R6-202
過去問から学びましょう。
今日は児童手当法です。
まず、児童手当法の「児童」の定義を条文で読んでみましょう。
第3条第1項 この法律において「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。 |
では、過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。
②【R2年出題】
児童手当は、毎年1月、5月及び9月の3期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった児童手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。
③【R2年出題】
児童手当の支給を受けている者につき、児童手当の額が増額することとなるに至った場合における児童手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。
④【R2年出題】
児童手当の一般受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき児童手当(その者が監護していた中学校修了前の児童であった者に係る部分に限る。)で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、当該中学校修了前の児童であった者にその未支払の児童手当を支払うことができる。
⑤【R2年出題】
偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。ただし、刑法に正条があるときは、刑法による
【解答】
①【R2年出題】 〇
「児童」の定義についての問題です。
(第3項第1項)
ちなみに、「支給要件児童」という用語もあります。
「支給要件児童」は、
・15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(施設入所等児童を除く。「中学校修了前の児童」という。)
・中学校修了前の児童を含む2人以上の児童(施設入所等児童を除く。)
をいいます。
(第4条第1項第1号)
②【R2年出題】 ×
児童手当は、原則として、毎年「2月、6月及び10月」の3期に、それぞれの前月までの分を支払います。
(第8条第4項)
③【R2年出題】 〇
例えば2人目以降の子が生まれた場合、児童手当の増額改定は、その改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行われます。
(第9条第1項)
ちなみに、「児童手当の支給を受けている者につき、児童手当の額が減額することとなるに至っ場合における児童手当の額の改定は、その事由が生じた日の属する月の翌月から」行われます。
(第9条第3項)
④【R2年出題】 〇
「未支払の児童手当」についての問題です。
児童手当の一般受給資格者が死亡した場合は、未支払の児童手当は中学校修了前の児童であった者に支払われます。
(第12条第1項)
⑤【R2年出題】 〇
児童手当法の罰則規定です。
(第31条)
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします