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社会保険労務士合格研究室

<健康保険法>保険料

R7-170 02.14

(健保)標準賞与額に係る保険料

 「標準賞与額」に係る保険料を確認しましょう。

 

「賞与」の定義を条文で読んでみましょう。

法第3条第6項

 この法律において「賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものをいう。

★年3回以下支給されるボーナス等が該当します。

 

 

「標準賞与額の決定」について条文を読んでみましょう。

法第45条

 保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。

 ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。)における標準賞与額の累計額が573万円を超えることとなる場合には、当該累計額が573万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とする。

★健康保険の標準賞与額の上限は、年度の累計額573万円です。

 

 

★「標準賞与額」に係る保険料

 標準賞与額×毎月の保険料と同じ保険料率で計算します。

 

「保険料の源泉控除」について条文を読んでみましょう。

法第167条第2項

 事業主は、被保険者に対して通貨をもって賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。

 

 

では、過去問をどうぞ!

①【H28年出題】

 保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度における標準賞与額の累計額が540万円(第40条第2項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額。)を超えることとなる場合には、当該累計額が540万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とする。

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H28年出題】 ×

 その年度における標準賞与額の累計額が540万円ではなく、「573万円」です。

 

 

②【R1年出題】

 全国健康保険協会管掌健康保険における同一の事業所において、賞与が7月150万円、12月250万円、翌年3月200万円であった場合の被保険者の標準賞与額は、7月150万円、12月250万円、3月173万円となる。一方、全国健康保険協会管掌健康保険の事業所において賞与が7月150万円であり、11月に健康保険組合管掌健康保険の事業所へ転職し、賞与が12月250万円、翌年3月200万円であった場合の被保険者の標準賞与額は、7月150万円、12月250万円、3月200万円となる。

 

 

 

 

【解答】

②【R1年出題】 〇

 賞与の累計は、「保険者単位」で行います。

 同一の年度内で複数の被保険者期間がある場合は、「同一の保険者である期間」に支払われた賞与について累計します。

(H18.8.18事務連絡)

 

 

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

全国健康保険協会管掌健康保険

 

 

 

150

万円

 

 

 

250

万円

 

 

 

173万円

 

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

全国健康保険協会管掌健康保険

健康保険組合管掌健康保険

 

 

 

150

万円

 

 

 

250

万円

 

 

 

200

万円

 

 

③【R4年出題】

 育児休業期間中に賞与が支払われた者が、育児休業期間中につき保険料免除の取扱いが行われている場合は、当該賞与に係る保険料が徴収されることはないが、標準賞与額として決定され、その年度における標準賞与額の累計額に含めなければならない。

 

 

 

 

 

【解答】

③【R4年出題】 〇

 育児休業期間中などの保険料免除期間中に支払われた賞与についても、標準賞与額として決定し、年間累計額に含みます。

(H18.8.18事務連絡)

 

 

④【H29年出題】

 前月から引き続き被保険者であり、7月10日に賞与を30万円支給された者が、その支給後である同月25日に退職し、同月26日に被保険者資格を喪失した。この場合、事業主は当該賞与に係る保険料を納付する義務はない。

 

 

 

 

 

【解答】

④【H29年出題】 〇

 法第156条第3項で、「前月から引き続き被保険者である者がその資格を喪失した場合においては、その月分の保険料は、算定しない。」と定められています。

 そのため、前月から引き続き被保険者で、7月10日賞与支給、同月25日退職、同月26日被保険者資格喪失の場合、7月の賞与に係る保険料を納付する義務はありません。

 

 

⑤【R3年出題】

 前月から引き続き被保険者であり、12月10日に賞与を50万円支給された者が、同月20日に退職した場合、事業主は当該賞与に係る保険料を納付する義務はないが、標準賞与額として決定され、その年度における標準賞与額の累計額に含まれる。

 

 

 

 

 

【解答】

⑤【R3年出題】 〇

 前月から引き続き被保険者である場合、資格喪失月に支払われた賞与については保険料を納付する義務はありません。

 ただし、標準賞与額として決定され、その年度の標準賞与額の累計額には含まれます。

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