R6-184
過去問から学びましょう。
今日は厚生年金保険法です。
厚生年金保険の被保険者は4つの種別に分かれています。(第2条の5第1項)
第1号厚生年金被保険者
→ 第2号から第4号以外の被保険者(民間企業の会社員等)
第2号厚生年金被保険者
→ 国家公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者
第3号厚生年金被保険者
→ 地方公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者
第4号厚生年金被保険者
→ 私立学校教職員共済制度の加入者たる厚生年金保険の被保険者
今日は、異なる被保険者の種別に係る資格の得喪です。
条文を読んでみましょう。
第18条の2 ① 第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者は、同時に、第1号厚生年金被保険者の資格を取得しない。 ② 第1号厚生年金被保険者が同時に第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者の資格を有するに至ったときは、その日に、当該第1号厚生年金被保険者の資格を喪失する。 |
では、過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
第1号厚生年金被保険者が同時に第2号厚生年金被保険者の資格を取得するに至ったときは、その日に当該第1号厚生年金被保険者の資格を喪失する。
②【H28年出題】
第1号厚生年金被保険者である者が同時に第4号厚生年金被保険者の資格を有することとなった場合、2以上事業所選択届を、選択する年金事務所又は日本私立学校振興・共済事業団に届け出なければならない。
【解答】
①【R3年出題】 〇
第1号厚生年金被保険者と第2号厚生年金被保険者の資格が同時に適用されることはありません。「その日」に第1号厚生年金被保険者の資格を喪失します。「当日喪失」がポイントです。
(第18条の2)
②【H28年出題】 ×
第1号厚生年金被保険者である者が同時に第4号厚生年金被保険者の資格を有することとなった場合は、「その日」に第1号厚生年金被保険者の資格を喪失します。「選択」することはありませんので、2以上事業所選択届の届出は不要です。
(第18条の2)
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