R6-209
過去問から学びましょう。
今日は労働安全衛生法です。
労働者死傷病報告について条文を読んでみましょう。
則第97条 (労働者死傷病報告) ① 事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、労働者死傷病報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 ② 休業の日数が4日に満たないときは、事業者は、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの期間における当該事実について、労働者死傷病報告書をそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 |
過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
労働者が事業場内における負傷により休業した場合は、その負傷が明らかに業務に起因するものではないと判断される場合であっても、事業者は、労働安全衛生規則第97条の労働者死傷病報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
②【H25年出題】
労働者が事業場内における負傷により休業の日数が2日の休業をしたときは、事業者は、遅滞なく、所定の様式による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
③【H30年出題】
派遣元事業者は、派遣労働者が労働災害に被災したことを把握した場合、派遣先事業者から送付された所轄労働基準監督署長に提出した労働者死傷病報告の写しを踏まえて労働者死傷病報告を作成し、派遣元の事業場を所轄する労働基準監督署長に提出しなければならない。
【解答】
①【H29年出題】 〇
労働者死傷病報告書は、「労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したとき」に提出しなければなりません。労働災害でなくても、事業場内における負傷により休業した場合は、提出が必要です。
(則第97条)
②【H25年出題】 ×
★ 休業4日以上の場合
→労働者死傷病報告書は「遅滞なく」提出しなければなりません。
★ 休業4日未満の場合
→ 期間ごとにまとめて提出します。
1月から3月までの分・・・4月末日までに提出
4月から6月までの分・・・7月末日までに提出
7月から9月までの分・・・10月末日までに提出
10月から12月までの分・・・1月末日までに提出
問題文は、休業日数が2日ですので、「遅滞なく」は誤りです。
(則第97条)
③【H30年出題】 〇
派遣労働者の労働者死傷病報告は、派遣元・派遣先の両方に提出義務があります。
<派遣先事業者>
派遣労働者が労働災害に被災した場合は、労働者死傷病報告を作成し、派遣先の事業場を所轄する労働基準監督署長に提出しなければなりません。
また、当該労働者死傷病報告の写しを、遅滞なく、派遣元事業者に送付します。
<派遣元事業者>
派遣先事業者から送付された所轄労働基準監督署長に提出した労働者死傷病報告の写しを踏まえて労働者死傷病報告を作成し、派遣元の事業場を所轄する労働基準監督署長に提出しなければなりません。
(H27.9.30基発0930第5号)
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