R6-214
過去問から学びましょう。
今日は国民年金法です。
「付加保険料」の納付について条文を読んでみましょう。
第87条の2 ① 第1号被保険者(法定免除、全額免除、学生納付特例、納付猶予、一部免除を受けている者及び国民年金基金の加入員を除く。)は、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月につき、国民年金保険料のほか、400円の付加保険料を納付する者となることができる。 ② 付加保険料の納付は、国民年金保険料の納付が行われた月(追納により保険料が納付されたものとみなされた月を除く。)又は産前産後期間の免除により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間の各月についてのみ行うことができる。 ③ 付加保険料を納付する者となったものは、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月の前月以後の各月に係る保険料(既に納付されたもの及び前納されたもの(国民年金基金の加入員となった日の属する月以後の各月に係るものを除く。)を除く。)につき付加保険料を納付する者でなくなることができる。 ④ 付加保険料を納付する者となったものが、国民年金基金の加入員となったときは、その加入員となった日に、③の申出をしたものとみなす。 |
第1号被保険者は、毎月の国民年金保険料に400円の付加保険料を上乗せして納付することができます。付加保険料を納付した場合、老齢基礎年金に付加年金がプラスされます。
過去問をどうぞ!
これまで過去問①②の次に解答①②としてきましたが、リクエストを頂きましたので、今回から過去問①解答①→過去問②解答②の順番にします。 |
①【R2年出題】
日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、厚生労働大臣に申し出て、付加保険料を納付する者となることができる。
【解答】
①【R2年出題】 〇
「任意加入被保険者」は付加保険料の納付については第1号被保険者とみなされ、付加保険料を納付できます。
なお、特例任意加入被保険者は付加保険料を納付できません。
(法附則第5条第9項)
②【R1年出題】
付加保険料の納付は、産前産後期間の保険料免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間の各月について行うことができない。
【解答】
②【R1年出題】 ×
産前産後期間の保険料免除の期間は、付加保険料を納付することができます。
(第87条の2第2項)
③【H29年出題】
保険料の半額を納付することを要しないものとされた者は、当該納付することを要しないとされた期間について、厚生労働大臣に申し出て付加保険料を納付する者となることができる。
【解答】
③【H29年出題】 ×
保険料の免除(法定免除、全額免除、学生納付特例、納付猶予、一部免除)を受けている者は、付加保険料は納付できません。
(第87条の2第1項)
④【H26年出題】
保険料の追納を行い、保険料が納付されたものとみなされた月についても、厚生労働大臣に申し出て、付加保険料を納付することができる。
【解答】
④【H26年出題】 ×
追納によって保険料が納付されたものとみなされた月は、付加保険料は納付できません。
(法第87条の2第1項)
⑤【H27年出題】
付加保険料を納付する第1号被保険者が国民年金基金の加入員となったときは、加入員となった日に付加保険料の納付の辞退の申出をしたものとみなされる。
【解答】
⑤【H27年出題】 〇
国民年金基金の加入員は付加保険料を納付できません。
そのため、付加保険料を納付する者が国民年金基金の加入員となったときは、加入員となった日に付加保険料の納付の辞退の申出をしたものとみなされます。
(法第87条の2第4項)
⑥【H30年出題】
付加保険料を納付する者となったものは、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、その申し出をした日の属する月以後の各月に係る保険料に限り、付加保険料を納付する者でなくなることができる。
【解答】
⑥【H30年出題】 ×
付加保険料の納付は、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、納付をやめることができます。
やめることができるのは、その申し出をした日の属する月以後の各月ではなく、申出をした日の属する月の前月以後の各月に係る保険料(既に納付されたもの及び前納されたもの(国民年金基金の加入員となった日の属する月以後の各月に係るものを除く。)を除く。)です。
(法第87条の2第3項)
ちなみに、付加保険料の納付を始めるときは、「その申出をした日の属する月以後の各月」からとなります。
⑦【H26年出題】
付加保険料については、任意に申出を行い納付するものであるため、納期限までにその保険料を納付しなかった場合は、その納期限の日に付加保険料の納付を辞退したものとみなされる。
【解答】
⑦【H26年出題】 ×
付加保険料を納期限までに納付しなかった場合でも、納付を辞退したものとはみなされません。
付加保険料を納期限までに納付しなかった場合でも、国民年金の保険料と同様、納期限から2年以内は納付することができます。
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