R6-197
過去問から学びましょう。
今日は国民年金法です。
「死亡一時金」と「寡婦年金」の両方の受給権を取得した場合の調整のルールをみていきます。
条文を読んでみましょう。
第52条の6(支給の調整) 死亡一時金の支給を受ける者が、寡婦年金を受けることができるときは、その者の選択により、死亡一時金と寡婦年金とのうち、その一を支給し、他は支給しない。 |
死亡一時金と寡婦年金の両方を受けることはできません。「その者の選択」により、死亡一時金と寡婦年金とのうち、どちらか一つが支給されます。
では、過去問をどうぞ!
①【H18年出題】
死亡一時金の支給を受けることができる者が、同一人の死亡により寡婦年金を受けとることができるときは、死亡一時金か寡婦年金のどちらか一つをその者の選択により受給できる。
②【H24年出題】
夫の死亡により、寡婦年金と死亡一時金の受給要件を同時に満たした妻に対しては、寡婦年金が支給される。ただし、夫の死亡日の属する月に寡婦年金の受給権が消滅したときは、この限りでない。
③【R3年出題】
第1号被保険者として30年間保険料を納付していた者が、就職し厚生年金保険の被保険者期間中に死亡したため、遺族である妻は、遺族厚生年金、寡婦年金、死亡一時金の受給権を有することになった。この場合、当該妻は、遺族厚生年金と寡婦年金のどちらかを選択することとなり、寡婦年金を選択した場合は、死亡一時金は支給されないが、遺族厚生年金を選択した場合は、死亡一時金は支給される。
【解答】
①【H18年出題】 〇
同一人の死亡で、死亡一時金と寡婦年金を受けることができるときは、その者の選択により、死亡一時金か寡婦年金のどちらか一つを受給します。
(第52条の6)
②【H24年出題】 ×
寡婦年金と死亡一時金の受給要件を同時に満たした場合は、「その者の選択」により、死亡一時金か寡婦年金のどちらか一つが支給されます。
寡婦年金が優先されるわけではありません。
(第52条の6)
③【R3年出題】 〇
遺族厚生年金、寡婦年金、死亡一時金の受給権を有することになった場合の調整についての問題です。
★ポイント1 「一人一年金の原則」
2つ以上の年金の受給権が発生した場合は、原則として、一つの年金を選択し受給します。
遺族厚生年金と寡婦年金は併給できませんので、どちらか一つを選択します。
(第20条)
★ポイント2 「寡婦年金と死亡一時金は選択」
寡婦年金と死亡一時金はどちらかを選択します。寡婦年金を選択した場合は、死亡一時金は支給されません。死亡一時金を選択した場合は、寡婦年金は支給されません。
(第52条の6)
・寡婦年金を選択した場合は、死亡一時金は支給されません。
・遺族厚生年金を選択した場合は、死亡一時金は支給されます。(遺族厚生年金と死亡一時金には調整規定がないからです。)
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