R6-213
過去問から学びましょう。
今日は健康保険法です。
入社した日に健康保険の被保険者資格を取得し、退職した日の翌日に資格を喪失するのが一般的です。例えば、健康保険の被保険者の資格を取得すると、保険料を負担する義務や、保険給付を受ける権利などが生まれます。
被保険者資格の取得や喪失は、保険者等の確認によって効力が発生します。
条文を読んでみましょう。
第39条第1項、2項(資格の得喪の確認) ① 被保険者の資格の取得及び喪失は、保険者等(被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者である場合にあっては厚生労働大臣、被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である場合にあっては当該健康保険組合をいう。)の確認によって、その効力を生ずる。ただし、第36条第4号に該当したことによる被保険者の資格の喪失(任意適用事業所の適用の取消しによる被保険者の資格の喪失)並びに任意継続被保険者の資格の取得及び喪失は、この限りでない。 ② 確認は、「事業主からの届出」、「被保険者又は被保険者であった者からの確認の請求」、「職権」で行うものとする。 |
★「被保険者の資格の取得及び喪失」は、保険者等の確認によって、その効力を生じます。
※保険者等とは
・ 協会が管掌する健康保険の被保険者の場合 → 厚生労働大臣
・ 健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者の場合 → 当該健康保険組合
★確認が要らないもの
・ 任意適用事業所の適用の取消しによる被保険者の資格の喪失
→ 任意適用事業所の適用取消しの厚生労働大臣の認可を受けた場合、それに伴い被保険者資格も喪失します。あらためて資格喪失の確認は要らないからです。
・ 任意継続被保険者の資格の取得及び喪失
→ 任意継続被保険者は事業主との関係がなくなっていて、入社日・退職日の確認が要らないからです。
過去問をどうぞ!
①【H21年出題】
被保険者の資格の取得及び喪失は、健康保険組合の被保険者については当該健康保険組合が、全国健康保険協会の被保険者については全国健康保険協会が、それぞれ確認することによってその効力を生ずるが、任意継続被保険者及び特例退職被保険者の被保険者資格の得喪については保険者等の確認は行われない。
②【H26年出題】
任意適用事業所の適用の取消しによる被保険者資格の喪失は、厚生労働大臣の確認によって、その効力を生ずる。
③【H30年出題】
任意適用事業所の適用の取消しによる被保険者の資格の喪失並びに任意継続被保険者及び特例退職被保険者の資格の喪失の要件に該当した場合は、被保険者が保険者等に資格喪失の届書を提出しなければならず、当該資格喪失の効力は、保険者等の確認によって生ずる。
【解答】
①【H21年出題】 ×
被保険者の資格の取得及び喪失は、健康保険組合の被保険者については当該健康保険組合が、全国健康保険協会の被保険者については全国健康保険協会ではなく「厚生労働大臣」が、それぞれ確認することによってその効力を生じます。
任意継続被保険者の被保険者資格の取得・喪失については保険者等の確認は行われません。特例退職被保険者も任意継続被保険者とみなされ、被保険者資格の取得・喪失については保険者等の確認は行われません。
(法第39条第1項、法附則第3条第6項)
②【H26年出題】 ×
任意適用事業所の適用の取消しによる被保険者資格の喪失は、厚生労働大臣の確認は不要です。
(法第39条第1項)
③【H30年出題】 ×
「任意適用事業所の適用の取消しによる被保険者の資格の喪失」、「任意継続被保険者及び特例退職被保険者の資格の喪失」については、保険者等の確認は不要です。
(法第39条第1項、法附則第3条第6項)
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします