R6-200
過去問から学びましょう。
今日は厚生年金保険法です。
条文を読んでみましょう。
第38条の2第1項・3項 (受給権者の申出による支給停止) ① 年金たる保険給付(この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその全額につき支給を停止されている年金たる保険給付を除く。)は、その受給権者の申出により、その全額の支給を停止する。ただし、この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の額の支給を停止する。 ③ ①の申出は、いつでも、将来に向かって撤回することができる。 |
年金の支給停止を希望する受給権者は、申出により年金の「全額」を支給停止(辞退)することができます。
申出により辞退できるのは「全額」です。一部だけの辞退はできません。
また、いつでも、支給停止の撤回の申出をすることができます。
過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
年金たる保険給付は、厚生年金保険法の他の規定又は同法以外の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されている場合は、その受給権者の申出により、停止されていない部分の額の支給を停止することとされている。
②【H26年出題】
受給権者の申出による年金たる保険給付の支給停止について、この申出は、老齢基礎年金と老齢厚生年金のような支給事由が同一の年金がある場合には同時に行わなければならない。
③【H20年出題】
厚生年金保険法第38条の2に規定される受給権者の申出による年金たる保険給付の支給停止は、申出を行った日の属する月の翌月から支給停止される。また、支給停止の申出を撤回したときは、その旨の申出を行った日の属する月の翌月から支給が開始される。
【解答】
①【R2年出題】 〇
年金がその額の一部につき支給を停止されている場合は、「停止されていない部分の額」の支給停止の申出をすることができます。
(第38条の2第1項ただし書)
②【H26年出題】 ×
老齢基礎年金と老齢厚生年金のように支給事由が同一の年金がある場合には同時に行わなければならない、という規定はありません。
老齢基礎年金、老齢厚生年金はそれぞれ別個に支給停止の申出ができます。
<特例があります>
2以上の種別の被保険者であった期間を有する場合は特例があります。
第78の23 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る年金たる保険給付の受給権者について、一の期間に基づく第38条の2第1項に規定する年金たる保険給付についての支給停止の申出又は撤回は、当該一の期間に基づく年金たる保険給付と同一の支給事由に基づく他の期間に基づく年金たる保険給付についての当該申出又は当該撤回と同時に行わなければならない。 |
③【H20年出題】 〇
・受給権者が支給停止の申出をしたとき
→申出を行った日の属する月の翌月から支給停止されます。
・支給停止の申出を撤回したとき
→撤回の申出を行った日の属する月の翌月から支給が開始されます。
条文を確認しましょう。
第36条第2項 年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。 |
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