R6-220
過去問から学びましょう。
今日は労働安全衛生法です。
条文を読んでみましょう。
第18条第1項~3項、令第9条 (衛生委員会) ① 事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。 (1) 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。 (2) 労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。 (3) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。 (4) 前3号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項 ② 衛生委員会の委員は、次の者をもって構成する。ただし、第1号の者である委員は、1人とする。 (1) 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者 (2) 衛生管理者のうちから事業者が指名した者 (3) 産業医のうちから事業者が指名した者 (4) 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者 ③ 事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することができる。 |
ポイント!
★衛生委員会は、全業種の常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに設置義務があります。
★(1)の委員が、委員会の議長となります。(第17条第4項)
★「(1)委員会の議長となる委員以外」の委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければなりません。 (第17条第4項)
過去問をどうぞ!
①【R4年出題】
衛生委員会は、企業全体で常時50人以上の労働者を使用する企業において、当該企業全体を統括管理する事業場に設置しなければならないとされている。
【解答】
①【R4年出題】 ×
衛生委員会は、「常時50人以上の労働者を使用する事業場ごと」に設置しなければなりません。
「企業全体で常時50人以上」ではありませんし、「企業全体を統括管理する事業場」だけでもありません。
(第18条第1項、令第9条)
②【H21年出題】
安全委員会を設けなければならない事業場においては、衛生委員会を設けなければならない。
【解答】
②【H21年出題】 〇
安全委員会は、安全管理者を選任しなければならない業種で、区分に応じて常時50人以上又は常時100人以上の労働者を使用する事業場ごとに設置義務があります。
衛生委員会は、「全業種」で常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに設置義務があります。そのため、安全委員会を設けなければならない事業場では、衛生委員会も設けなければなりません。
(法第17条、18条、令第8条、第9条)
③【H26年出題】
事業者が労働安全衛生法第17条の規定により安全委員会を設置しなければならない場合、事業者は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との間における労働協約に別段の定めがあるときを除き、その委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。
【解答】
③【H26年出題】 ×
推薦に基づき指名しなければならないのは、「その委員の半数」ではなく、「委員会の議長となる委員以外」の委員の半数です。
この規定は、衛生委員会にも準用されます。
(法第17第4項、第18条第4項)
④【H12年出題】
事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することができる。
【解答】
④【H12年出題】 〇
作業環境測定士は、衛生委員会の委員として「指名することができる」と任意になっている点がポイントです。
(法第18条第3項)
⑤【R4年出題】
事業者は、安全衛生委員会を構成する委員には、安全管理者及び衛生管理者のうちから指名する者を加える必要があるが、産業医を委員とすることについては努力義務とされている。
【解答】
⑤【R4年出題】 ×
衛生委員会のメンバーには、必ず「産業医」を入れなければなりません。安全衛生委員会も同じです。
(法第18条第2項)
⑥【H16年出題】
事業者は、当該事業場に設置されている衛生委員会の委員として、原則として、当該事業場の産業医を指名しなければならないこととされているが、当該産業医が嘱託の場合には、必ずしも指名することを要しない。
【解答】
⑥【H16年出題】 ×
産業医は必ず衛生委員会の委員として指名しなければなりません。産業医は専属の産業医に限られませんので、嘱託の場合でも指名が必要です。
(昭63.9.16基発第601号の1)
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