R6-192
過去問から学びましょう。
今日は雇用保険法です。
条文を読んでみましょう。
第86条第1項 法人(法人でない労働保険事務組合を含む。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第83条から第85条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。 |
雇用保険法には、事業主に対する罰則(第83条)、労働保険事務組合に対する罰則(第84条)、被保険者、受給資格者等に対する罰則(第85条)があります。
雇用保険法の規定に違反する行為があった場合、行為者本人が罰せられるのはもちろんですが、「その法人又は人」に対しても罰金刑が科されます。両罰規定といいます。
過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
法人(法人でない労働保険事務組合を含む。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、雇用保険法第7条に規定する届出の義務に違反する行為をしたときは、その法人又は人に対して罰金刑を科すが、行為者を罰することはない。
②【H24年出題】
「人」の代理人、使用人その他の従業者が、その「人」の業務に関して、雇用保険法第83条から第85条までの各号に掲げる違反行為をしたとき、行為者が罰せられるほか、その「人」に対しても雇用保険法第83条から第85条までに掲げる懲役刑が科せられることがある。
【解答】
①【R2年出題】 ×
雇用保険法第7条に規定する届出の義務に違反する行為をしたときは、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。(法第83条)
行為者を罰するだけでなく、「その法人又は人の業務」ですので、その法人又は人に対しても、罰金刑が科せられます。
(第86条)
②【H24年出題】 ×
行為者が罰せられるほか、その「法人又は人」に対しても「罰金刑」が科せられることがあります。
法人又は人に対しては、「懲役」ではなく「罰金」であることがポイントです。
(第86条)
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