R6-241 4.24
過去問から学びましょう。
今日は労働保険徴収法です。
労働保険の成立と届出について条文を読んでみましょう。
第3条 労災保険法の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき労災保険に係る保険関係が成立する。
第4条 雇用保険法の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。
第4条の2第1項 (保険関係の成立の届出等) 保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内に、その成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業の行われる場所その他厚生労働省令で定める事項を政府に届け出なければならない。 |
労災保険・雇用保険の保険関係は、その事業が開始された日に成立します。
労働保険の適用事業になった場合は、「保険関係成立届」を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければなりません。(則第4条第2項)
★「当日起算」、「翌日起算」に注意しましょう
起算日は、原則として「翌日」です。
保険関係成立届の提出期限は、「その成立した日から10日以内」ですが、起算日は「翌日」です。労働保険が成立した日は、午前0時から始まらないからです。
ちなみに、継続事業の概算保険料の申告期限は、「保険年度の6月1日から40日以内」ですが、起算日は「当日」です。保険年度の6月1日は午前0時から始まるからです。
過去問をどうぞ!
①【H27年出題】(労災)
建設の有期事業を行う事業主は、当該事業に係る労災保険の保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に保険関係成立届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
【解答】
①【H27年出題】(労災) 〇
保険関係成立届の提出期限は、「保険関係が成立した日の翌日から起算」して10日以内です。「その成立した日から10日以内」は翌日から起算することがポイントです。
(第4条の2第1項)
②【R1年出題】(労災)
労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内に、法令で定める事項を政府に届け出ることとなっているが、有期事業にあっては、事業の予定される期間も届出の事項に含まれる。
【解答】
②【R1年出題】(労災) 〇
届け出なければならない事項は、その成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業の行われる場所その他厚生労働省令で定める事項です。
有期事業については、事業の予定される期間も届出の事項に含まれます。
(第4条の2第1項、則第4条第1項第5号)
③【H25年出題】(労災)
労働保険の保険関係は、適用事業の事業主が、その事業が開始された日から10日以内に保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって成立する。
【解答】
③【H25年出題】(労災) ×
労働者を使用した場合は、当然に労災保険・雇用保険の適用事業となります。
労働保険の保険関係は、保険関係成立届を提出することによって成立するのではなく、事業が開始された日(適用事業になった日)に、自動的に成立します。
(第3条、第4条)
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