R6-240 4.23
過去問から学びましょう。
今日は雇用保険法です。
「高年齢被保険者」について条文を読んでみましょう。
第37条の2第1項 (高年齢被保険者) 65歳以上の被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下「高年齢被保険者」という。)が失業した場合には、高年齢求職者給付金を支給する。 |
65歳以上の被保険者を「高年齢被保険者」といいます。
高年齢被保険者が失業した場合は、高年齢求職者給付金が支給されます。
「特例高年齢被保険者」について条文を読んでみましょう。
第3条の5第1項、則第65条の7 (高年齢被保険者の特例) 次に掲げる要件のいずれにも該当する者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に申し出て、当該申出を行った日から高年齢被保険者となることができる。 (1) 2以上の事業主の適用事業に雇用される65歳以上の者であること。 (2) 1の事業主の適用事業における1週間の所定労働時間が20時間未満であること。 (3) 2の事業主の適用事業(申出を行う労働者の1の事業主の適用事業における1週間の所定労働時間が5時間以上であるものに限る。)における1週間の所定労働時間の合計が20時間以上であること。 |
特例高年齢被保険者とは?
・2つ以上の事業所に雇用される65歳以上の労働者
・2つの事業所の労働時間を合計し、所定労働時間が20時間以上であること
※1つの事業所の所定労働時間は5時間以上20時間未満であること
・特例高年齢被保険者となるには、本人からの「申出」が必要です。
では、過去問をどうぞ!
①【R4年出題】
2の事業所に雇用される65歳以上の者は、各々の事業における1週間の所定労働時間が20時間未満であり、かつ、1週間の所定労働時間の合計が20時間以上である場合、事業所が別であっても同一の事業主であるときは、特例高年齢被保険者となることができない。
【解答】
①【R4年出題】 〇
特例高年齢被保険者に係る適用事業は、異なる事業主であることが必要です。
事業所が別であっても同一の事業主(同じ会社)であるときは、特例高年齢被保険者となることができません。
(第37条の5第1項、行政手引1070)
②【R4年出題】
特例高年齢被保険者が1の適用事業を離職したことにより、1週間の所定労働時間の合計が20時間未満となったときは、特例高年齢被保険者であった者がその旨申し出なければならない。
【解答】
②【R4年出題】 〇
第37条の5第2項で、「特例高年齢被保険者となった者は、要件を満たさなくなったときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に申し出なければならない。」と定められています。
1の適用事業を離職したことにより、1週間の所定労働時間の合計が20時間未満となったときは、申出が必要です。
(第37条の5第2項)
③【R4年出題】
特例高年齢被保険者が1の適用事業を離職した場合に支給される高年齢求職者給付金の賃金日額は、当該離職した適用事業において支払われた賃金のみにより算定された賃金日額である。
【解答】
③【R4年出題】 〇
特例高年齢被保険者が1の適用事業を離職した場合に支給される高年齢求職者給付金の賃金日額は、『当該離職した適用事業において支払われた賃金のみ』で算定されます。
(第37条の6第2項)
④【R4年出題】
特例高年齢被保険者の賃金日額の算定に当たっては、賃金日額の下限の規定は適用されない。
【解答】
④【R4年出題】 〇
特例高年齢被保険者には、賃金日額の下限の規定は適用されません。
(第37条の6第2項、行政手引2140)
⑤【R4年出題】
特例高年齢被保険者が同じ日に1の事業所を正当な理由なく自己の都合で退職し、他方の事業所を倒産により離職した場合、雇用保険法第21条の規定による待期期間の満了後1か月以上3か月以内の期間、高年齢求職者給付金を支給しない。
【解答】
⑤【R4年出題】 ×
特例高年齢被保険者にも、離職理由による給付制限は適用されます。
ただし、同じ日に2の事業所を離職した場合で、その離職理由が異なっている場合は、給付制限の取扱いは、離職者にとって不利益とならない方の離職理由に一本化して支給されます。
問題文の場合は、「倒産により離職」に一本化されますので、離職理由による給付制限は行われません。
(行政手引2270)
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