当該紛争に係る相談は、紛争解決手続代理業務に含まれないため、特定社会保険労務士でない社会保険労務士も行うことができる。
③【R1年出題】
すべての社会保険労務士は、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第6条第1項の紛争調整委員会における同法第5条第1項のあっせんの手続について相談に応じること、当該あっせんの手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと、当該あっせんの手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結することができる。
【解説】
①【H19年選択式】
A ③和解の交渉
B ⑤紛争解決手続代理業務試験
C ⑩特定
(法第2条)
②【H23年出題】 ×
法第2条第3項第1号に規定する「相談」は、具体的な個別労働関係紛争について依頼者があっせん等によって解決する方針を固めた以降、紛争解決手続代理業務受任前の「相談」です。
このため、特定社会保険労務士でない社会保険労務士は、法第2条第3項第1号に規定する個別労働関係紛争に関するあっせん手続等について相談を行うことはできません。
(平成19.3.26/厚生労働省基発第0326009号/庁文発第0326011号/)
③【R1年出題】 ×
紛争調整委員会におけるあっせんの手続について相談に応じること、あっせんの手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと、あっせんの手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結することができるのは、「特定社会保険労務士」に限られます。
(法第2条第2項、3項)
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