R6-210
過去問から学びましょう。
今日は労災保険法です。
障害の程度が自然的経過により変更した場合の規定をみていきます。
条文を読んでみましょう。
第15条の2 障害補償年金を受ける労働者の当該障害の程度に変更があったため、新たに他の障害等級に該当するに至った場合には、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、新たに該当するに至った障害等級に応ずる障害補償年金又は障害補償一時金を支給するものとし、その後は、従前の障害補償年金は、支給しない。 |
ポイント!
障害補償年金を受ける労働者が対象です。(障害補償一時金は対象になりません。)
障害の程度が、自然的経過により変更(増進・軽減)した場合、新たに該当するに至った障害等級に応ずる障害補償年金又は障害補償一時金が支給されます。
(例)
・5級の障害補償年金を受けていた労働者の障害の程度が、自然的経過により3級に増進した場合
↓
3級の障害補償年金が支給され、その後は5級の障害補償年金は支給されません。
・7級の障害補償年金を受けていた労働者の障害の程度が、自然的経過により9級に軽減した場合
↓
9級の障害補償一時金が支給され、その後は7級の障害補償年金は支給されません。
では、過去問をどうぞ!
①【H21年出題】
障害補償年金を受ける者の障害の程度について自然的経過により変更があった場合には、新たに該当することとなった障害等級に応ずる障害補償給付が支給され、その後は、従前の障害補償年金は支給されない。
②【H30年出題】
障害補償一時金を受けた者については、障害の程度が自然的経過により増進しても、障害補償給付の変更が問題となることはない。
【解答】
①【H21年出題】 〇
「障害補償年金」を受ける者の障害の程度が、自然的経過により変更があった場合には、新たに該当することとなった障害等級に応ずる障害補償給付(障害補償年金又は障害補償一時金)が支給されます。その後は、従前の障害補償年金は支給されません。
(第15条の2)
②【H30年出題】 〇
「障害補償一時金」を受けた者については、障害の程度が自然的経過により変更しても、障害補償給付の変更は行われません。
(第15条の2)
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