社会保険労務士合格研究室

 国民年金法「第3号被保険者届出その3」

R7-255 05.10

3号被保険者「種別確認届」と「被扶養配偶者でなくなったことの届出」

 第3号被保険者に関する届出のうち「種別確認届」と「被扶養配偶者でなくなったことの届出」をみていきましょう。

 

 条文を読んでみましょう。

則第6条の3 (種別確認届)

第3号被保険者は、その配偶者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときは、当該事実があった日から14日以内に、所定の事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスクを日本年金機構に提出しなければならない。

※配偶者である第2号被保険者が転職等により加入する年金制度が変わったときに必要な届出です。

(届出が必要な例)

・民間企業の会社員が転職で国家公務員になった

 (第1号厚生年金被保険者の資格を喪失した後引き続き第2号厚生年金被保険者の資格を取得した)

・地方公務員が民間企業に転職した

 (第3号厚生年金被保険者の資格を喪失した後引き続き第1号厚生年金被保険者の資格を取得した)

など

※届出が要らない場合

第1号厚生年金被保険者の資格を喪失した後引き続き第1号厚生年金被保険者の資格を取得したとき

実施機関たる共済組合等に係る組合員又は加入者(国家公務員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会にあっては当該連合会を組織する共済組合の組合員をいい、日本私立学校振興・共済事業団にあっては私学教職員共済制度の加入者をいう。)の資格を喪失した後引き続き同一の実施機関たる共済組合等に係る組合員又は加入者の資格を取得したとき

 

 

12条の2 (被扶養配偶者でなくなったことの届出)

第3号被保険者であった者は、第2号被保険者の被扶養配偶者でなくなったことについて、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

 

則第6条の2の2 (被扶養配偶者でなくなったことの届出)

 法第12条の2第1項の規定による届出は、当該事実があった日から14日以内に、所定の事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスクを日本年金機構に提出することによって行わなければならない。

 

※届出が必要なとき

・第3号被保険者の収入が基準額以上に増加し、扶養から外れた

・離婚した

※届出が要らない場合

・第3号被保険者の配偶者である第2号被保険者が第2号被保険者でなくなった

第3号被保険者が「厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき」

死亡した

 

 

過去問をどうぞ!

①【H29年出題】

 第3号被保険者は、その配偶者が第2号厚生年金被保険者の資格を喪失した後引き続き第3号厚生年金被保険者の資格を取得したときは、14日以内に種別確認の届出を日本年金機構に提出しなければならない。

 

 

 

 

【解答】

①【H29年出題】 〇

 第3号被保険者は、その配偶者が第2号厚生年金被保険者の資格を喪失した後引き続き第3号厚生年金被保険者の資格を取得したときは、種別確認の届出が必要です。

 

 

②【R4年出題】

 第3号被保険者は、その配偶者である第1号厚生年金被保険者が転職したことによりその資格を喪失した後、引き続き第4号厚生年金被保険者の資格を取得したときは、当該事実があった日から14日以内に種別変更の届出を日本年金機構に対して行わなければならない。

 

 

 

 

【解答】

②【R4年出題】 ×

 「種別変更」ではなく「種別確認」の届出を日本年金機構に対して行わなければなりません。

 

 

③【R2年出題】

 第3号被保険者であった者が、その配偶者である第2号被保険者が退職し第2号被保険者でなくなったことにより第3号被保険者でなくなったときは、その事実があった日から14日以内に、当該被扶養配偶者でなくなった旨の届書を、提出しなければならない。

 

 

 

 

 

【解答】

③【R2年出題】 ×

 配偶者である第2号被保険者が退職し第2号被保険者でなくなったことにより第3号被保険者でなくなったときは、被扶養配偶者でなくなった旨の届書の提出は不要です。

 

 

④【H27年出題】

 第2号被保険者の夫とその被扶養配偶者となっている第3号被保険者の妻が離婚したことにより生計維持関係がなくなった場合、妻は、第3号被保険者に該当しなくなるため、市町村長(特別区の区長を含む。以下本問において同じ。)へ第1号被保険者の種別の変更の届出を行うとともに、離婚した夫が勤務する事業所の事業主を経由して日本年金機構へ「被扶養配偶者非該当届」を提出しなければならない。なお、夫が使用される事業所は健康保険組合管掌健康保険の適用事業所であり、当該届出の経由に係る事業主の事務は健康保険組合に委託されていないものとする。

 

 

 

 

 

【解答】

④【H27年出題】 〇

・第2号被保険者の夫とその被扶養配偶者となっている第3号被保険者の妻が離婚したことにより生計維持関係がなくなった場合、妻は、第3号被保険者から第1号被保険者の種別の変更の届出が必要です。

・さらに、離婚した夫が勤務する事業所の事業主を経由して日本年金機構へ「被扶養配偶者非該当届」を提出しなければなりません。

※なお、全国健康保険協会管掌の健康保険の適用事業所に使用される第2号被保険者が、その被扶養配偶者であった者について健康保険の被扶養者でなくなったことの届出を事業主を経由して日本年金機構に提出したときは、「被扶養配偶者非該当届」の提出があったものとみなし、被扶養配偶者非該当届の提出は不要とされています。

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