R6-190
過去問から学びましょう。
今日は労働安全衛生法です。
条文を読んでみましょう。
第12条第1項 (衛生管理者) 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に総括安全衛生管理者の統括管理する業務のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。
令第4条 法第12条第1項の政令で定める規模の事業場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場とする。
則第7条第3号 衛生管理者は次に掲げる業種の区分に応じ、それぞれに掲げる者のうちから選任すること。 ①農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業 ↓ ・第1種衛生管理者免許を有する者 ・衛生工学衛生管理者免許を有する者 ・第10条各号に掲げる者(医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント等) ② その他の業種 ↓ ・第1種衛生管理者免許を有する者 ・第2種衛生管理者免許を有する者 ・衛生工学衛生管理者免許を有する者 ・第10条各号に掲げる者(医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント等) |
では、過去問をどうぞ!
①【令和1年選択式】
衛生管理者は、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから選任しなければならないが、厚生労働省令で定める資格を有する者には、医師、歯科医師のほか< A >などが定められている。
(選択肢)
① 衛生管理士 ② 看護師 ③ 作業環境測定士
④ 労働衛生コンサルタント
②【H24年出題】
常時60人の労働者を使用する製造業の事業場の事業者は、衛生管理者を選任する義務があるが、第二種衛生管理者免許を有する当該事業場の労働者であれば、他に資格等を有していない場合であっても、その者を衛生管理者に選任し、当該事業場の衛生に係る技術的事項を管理させることができる。
【解答】
①【令和1年選択式】
A ④ 労働衛生コンサルタント
(則第10条3号)
②【H24年出題】 ×
先ほどの、①の業種と②の業種をもう一度確認しましょう。
「第2種衛生管理者免許」では、①の業種の衛生管理者には選任できません。
「製造業」は①の業種ですので、第2種衛生管理者免許を有する労働者でも他に資格等を有していない場合は、衛生管理者に選任することはできません。
ちなみに②のその他の業種の場合は、第2種衛生管理者免許を有する者を衛生管理者に選任できます。
(則第10条3号)
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