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令和9年度版
R9-015 09.08
<雇用保険編>
テーマ 「高年齢求職者給付金」をみていきます。
・65歳以上の被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)を「高年齢被保険者」といいます。
・高年齢被保険者が失業した場合は、「高年齢求職者給付金」が支給されます。
・高年齢受給資格
高年齢求職者給付金は、高年齢被保険者が失業した場合に、離職の日以前1年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった高年齢被保険者である被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を1年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間))に、被保険者期間が通算して6か月以上であったときに、支給されます。
過去問のポイントを確認しましょう
★「基本手当」との違いを意識してください
・高年齢受給資格 → (原則)離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あること (H27年選択式)
・高年齢求職者給付金の額 → 高年齢受給資格者を受給資格者とみなした場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額に、算定基礎期間の区分に応じ、次の日数を乗じて得た額。なお、一時金で支給されます。
算定基礎期間 |
|
1年以上 | 50日 |
1年未満 | 30日 |
※ただし、失業の認定があった日から受給期限日までの日数が、上記の日数未満の場合には、「当該認定のあった日から受給期限日」までの日数分となります。(H24年出題)
・受給期限は、高年齢受給資格に係る離職の日の翌日から起算して1年を経過する日。
(R7年選択式)
では、令和8年の問題を解いてみましょう
①【R8年問6-A】
高年齢受給資格者は、公共職業安定所長の指示により公共職業訓練等を受講することとなった場合、技能習得手当を受給することができる。

【解答】
①【R8年問6-A】 ×
高年齢受給資格者には、「技能習得手当」は支給されません。
※「技能習得手当(受講手当及び通所手当)」は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に、基本手当の支給の対象となる日に支給されます。
(法第36条)
②【R8年問6-B】
高年齢受給資格者は、求職の申込みをした後に疾病又は負傷により引き続き15日以上職業に就くことができなくなった場合、傷病手当を受給することができる。

【解答】
②【R8年問6-B】 ×
高年齢受給資格者には、傷病手当は支給されません。
※「傷病手当」は、受給資格者が、求職の申込みをした後に、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、公共職業安定所の認定を受けて、当該疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができない日について、基本手当の代わりに支給されます。
③【R8年問6-C】
高年齢求職者給付金の支給を受けるためには、離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あることが必要である。

【解答】
③【R8年問6-C】 ×
高年齢求職者給付金の支給を受けるためには、原則として離職の日以前1年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して6か月以上あることが必要です。
(法第37条の3)
④【R8年問6-D】
高年齢求職者給付金は、高年齢受給資格に係る失業の認定があった日から受給期限日(離職の日の翌日から起算して1年を経過する日)までの日数が、算定基礎期間に応じた所定の給付日数未満であるときは、当該給付日数にかかわらず、当該認定があった日から受給期限日までの日数分のみが支給される。

【解答】
④【R8年問6-D】 〇
高年齢求職者給付金の受給期限日は、離職の日の翌日から起算して1年を経過する日です。
失業の認定があった日から受給期限日までの日数が、算定基礎期間に応じた所定の給付日数未満であるときは、当該給付日数にかかわらず、当該認定があった日から受給期限日までの日数分のみが支給されます。
例えば、受給期限日が10月5日で、かつ失業の認定があった日が9月21日の場合は、高年齢求職者給付金の額は、基本手当の日額の15日分となります。
(法第37条の4)
⑤【R8年問6-E】
高年齢受給資格者が離職の日の翌日から起算して1年を経過する日までの間に疾病又は負傷により引き続き15日以上職業に就くことができない場合、管轄公共職業安定所の長に申し出ることにより、高年齢求職者給付金の支給を受けることができる期限を1年間延長することができる。

【解答】
⑤【R8年問6-E】 ×
法第37条の4第5項で「高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、離職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない。」と定められています。
この1年間に、疾病又は負傷等により職業に就くことができない期間があっても、受給期限の延長は認められないとされています。
(行政手引54131)
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R9-014 09.07
<労災保険編>
テーマ 「特別支給金」をみていきます。
特別支給金は、「保険給付」の上乗せで支給されます。
例えば、保険給付の「遺族補償年金」が支給される場合は、「特別支給金」として、「遺族特別支給金(一般の特別支給金)」と「遺族特別年金(ボーナス特別支給金)」が上乗せされます。
「特別支給金」は、「社会復帰促進等事業」の中の「被災労働者等援護事業」として行われます。本試験のポイントは、「保険給付」との違いです。
★過去問のポイントを確認しましょう
・前払一時金が支給された場合、特別支給金はどうなる? → 障害補償年金前払一時金が支給された場合、障害補償年金は、障害補償年金の毎月分の額(1年たってからの分は、算定事由発生日における法定利率で割り引いた額)の合計額が、前払一時金の額に達するまでの間、支給停止されます。
ただし、障害補償年金が支給停止されても、「障害特別年金」の支給は停止されません。
特別支給金には、前払一時金の制度が無いためです。(H28年出題)
・遺族特別支給金の額 → 300万円(定額)。遺族が2人以上ある場合は、300万円をその人数で除した額となります。(H24年出題)
・損害賠償との関係について → 第三者から同一の事由について損害賠償を受けても、特別支給金は調整されません。特別支給金は、社会復帰促進等事業の一環として、被災労働者の療養生活の援護等によりその福祉の増進を図るために行われるためです。(R2年出題)
・同一の部位について障害の程度が加重した場合の障害特別支給金 → 現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の額から、既にあった身体障害の該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の額を差し引いた額となります。(R元年出題)
・申請の期限 → 休業特別支給金は2年、休業特別支給金以外は5年です。(R2年出題)
では、令和8年の問題を解いていきましょう
①【R8年問5-A】
遺族補償年金前払一時金が支給されたことにより、遺族補償年金が支給停止された場合、遺族特別年金も支給停止される。

【解答】
①【R8年問5-A】 ×
遺族補償年金前払一時金が支給されたことにより、遺族補償年金が支給停止された場合でも、遺族特別年金は支給停止されません。遺族特別年金には、前払一時金の制度が無いためです。(特別支給金則第9条)
②【R8年問5-B】
遺族特別支給金の額は、遺族の人数に応じて、給付基礎日額の153日分から245日分である。

【解答】
②【R8年問5-B】 ×
遺族特別支給金の額は、遺族の人数にかかわらず300万円の定額です。
※遺族特別支給金の支給を受ける遺族が2人以上ある場合には、300万円をその人数で除して得た額となります。
(特別支給金則第5条)
③【R8年5-C】
最高裁判所の判例によれば、被災労働者が労災保険から受領した特別支給金は、使用者が被災労働者に支払う損害賠償額から控除することができるとされている。

【解答】
③【R8年5-C】 ×
最高裁判所の判例によれば、被災労働者が労災保険から受領した特別支給金は、使用者が被災労働者に支払う「損害賠償額から控除することはできない」とされています。
最高裁判所の判例の趣旨を読んでみましょう。
「保険給付の原因となる事故が第三者の行為によって生じた場合につき、政府が保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、保険給付を受けた者の第三者に対する損害賠償請求権を取得し、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府はその価額の限度で保険給付をしないことができる」旨定められています。(労災法12条の4)。 他方、政府は、労災保険により、被災労働者に対し、休業特別支給金、障害特別支給金等の特別支給金を支給するが、右特別支給金の支給は、社会復帰促進等事業の一環として、被災労働者の療養生活の援護等によりその福祉の増進を図るために行われるものであり、被災労働者の損害をてん補する性質を有するということはできず、したがって、被災労働者が労災保険から受領した特別支給金をその損害額から控除することはできないというべきである。」とするのが、最高裁判所の判例の趣旨です。 |
(平8.2.23最高裁判所第二小法廷 コック食品労災保険特別支給金控除事件)
④【R8年問5-D】
既に身体障害のあった者が、業務上の事由による負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合の障害特別支給金の額は、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の額から、既にあった身体障害の該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の額を差し引いた額による。

【解答】
④【R8年問5-D】 〇
「障害特別支給金」は一時金で支給されます。
例えば、既に3級の身体障害のあった者が、業務上の事由による負傷により同一の部位について障害の程度を加重し1級に該当した場合の障害特別支給金の額は、現在の1級の障害特別支給金の額(342万円)と、既にあった3級の障害特別支給金の額(300万円)の差額となります。
(特別支給金則第4条)
⑤【R8年問5-E】
障害特別支給金の支給の申請は、障害に係る負傷又は疾病が治った日の翌日から起算して2年以内に行わなければならない。

【解答】
⑤【R8年問5-E】 ×
障害特別支給金の支給の申請は、障害に係る負傷又は疾病が治った日の翌日から起算して2年ではなく「5年以内」に行わなければなりません。
(特別支給金則第4条)
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R9-012 09.05
社労士試験で出題される問題は、難しいものばかりではありません。 大半は、過去問を学習していれば解ける問題です。過去問学習で、十分、合格ラインは超えられます。 無理せず、効率的に合格するために、過去問で解ける問題を振り返ってみましょう。 |
<労働安全衛生法編>
テーマ 用語の定義(労働災害・労働者・事業者・特定元方事業者・作業環境測定)
第2条を読んでみましょう
法第2条 (定義) この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 労働災害 → 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。 (2) 労働者 → 労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。 (3) 事業者 → 事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。 (4) 化学物質 → 元素及び化合物をいう。 (5) 作業環境測定 → 作業環境の実態(作業環境における労働者の有害な因子へのばく露の程度を含む。)を把握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。 |
★過去問のポイントを確認しましょう
・労働災害 → 事業場内で発生したことだけを理由として「労働災害」とするものではない。(H28年出題)
・労働者 → 労働基準法第9条の労働者と同じ。建設業の一人親方は労働者ではない。(R3年出題)
・事業者 → 労働安全衛生法の「事業者」は、労働基準法第10条の「使用者」とは、その概念を異にする。「使用者」との違いに注意。(H28年出題)
作業環境測定→ 「デザイン」の部分(H30年選択)
・特定元方事業者 → 元方事業者のうち、建設業又は造船業に属する事業(「特定事業」という。)を行う者。「特定事業」に注意。
令和8年の問題を解いてみましょう
①【R8年出題】
労働安全衛生法において労働災害とは、業務又は通勤に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。

【解答】
①【R8年出題】 ×
「労働災害」の原因は、「労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等」と「労働者の作業行動その他の業務」の2つに大きく分けられています。
②【R8年出題】
労働安全衛生法において労働者とは、労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)及び特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号、いわゆるフリーランス法)第2条に定める特定受託事業者をいう。

【解答】
②【R8年出題】 ×
いわゆるフリーランス法第2条に定める特定受託事業者は労働者ではありません。
※労働者は、「労働基準法第9条に規定する労働者」と同じです。「同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人」が除かれることにも注意してください。
③【R8年出題】
労働安全衛生法において事業者とは、事業を行う者で、労働者を使用するもの及び事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。

【解答】
③【R8年出題】 ×
労働安全衛生法の義務主体になる事業者とは、「事業を行う者で、労働者を使用するもの」をいいます。事業者とは、個人企業の場合はその事業主個人、法人の場合は「法人そのもの」を指します。
ちなみに、労働基準法の義務主体は「使用者」で、「事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者」をいいます。(労基法第10条)
④【R8年出題】
労働安全衛生法において特定元方事業者とは、同法第15条において定める元方事業者のうち、建設業、造船業又は製鉄業に属する事業を行う者をいう。

【解答】
④【R8年出題】 ×
労働安全衛生法において「特定元方事業者」とは元方事業者のうち、「建設業又は造船業」に属する事業を行う者をいいます。
(令第7条)
ちなみに、「元方事業者」とは、「事業者で、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が2以上あるため、その者が2以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。)をいいます。(法第15条)
⑤【R8年出題】
労働安全衛生法において作業環境測定とは、作業環境の実態を把握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。

【解答】
⑤【R8年出題】 〇
労働安全衛生法において作業環境測定とは、作業環境の実態を把握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。
・「デザイン」 → 測定対象作業場の作業環境の実態を明らかにするために当該作業場の諸条件に即した測定計画を立てること。
・「サンプリング」 → 測定しようとする物の捕集等のこと。
・「分析(解析を含む)」 → サンプリングした資料に種々の理化学的操作を加えて、測定しようとする物を分離し、定量し、又は解析すること。
(昭50.8.1基発第448号)
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R9-011 09.04
社労士試験で出題される問題は、難しいものばかりではありません。 大半は、過去問を学習していれば解ける問題です。過去問学習で、十分、合格ラインは超えられます。 無理せず、効率的に合格するために、過去問で解ける問題を振り返ってみましょう。 |
<労働基準法編>
テーマ
「割増賃金」を計算する際の「通常の労働時間1時間当たりの賃金額」を求める計算式
「割増賃金」を計算する際の「通常の労働時間1時間当たりの賃金額」は、基本給だけでなく、「手当」も算入して計算します。
ただし、計算から除外できる「手当」が定められています。
労働基準法施行規則第21条を読んでみましょう
則第21条 法第37条第5項の規定によって、家族手当及び通勤手当のほか、次に掲げる賃金は、割増賃金の基礎となる賃金には算入しない。 (1) 別居手当 (2) 子女教育手当 (3) 住宅手当 (4) 臨時に支払われた賃金 (5) 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金 |
私は、頭文字をとって「かつべしんいちの住宅」と覚えています。
覚えやすい方法で覚えてください。
「家族手当」「通勤手当」「住宅手当」などは、労働とは直接関係しない「個人の事情」に基づいて支給される賃金ですので、割増賃金の基礎となる賃金には算入しません。
★ただし、家族手当、通勤手当、住宅手当という名称でも、内容によっては算入しなければなりません。その点が、過去問でたびたび問われています。
過去問のポイントを確認しましょう
・R7年出題(通勤手当)
通勤手当を、月額1,000円までは距離にかかわらず一律に、1,000円を超える場合は実際距離に応じた額を支給することとしている場合
→ 実際距離にかかわらず一律に支給される部分は、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなければなりません。
(昭和23.2.20基発297号)
・H23年出題(家族手当)
家族数に関係なく一律に支給されている手当は、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなければなりません。
(昭22.11.5基発231号)
・H19年出題(住宅手当)
賃貸住宅の居住者には3万円、持家の居住者には1万円というように、住宅の形態ごとに一律に定額で支給することとされている手当は、割増賃金の計算の基礎となる賃金に算入しなければなりません。
(平11.3.31基発170号)
令和8年の問題を解いてみましょう
下記の労働条件で勤務する労働者について、労働基準法第37条に定める割増賃金を計算するに当たり、労働基準法施行規則第19条に定める割増賃金の基礎となる賃金の定めに従えば、通常の労働時間1時間当たりの賃金額を求める計算式のうち、正しいものはどれか。なお、当該労働者は、18歳未満の子を2人扶養している。
当該労働者の労働条件
賃金:基本給が月額400,000円
通勤手当が月額10,000円。なお、本事業場では、通勤手当は、通勤距離にかかわらずこの額が一律に支給される。
住宅手当が月額20,000円。なお、本事業場では、住宅手当は、賃貸住宅居住者には月額20,000円、持家居住者には月額15,000円が支給される。
生活手当が月額16,000円。なお、本事業場では、生活手当は、18歳未満の子を扶養している場合には1人につき月額8,000円が支給される。
年間労働日数:250日
所定労働時間:午前9時30分から午後5時30分まで
休憩時間:正午から1時間
<A> (400,000円+10,000円)÷(250×7÷12)
<B> (400,000円+20,000円)÷(250×7÷12)
<C> (400,000円+10,000円+20,000円)÷(250×7÷12)
<D> 400,000円÷(250×7÷12)
<E> (400,000円+10,000円+20,000円+16,000円)÷(250×7÷12)

【解答】
<C> (400,000円+10,000円+20,000円)÷(250×7÷12)
ポイント!
・通勤距離にかかわらず一律に支給される通勤手当(月額10,000円)は算入します。
・住宅の形態ごとに一律に定額で支給される賃貸住宅居住者に支給される月額20,000円の住宅手当は、算入します。
・扶養家族数を基準に支給している手当は、割増賃金の計算の基礎となる賃金から除外されます。なお、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当は名称にかかわらず実質によって取り扱うこととされています。問題文の生活手当は、家族手当として取り扱われます。
(昭22.9.14発基17号、昭22.11.5基発231号)
生活手当を除いた計算式(400,000円+10,000円+20,000円)÷(250×7÷12)で計算します。
★1時間当たりの賃金額の出し方
月給制の場合は、1時間当たりの賃金額は、「月によって定められた賃金」を「月における所定労働時間数(月によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1か月平均所定労働時間数)」で除して計算します。(則第19条)
問題文の場合は、250日(1年間の所定労働日数)×7時間(1日の所定労働時間)÷12か月が1年間における1か月平均所定労働時間数です。
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R9-010 09.03
令和8年度の国民年金法の選択式を振り返ります。
1問目は、脱退一時金についての出題です
①【R8年選択式】
脱退一時金は日本国籍を有しない者に支給されるが、国民年金法附則第9条の3の2第1項によれば、その者が、日本国内に住所を有するとき、< A >その他政令で定める給付の受給権を有したことがあるとき、最後に< B >(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して< C >を経過しているときには、脱退一時金の支給を請求することができない。
(選択肢)
① 1年 ② 2年 ③ 5年 ④ 8年
⑤ 遺族基礎年金 ⑥ 寡婦年金 ⑨ 障害基礎年金
⑯ 被保険者の資格を喪失した日 ⑰ 被保険者の資格を喪失した日の翌日
⑱ 保険料を納付した日 ⑲ 保険料を納付した日の翌日 ⑳ 老齢基礎年金

【解答】
<A> ⑨ 障害基礎年金
<B> ⑯ 被保険者の資格を喪失した日
<C> ② 2年
(法附則第9条の3の2)
条文の穴埋め問題です
ポイント!
★脱退一時金の対象者
・日本国籍を有しない者(国民年金の被保険者でない者に限る。)
・保険料納付済期間等の月数が6月以上
保険料納付済期間等の月数 → 請求の日の前日において請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者(任意加入被保険者・特例による任意加入被保険者を含む)としての被保険者期間に係る次の月数を合算した月数
保険料納付済期間の月数 + 保険料4分の1免除期間の月数の4分の3 + 保険料半額免除期間の月数の2分の1 + 保険料4分の3免除期間の月数の4分の1 |
※全額免除期間は保険料を全く納付していないので計算に入りません。
★脱退一時金の請求ができない者
(1) 日本国内に住所を有するとき
(2) 障害基礎年金その他政令で定める給付の受給権を有したことがあるとき。
(3) 最後に被保険者の資格を喪失した日から起算して2年を経過しているとき。
※最後に被保険者の資格を喪失した日に日本国内に住所を有していた者は、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日から起算して2年を経過しているとき。
2問目は、年金額の改定についての出題です
②【R8年選択式】
国民年金法第4条によると、「この法律による年金の額は、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、< D >改定の措置が講ぜられなければならない。」と規定している。
また、国民年金法第4条の2によると、「国民年金事業の財政は、< E >その均衡が保たれたものでなければならず、著しくその均衡を失すると見込まれる場合には、< D >所要の措置が講ぜられなければならない。」と規定している。
(選択肢)
⑦ 計画的に ⑧ 継続的に ⑩ 速やかに ⑪ 直ちに ⑫ 遅滞なく
⑬ 中期的に ⑭ 長期的に ⑮ 必要と認められるときに

【解答】
<D> ⑩ 速やかに
<E> ⑭ 長期的に
(法第4条、第4条の2)
※法第4条は、令和2年に選択式で出題されています。一度出題された箇所でも油断できません。(ただし、穴埋めの部分は変わっています)
※選択肢の「直ちに」、「速やかに」、「遅滞なく」は、3つとも「すぐに」という意味です。
「一番すぐに」は「直ちに」で、次が「速やかに」、次が「遅滞なく」です。
正解の「速やかに」は、できるだけ速くというイメージです。「国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、できるだけ速く改定の措置が講ぜられなければならない」という感じで読んでみて下さい。
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R9-009 09.02
令和8年度の厚生年金保険法の選択式を振り返ります。
1問目は、遺族厚生年金の額についての出題です
①【R8年選択式】
被保険者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年未満であるものとする。)が死亡したことにより当該被保険者の妻(老齢厚生年金の受給権を有しないものとする。)が遺族厚生年金の受給権を取得した場合の遺族厚生年金の額は、当該被保険者の厚生年金保険の被保険者期間(その月数が300に満たないときはこれを300とする。)を基礎として老齢厚生年金(報酬比例部分)の額の規定の例により計算した< A >となる。
(選択肢)
⑰ と同額 ⑱ 額の2分の1に相当する額 ⑲ 額の3分の2に相当する額
⑳ 額の4分の3に相当する額

【解答】
<A> ⑳ 額の4分の3に相当する額
(法第60条)
遺族厚生年金の額の原則の計算についての問題です。
・被保険者の死亡(保険料納付済期間+免除期間が「25年未満」)ですので、短期要件です。
・短期要件の場合、被保険者期間には「300月」の最低保障が適用されます。
・受給権者は妻ですが、老齢厚生年金の受給権を有しませんので、「65歳以上の配偶者」の計算式は適用されません。
2問目は、財政の現況及び見通しの作成についての出題です
②【R8年選択式】
政府は、少なくとも< B >ごとに、「財政の現況及び見通し」を作成しなければならないが、財政均衡期間は、この「財政の現況及び見通し」が作成される年以降おおむね < C >とされている。
(選択肢)
① 3年 ② 5年 ③ 7年 ④ 10年
⑨ 50年間 ⑩ 70年間 ⑪ 100年間 ⑫ 120年間

【解答】
<B> ② 5年
<C> ⑪ 100年間
(法第2条の4)
※財政検証の規定です。
政府は、少なくとも5年ごとに財政の現況及び見通しを作成しなければなりません。
財政均衡期間は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね100年間です。
政府は、財政の現況及び見通しを作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければなりません。
3問目は、在職定時改定についての出題です
③【R8年選択式】
令和4年4月から、在職定時改定制度が導入されている。基準日に厚生年金保険の被保険者である場合、基準日の属する月の前月までの被保険者期間を反映して、年金額が見直される。ここでいう基準日は、< D >から年金額を改定する。
(選択肢)
⑤ 6月1日であり、基準日の属する月
⑥ 6月1日であり、基準日の属する月の翌月
⑦ 9月1日であり、基準日の属する月
⑧ 9月1日であり、基準日の属する月の翌月

【解答】
<D> ⑧ 9月1日であり、基準日の属する月の翌月
(法第43条第2項)
ポイント!
・ 老齢厚生年金の受給権者が毎年9月1日(=「基準日」)に、厚生年金保険の被保険者である場合(=在職中)、老齢厚生年金の額は、基準日の属する月前の被保険者期間(前年9月~当年8月までの期間)が反映され、年金額が見直されます。
・年金額の改定は、基準日の属する月の翌月(=10月分)から、年金の額が改定されます。
4問目は、在職老齢年金についての出題です
④【R8年選択式】
令和8年8月現在、67歳の甲(単身者)は、老齢厚生年金の受給権者であり、かつ、20歳到達以降現在に至るまで厚生年金保険の被保険者である。同月において、甲の標準報酬月額は30万円である。また、同月以前の1年間で、甲には令和7年12月と令和8年5月に賞与が168万円ずつ支給されている。一方で、同月において、甲の老齢厚生年金の基本月額は10万円である。同月における老齢厚生年金の年金支給額は< E >円となる。
(選択肢)
⑬ 4万 ⑭ 7万 ⑮ 8万5千 ⑯ 10万

【解答】
<E> ⑯ 10万
(法第46条)
★用語を確認しましょう
総報酬月額相当額 → 標準報酬月額+その月以前の1年間の標準賞与額の総額÷12
基本月額 → 老齢厚生年金の額(加給年金額・繰下げ加算額を除く)÷12
支給停止調整額 → 65万円(令和8年度)
★在職老齢年金の仕組みを確認しましょう
・基本月額 + 総報酬月額相当額が65万円以下の場合
→ 老齢厚生年金は全額支給されます
・基本月額 + 総報酬月額相当額が65万円を超える場合
→ (基本月額+総報酬月額相当額-65万円)×2分の1が停止されます
問題文に当てはめましょう
・総報酬月額相当額
→ 30万円+(150万円+150万円)÷12=55万円
※厚生年金保険の標準賞与額の上限は月150万円です。
・基本月額
→ 10万円
10万円+55万円=65万円以下ですので、在職老齢年金の規定による支給停止はありません。基本月額10万円が全額支給されます。
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R9-008 09.01
令和8年度の健康保険法の選択式を振り返ります。
1問目は、損害賠償請求権の取得についての出題です
①【R8年選択式】
健康保険において保険者が第三者の行為によって生じた事故について保険給付をしたときに、その給付の価額の限度において被保険者が第三者に対して有する< A >の権利を取得するのは健康保険法第57条の規定に基く法律上当然の取得であって、国民健康保険におけるように、条例の規定によるものではない。取得の効力は、法律に基づき、第三者に対し直接何らの手続を経ることなくして及ぶものであり、保険者が保険給付をしたときはその給付の価額の限度において当該< A >権は当然に移転するものであり、一般の< B >のように、第三者に対する< C >を要件とするものではない。
(選択肢)
⑥ 告知又は承認 ⑦ 債権質 ⑧ 債権者代位 ⑨ 債権譲渡
⑩ 債務引受 ⑬ 損害回復請求 ⑭ 損害填補請求 ⑮ 損害賠償請求
⑯ 損害補填請求 ⑰ 追認又は承諾 ⑱ 通知又は承諾 ⑳ 予告又は承認

【解答】
<A> ⑮ 損害賠償請求
<B> ⑨ 債権譲渡
<C> ⑱ 通知又は承諾
(昭31.10.9保第2583号)
ヒント!<A>
条文を読んでみましょう
健康保険法第57条(損害賠償請求権) ① 保険者は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額(当該保険給付が療養の給付であるときは、当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければならない一部負担金に相当する額を控除した額。)の限度において、保険給付を受ける権利を有する者(当該給付事由が被保険者の被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む。)が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。 ② 前項の場合において、保険給付を受ける権利を有する者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、保険者は、その価額の限度において、保険給付を行う責めを免れる。 |
ヒント!<B>と<C>は民法です
民法第467条 債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。 |
<A>は健康保険法の知識で解けますが、<B>と<C>は、民法の用語ですので難しい選択です。
2問目は、保険事業及び福祉事業からの出題です
②【R8年選択式】
保険者は、特定健康診査等を行うものとするほか、特定健康診査等以外の事業であって、健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び< D >に係る被保険者及びその被扶養者の自助努力についての支援その他の被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならないとされている。
(選択肢)
⑤ 健康記録 ⑪ 疾病の予防 ⑫ 生活習慣 ⑲ 保健衛生

【解答】
<D> ⑪ 疾病の予防
(法第150条 保険事業及び福祉事業)
ポイント!
条文の穴埋め問題です。
出題の条文のように、用語が並んでいる条文は、どの用語が穴埋めになってもおかしくありません(例えば、健康教育、健康相談、健康診査、健康管理)ので、注意してください。
令和8年の問題を解くヒントは、「自助努力」の部分です。自助努力とつながりそうな用語を探すと、「疾病の予防」を選べそうです。
「特定健康診査等」については「行う」、「特定健康診査等以外の事業であって、健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者及びその被扶養者の自助努力についての支援その他の被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業」は「行うように努めなければならない(努力義務)」の違いにも注意してください。
3問目は、標準賞与額の決定からの出題です
③【R8年選択式】
健康保険法第45条第1項によると、保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。)における標準賞与額の累計額が< E >万円(同法第40条第2項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額)を超えることとなる場合には、当該累計額が< E >万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とする。
(選択肢)
① 533 ② 553 ③ 573 ④ 593

【解答】
<E> ③ 573
・標準賞与額は、賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てた額です。
・標準賞与額の上限は、健康保険については、その年度(毎年4月1日から翌年3月31日まで)の累計額で573万円です。
ポイント!
標準賞与額の上限は、暗記しないと解けない問題が出題されます。
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R9-007 08.31
令和8年度の社会保険に関する一般常識の選択式を振り返ります。
1問目は、令和7年版厚生労働白書からの出題です
①【R8年選択式】
令和7年版厚生労働白書によると、「日本の社会保障制度は、明治時代以降、段階的に発展してきたが、現在の社会保障制度の根拠となっているのは、第2次世界大戦後の1947(昭和22)年に施行された日本国憲法である。第< A >条において、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する(第1項)」、「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない(第2項)」とされ、いわゆる「< B >」が規定されている。」とある。
(選択肢)
⑤ 13 ⑥ 14 ⑦ 25 ⑧ 27
⑨ 基本的人権の尊重 ⑩ 幸福追求権 ⑱ 生存権 ⑳ 平等権

【解答】
<A> ⑦ 25
<B> ⑱ 生存権
ポイント!
「日本の社会保障制度の始まり」についての記載です。
「現在の社会保障制度は日本国憲法の生存権の規定を受け、国民の健やかで安心できる生活を保障している」点がポイントです。生存権が規定されているのは、日本国憲法第25条です!
2問目は、国民年金保険料の全額免除・猶予割合からの出題です
②【R8年選択式】
厚生労働省から令和7年12月に公表された「令和6年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、令和6年度末において、国民年金保険料の全額免除・猶予者数は592万人であり、全額免除・猶予者数が国民年金の第1号被保険者(任意加入被保険者を除く。)に占める割合(全額免除・猶予割合)は< C >%となっている。
(選択肢)
① 4.0 ② 24.0 ③ 44.0 ④ 64.0

【解答】
<C> ③44.0
(令和6年度厚生年金保険・国民年金事業の概況)001617995.pdf
3問目は、確定拠出年金法第1条からの出題です
③【R8年選択式】
確定拠出年金法第1条では、「この法律は、少子高齢化の進展、< D >等の社会経済情勢の変化にかんがみ、個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る< E >を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。」と規定している。
(選択肢)
⑪ 高齢期の価値観の多様化 ⑫ 高齢期の生活の多様化
⑬ 産業構造の変化 ⑭ 自主的な努力 ⑮ 自助的な活動 ⑯ 事前的な準備
⑰ 就業形態の変化 ⑲ 積極的な取組み

【解答】
<D> ⑫ 高齢期の生活の多様化
<E> ⑭ 自主的な努力
ポイント!
確定拠出年金法のみならず、各法律の「第1条」は暗記必須です。
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R9-005 08.29
令和8年度の労働に関する一般常識の選択式を振り返ります。
1問目は、令和7年障害者雇用状況の集計結果からの出題です
①【R8年選択式】
令和7年障害者雇用状況の集計結果(厚生労働省)によれば、令和7年6月1日現在の民間企業(常用労働者数40.0人以上)に雇用されている障害者の数は704,610.0人で、実雇用率は、14年連続で過去最高の< A >、法定雇用率達成企業の割合は46.0%であった。
(選択肢)
① 1.82% ②2.41% ③3.07% ④3.69%

【解答】
<A> ②2.41%
事業主は、常時雇用する従業員の一定割合(法定雇用率)以上の障害者を雇うことが義務付けられています。
民間企業の法定雇用率は2.5%ですので、常時40人以上の労働者を雇用する企業は、障害者を雇用する義務があります。
・民間企業(常用労働者数が40.0人以上の企業:法定雇用率2.5%)に雇用されている障害者の数は704,610.0人で、前年より27,148.5人増加(対前年比4.0%増)し、22年連続で過去最高を更新した。 ・雇用者のうち、身体障害者は373,914.5人(対前年比1.3%増)、知的障害者は162,153.5人(同2.8%増)、精神障害者は168,542.0人(同11.8%増)と、いずれも前年より増加し、特に精神障害者の伸び率が大きかった。 ・実雇用率は、14年連続で過去最高の2.41%(前年は2.41%)、法定雇用率達成企業の割合は46.0%(同46.0%)であった。 |
2問目は、令和7年賃金構造基本統計調査からの出題です
②【R8年選択式】
令和7年賃金構造基本統計調査(厚生労働省)によれば、一般労働者の賃金(男女計)は340.6千円となっている。また、男性を100としてみた男女間賃金格差は< B >であった。
(選択肢)
① 36.6 ② 56.6 ③ 76.6 ④ 96.6

【解答】
<B> ③76.6
一般労働者の賃金は、男女計340.6千円、男性373.4千円、女性285.9千円となっています。男女間賃金格差(男=100)は、76.6となっています。
※ 「賃金構造基本統計調査」は、統計法に基づく基幹統計「賃金構造基本統計」の作成を目的とする統計調査であり、主要産業に雇用される労働者について、その賃金の実態を労働者の雇用形態、就業形態、職種、性、年齢、学歴、勤続年数、経験年数別等に明らかにするものです。
3問目は、最高裁の判例からの出題です(難問)
③【R8年選択式】
最高裁判所は、雇用主との間の請負契約により労働者の派遣を受けている事業主が労働組合法第7条にいう「使用者」に当たるか否かが問題となった事件において、次のように判示した。
「労働組合法7条にいう『使用者』の意義について検討するに、一般に使用者とは労働契約上の雇用主をいうものであるが、同条が団結権の侵害に当たる一定の行為を不当労働行為として排除、是正して< C >ことを目的としていることにかんがみると、雇用主以外の事業主であっても、雇用主から労働者の派遣を受けて自己の業務に従事させ、その労働者の基本的な労働条件等について、雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に< D >地位にある場合には、その限りにおいて、右事業主は同条の『使用者』に当たるものと解するのが相当である。」
(選択肢)
C | ① 企業秩序の維持を確保する ② 憲法に定める労働三権を実質的に保障する ③ 個々の労働者と使用者による労働条件の対等決定を実現する ④ 正常な労使関係を回復する |
D | ① 影響力を有して労働者との協議に参加する ② 経営上の関心を持たざるを得ない ③ 現実的かつ具体的に支配、決定することができる ④ 当事者として直接的に関与することを求められる |

【解答】
<C> ④ 正常な労使関係を回復する
<D> ③ 現実的かつ具体的に支配、決定することができる
(平成7.2.28最高裁判所第三小法廷 朝日放送事件)
ポイント!
労働組合法第7条は、使用者の「不当労働行為」の規定です。
・労働組合法7条は、団結権の侵害に当たる一定の行為を不当労働行為として排除、是正して正常な労使関係を回復することを目的としている
・雇用主以外の事業主であっても、雇用主から労働者の派遣を受けて自己の業務に従事させ、その労働者の基本的な労働条件等について、雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支配、決定することができる地位にある場合には、その限りにおいて、同条の「使用者」に当たるものと解する。
4問目は、育児休業の取得の状況の公表からの出題です
④【R8年選択式】
育児介護休業法第22条の2は、「常時雇用する労働者の数が< E >を超える事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年少なくとも1回、その雇用する労働者の育児休業の取得の状況として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない。」と定めている。
(選択肢)
① 50人 ② 100人 ③ 300人 ④ 1,000人

【解答】
<E> ③300人
・常時雇用する労働者が300人を超える企業は、男性労働者の育児休業等の取得状況を年1回公表することが義務付けられています。(育児介護休業法第22条の2、則第71条の6)
★令和7年4月の改正からの出題です。前年度の改正点でまだ出題されてないところは、チェックが必要です。
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R9-004 08.28
令和8年度の雇用保険法の選択式を振り返ります。
1問目は、定義からの出題です
①【R8年選択式】
雇用保険法第4条第1項において「「被保険者」とは、< A >であつて、第6条各号に掲げる者以外のもの」をいい、同条第2項において「「離職」とは、被保険者について、事業主との雇用関係が終了すること」をいい、同条第3項において「「失業」とは、被保険者が離職し、< B >を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあること」をいうと規定している。
(選択肢)
A | ① 事業所と保険関係にある者 ② 事業主に使用される者 ③ 賃金の支払を受ける者 ④ 適用事業に雇用される労働者 |
B | ① 求職の意思 ② 求職の意思及び能力 ③ 労働の意思 ④ 労働の意思及び能力 |

【解答】
<A> ④ 適用事業に雇用される労働者
<B> ④ 労働の意思及び能力
ポイント!
用語の定義についての基本問題です。ケアレスミスに注意してください。
2問目は「出生後休業支援給付金」からの出題です
②【R8年選択式】
被保険者が出生後休業について出生後休業支援給付金の支給を受けたことがある場合において、雇用保険法第61条の10第3項第2号に定める「同一の子について当該被保険者が < C >回以上の出生後休業(当該出生後休業を< C >回以上取得することについてやむを得ない理由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当するものを除く。)をした場合における< C >回目以後の出生後休業」をしたときは、出生後休業支援給付金は支給されない。
出生後休業支援給付金の対象期間は、被保険者がその子について労働基準法第65条第2項の規定による産後休業をしたときであって、出産予定日後に当該子が出生したときは、当該出産予定日から< D >週間を経過する日の翌日までの期間となる。
(選択肢)
C | ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 |
D | ① 起算して8 ② 起算して16 ③ 当該出生の日から起算して8 ④ 当該出生の日から起算して16 |

【解答】
<C> ③ 5
<D> ④ 当該出生の日から起算して16
「出生後休業支援給付金」は、「出生時育児休業給付金」又は「育児休業給付金」に上乗せで支給される給付金です。原則として、夫婦ともに14日以上の育児休業を取得することが条件です。
<支給要件を確認しましょう>
・ 出生後休業を開始した日前(原則)2年間に、みなし被保険者期間が通算して12か月以上であったこと。
・ 対象期間内にした出生後休業の日数が通算して14日以上であること。
・ 当該被保険者の配偶者が当該出生後休業に係る子について出生後休業をしたとき(当該配偶者が当該子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内にした出生後休業の日数が通算して14日以上であるときに限る。)。
<出生後休業支援給付金の額>
賃金日額に相当する額に出生後休業をした日数(その日数が28日を超えるときは、28日)を乗じて得た額の100分の13に相当する額。
(給付日数は最大で28日・給付率は13%)
<次のいずれかに該当する出生後休業については出生後休業支援給付金は支給しない>
① 同一の子について当該被保険者が複数回の出生後休業を取得することについて妥当である場合として厚生労働省令で定める場合に該当しない場合における2回目以後の出生後休業
② 同一の子について当該被保険者が5回以上の出生後休業(当該出生後休業を5回以上取得することについてやむを得ない理由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当するものを除く。)をした場合における5回目以後の出生後休業
③ 同一の子について当該被保険者がした出生後休業ごとに、当該出生後休業を開始した日から当該出生後休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が28日に達した日後の出生後休業
<対象期間>
★産後休業をしていない場合(被保険者が父親又は当該子が養子の場合を想定)
→ 当該子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間。
※出産予定日前に当該子が出生した場合
→ 「当該出生の日」から、「当該出産予定日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間
※出産予定日後に当該子が出生した場合
→ 当該出産予定日から、当該出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間
(「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」まで)
★産後休業をした場合(被保険者が母親、かつ、当該子が養子でない場合を想定)
→ 当該子の出生の日から起算して16週間を経過する日の翌日までの期間
※出産予定日前に当該子が出生した場合
→ 「当該出生の日」から、「当該出産予定日から起算して16週間を経過する日の翌日」までの期間
※出産予定日後に当該子が出生した場合
→ 「当該出産予定日」から、「当該出生の日から起算して16週間を経過する日の翌日」までの期間
(「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して16週間を経過する日の翌日」まで)
問題文は、「産後休業をしている」、「出産予定日後に子が出生」という条件ですので、対象期間は、「当該出産予定日」から、「当該出生の日から起算して16週間を経過する日の翌日」までの期間となります。
3問目は求職活動関係役務利用費からの出題です
③【R8年選択式】
求職活動関係役務利用費の額は、受給資格者等が保育等サービスの利用のために負担した費用の額(雇用保険法施行規則第100条の7第1項の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日数を限度とし、受給資格者等が求人者との面接等をした日又は求職活動関係役務利用費対象訓練を受講した日に係る費用の額(1日当たり< E >円を限度とする。)をいい、1日を超える期間を単位として費用を負担した場合においては、当該費用の額は、その期間の日数を基礎として、日割りによって計算して得た額(1日当たり< E >円を限度とする。)に限る。)に100分の80を乗じて得た額とする。
(選択肢)
① 7,500 ② 8,000 ③ 8,500 ④ 9,000

【解答】
<E> ②8,000
(則第100条の7)
求職活動関係役務利用費は、受給資格者等が求人者との面接等をするため、又は教育訓練を受講するため、その子に関して保育等サービスを待期期間経過後に利用した場合であって、一定の要件を満たした場合に支給されます。
★ 求職活動関係役務利用費の額は、受給資格者等が保育等サービスの利用のために負担した費用の額(以下「保育等サービス経費」という。)の80%に相当する額です。
★ 保育等サービス経費は、一の受給資格について保育等サービスの利用の理由ごとに以下の日数分を上限とします。
・求人者との面接等をした日 → 15日
・対象訓練を受講した日 → 60 日
★1日あたりの保育等サービス経費の上限額は8,000円で、1日あたりの支給額の上限額は6,400円となります。
★求職活動関係役務利用費の位置づけも確認しましょう
・「就職促進給付」には、①「就業促進手当」、②「移転費」、③「求職活動支援費」があります。
③「求職活動支援費」には、公共職業安定所の紹介によって、遠方の事業所で面接などを行う場合の「広域求職活動費」、公共職業安定所の職業指導により行う職業に関する教育訓練の受講などの場合の「短期訓練受講費」、求人者との面接、教育訓練を受講するために、保育等サービス を利用した場合の「求職活動関係役務利用費」があります。
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R9-003 08.27
令和8年度の労災保険法の選択式を振り返ります。
1問目は遺族補償一時金からの出題です
①【R8年選択式】
遺族補償年金の支給開始後、その受給権者が失権し、かつ、受給資格者が全て失格していた場合において、既に支給された遺族補償年金の額の合計額が、当該受給権者が失権した日において給付基礎日額の< A >に満たないときは、その差額が、遺族補償一時金として、失権した遺族補償年金の受給権者に対し、又は、労働者の死亡の当時は遺族補償年金の受給資格者がいたために遺族補償一時金の受給者になり得なかった者に対して支給される。
(選択肢)
① 365日分 ② 600日分 ③ 1,000日分 ④ 1,200日分

【解答】
<A> ③1,000日分
(法第16条の8 別表第2)
遺族補償一時金は、次の場合に支給されます。(法第16条の6)
(1) 労働者の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。
(2) 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該労働者の死亡に関し支給された遺族補償年金の額の合計額が当該権利が消滅した日において前号に掲げる場合に該当することとなるものとしたときに支給されることとなる遺族補償一時金の額に満たないとき。
<遺族補償一時金の額>
(1) 給付基礎日額の1,000日分
(2) 給付基礎日額の1,000日分 - 既に支給された遺族補償年金の額の合計額
2問目は、複数事業労働者の給付基礎日額からの出題です
②【R8年選択式】
Xさんは、ここ数年、Y社とZ社の2社で就業している。Y社では、月給制で月30万円の給与を得ている一方、Z社では、1日1万円の日給制で月12日の勤務を行っている。労災保険法第8条第3項に基づき算出すると、勤務した直近3か月の暦日数が90日の場合、Xさんの給付基礎日額は< B >となる。なお、問題文に記載のない条件は考慮しなくてよい。
(選択肢)
①10,000円 ②14,000円 ③14,250円 ④16,000円

【解答】
<B> ②14,000円
(法第8条第3項)
条文を読んでみましょう
法第8条第3項 複数事業労働者の業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は複数事業労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡により、当該複数事業労働者、その遺族その他厚生労働省令で定める者に対して保険給付を行う場合における給付基礎日額は、当該複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した給付基礎日額に相当する額を合算した額を基礎として、厚生労働省令で定めるところによつて政府が算定する額とする。 |
この問題のポイント!
給付基礎日額は、原則として、労働基準法の平均賃金です。
労働基準法第12条第1項ただし書では、日給制や時給制等の場合、「平均賃金の最低保障」が定められています。
★ただし複数事業労働者の給付基礎日額については、特例が設けられています。
→ 平均賃金相当額の算定で労働基準法第12条第1項ただし書の規定による最低保障の適用がある場合は、労災則第9条第1項第4号に基づく給付基礎日額相当額の特例として、労基法第12条第1項ただし書の規定の適用を受けないものとした場合の金額を、給付基礎日額相当額とすることとされています。
(令和2年8月21日基発0821第2号)
では、問題文を具体的に計算してみましょう
Y社の給付基礎日額に相当する額
→ (30万円+30万円+30万円)÷90日 = 10,000円
Z社の給付基礎日額に相当する額
→ 日給制のため、労働基準法の平均賃金の最低保障を適用すると、
(12万円+12万円+12万円)÷36日×100分の60 = 6,000円となります。
ただし、給付基礎日額の特例で、最低保障の適用を受けないものとして算出します。
→ (12万円+12万円+12万円)÷90日 = 4,000円
Xさんの給付基礎日額は、10,000円+4,000円=14,000円となります。
3問目は、最高裁の判例からの出題です
③【R8年選択式】
最高裁判所は、業務災害に該当するか否かの判断に関して次のように判示した。
「労働者の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「災害」という。)が労働者災害補償保険法に基づく保険給付の対象となるには、それが業務上の事由によるものであることを要するところ、そのための要件の一つとして、労働者が労働契約に基づき事業主の< C >にある状態において当該災害が発生したことが必要であると解するのが相当である。そして、通勤途上において発生した災害は、労働者が、使用者の提供した専用の交通機関を利用していた場合、又は通勤の途中で業務を行うことを予定していた場合等、労働者が通勤途上においてもなお事業主の< C >に置かれていたと認めるべき特別の事情がある場合を除き、業務上の事由によるものということはできないと解すべきである。」
(選択肢)
① 影響下 ② 管理下 ③ 指示下 ④ 支配下

【解答】
<C> ④ 支配下
(昭和59.5.29最高裁判所第三小法廷 十和田労基署長事件)
ポイント!
「業務上の事由」となるための要件の一つとして、労働者が労働契約に基づき事業主の支配下にある状態で、災害が発生したことが必要です。
4問目は、障害補償給付(併合・併合繰上げ)からの出題です
④【R8年選択式】
障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級について、同一の業務災害によって、右手の母指の亡失(第9級)及び左手の母指の指骨一部欠損(第13級)が生じた場合の障害等級は< D >となり、この場合の障害補償給付の額は給付基礎日額の< E >となる。なお、第8級の障害補償給付の額は給付基礎日額の503日分、第9級は391日分、第10級は302日分、第11級は223日分、第12級は156日分、第13級は101日分である。
(選択肢)
D① 第8級 ② 第9級 ③ 第10級 ④ 第11級
E①391日分 ②402日分 ③492日分 ④503日分

【解答】
<D> ① 第8級
<E> ③492日分
(則第14条)
ポイント!
・ 「同一の業務災害で、身体障害が2以上ある場合には、重い方の身体障害の該当する障害等級になります。(併合といいます)
・ 次の場合は、重い方の障害等級を1級~3級、繰り上げた障害等級になります。(併合繰上げといいます)
① 第13級以上に該当する身体障害が2以上あるとき→ 重い方を1級繰上げる
② 第8級以上に該当する身体障害が2以上あるとき→ 重い方を2級繰上げる
③ 第5級以上に該当する身体障害が2以上あるとき→ 重い方を3級繰上げる
※例外があります
ただし、障害等級が第8級以下である場合において、各の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額の合算額が繰り上げた障害等級に応ずる障害補償給付の額に満たないときは、その者に支給する障害補償給付は、当該合算額による。
例外に該当するのは、「第9級と第13級」の組み合わせのみです。
※問題文に当てはめてみましょう
同一の業務災害によって、第9級と第13級の障害が残りました。13級以上が2つありますので、重い方を1級繰上げて、障害等級は「8級」となります。
ただし、第9級(391日分)+第13級(101日分)は492日分で、第8級(503日分)より小さい額です。
この場合は、例外的に、障害補償一時金の額は、第8級(503日分)ではなく、合算した492日分になります。
なお、合算額<繰上げ後の額になるのは、9級と13級の組み合わせのみです。
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R9-002 08.26
令和8年度の労働安全衛生法の選択式を振り返ります。
1問目は、総括安全衛生管理者の選出要件からの出題です
①【R8年選択式】
総括安全衛生管理者は、労働安全衛生法施行令第2条に定める「製造業(物の加工業を含む。)」にあっては、常時< D >以上の労働者を使用する事業場に選任義務が課せられている。また、総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に行わなければならない。
(選択肢)
④ 100人 ⑤300人 ⑥500人 ⑦1,000人

【解答】
<D> ⑤300人
総括安全衛生管理者を選任しなければならない事業場の業種と労働者の人数は、暗記必須です。暗記で解ける問題です。
業種によって、①100人以上で選任、②300人以上で選任、③1000人以上で選任の3つのグループに分かれます。
製造業は、②のグループの業種ですので、常時300人以上の労働者を使用する事業場に選任義務があります。
2問目は、事業者の講ずべき措置等からの出題です。
②【R8年選択式】
労働安全衛生法第24条は、「事業者は、労働者の< E >から生ずる労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。」と定めている。
(選択肢)
⑭ 作業規律違反 ⑮ 作業行動 ⑯ 作業能力の不足 ⑱ 身体機能の低下

【解答】
<E> ⑮ 作業行動
労働安全衛生法で「作業行動」が出てくる条文のひとつです。
他の選択肢は、労働安全衛生法には出てきませんので、「見たことがない」用語を排除する方法でも解けると思います。
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R9-001 08.25
令和8年度の労働基準法の選択式を振り返ります。
1問目は、労働基準法第22条第1項からの出題です。
①【R8年選択式より】
労働基準法第22条第1項では、「労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、< A >これを交付しなければならない。」と規定されている。
(選択肢)
① 7日以内に ② 14日以内に ③ 1か月以内に ⑲ 遅滞なく

①【解答】
<A> ⑲ 遅滞なく
「何日以内」と具体的に決まっていないことがポイントです。
2問目は、「事業場外労働」に関する最高裁判所の判例からの出題です。
②【R8年選択式より】
最高裁判所は、上告人である外国人の技能実習に係る監理団体に雇用され、実習実施者の指導員として勤務していた被上告人が従事した業務につき、労働基準法第38条の2の適用の可否が問題となった事件において、次のように判示した。
「(1)前記事実関係等によれば、本件業務は、実習実施者に対する訪問指導のほか、技能実習生の送迎、生活指導や急なトラブルの際の通訳等、多岐にわたるものであった。また、被上告人は、本件業務に関し、訪問の予約を行うなどして自ら具体的なスケジュールを管理しており、所定の休憩時間とは異なる時間に休憩をとることや自らの判断により直行直帰することも許されていたものといえ、随時具体的に指示を受けたり報告をしたりすることもなかったものである。
このような事情の下で、業務の性質、内容やその遂行の態様、状況等、業務に関する指示及び報告の方法、内容やその実施の態様、状況等を考慮すれば、被上告人が担当する実習実施者や1か月当たりの訪問指導の頻度等が定まっていたとしても、上告人において、被上告人の事業場外における勤務の状況を具体的に把握することが容易であったと直ちにはいい難い。
(2)しかるところ、原審は、被上告人が上告人に提出していた業務日報に関し、①その記載内容につき実習実施者等への確認が可能であること、②上告人自身が業務日報の正確性を前提に時間外労働の時間を算定して残業手当を支払う場合もあったことを指摘した上で、その正確性が担保されていたなどと評価し、もって本件業務につき本件規定〔労働基準法第38条の2第1項〕の適用を否定したものである。
しかしながら、上記①については、単に業務の相手方に対して問い合わせるなどの方法を採り得ることを一般的に指摘するものにすぎず、実習実施者等に確認するという方法の現実的な可能性や実効性等は、具体的には明らかでない。上記②についても、上告人は、本件規定を適用せず残業手当を支払ったのは、業務日報の記載のみによらずに被上告人の労働時間を把握し得た場合に限られる旨主張しており、この主張の当否を検討しなければ上告人が業務日報の正確性を前提としていたともいえない上、上告人が一定の場合に残業手当を支払っていた事実のみをもって、業務日報の正確性が客観的に担保されていたなどと評価することができるものでもない。
(3)以上によれば、原審は、業務日報の正確性の担保に関する具体的な事情を十分に検討することなく、業務日報による報告のみを重視して、本件業務につき本件規定にいう 「< B >とき」に当たるとはいえないとしたものであり、このような原審の判断には、本件規定の解釈適用を誤った違法があるというべきである。」
(選択肢)
⑫ 一時的又は突発的に時間外労働を行わせる必要がある
⑬ 業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする
⑰ 始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねることとした
⑳ 労働時間を算定し難い

【解答】
<B> ⑳ 労働時間を算定し難い
(令和6.4.16最高裁判所第三小法廷)
→ 外国人の技能実習に係る監理団体の指導員が事業場外で従事した業務につき、労働基準法38条の2第1項にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たらないとした原審の判断に違法があるとされた事例です。
問題文の最大のヒントは、「労働基準法第38条の2の適用の可否が問題となった」の部分です。
第38条の2は、「事業場外労働のみなし労働時間制」ですので、問題文をすべて読まなくても「労働時間を算定し難い」が引き出せるのではないでしょうか。
★平成27年の選択式でも、「事業場外労働のみなし労働時間制」の判例から出題がありました。(阪急トラベルサポート事件)
令和8年と同様に、「労働時間を算定し難いとき」を選ぶ問題でした。
論点が同じ問題が繰り返し出題されますので、過去問学習は大切です。
3問目は、打切補償からの出題です。
③【R8年選択式より】
労働基準法第81条は、「第75条の規定によつて補償を受ける労働者が、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の< C >を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。」と定めている。
(選択肢)
⑧ 1,000日分の打切補償 ⑨ 1,000日分の障害補償 ⑩ 1,200日分の打切補償
⑪ 1,200日分の障害補償

③【解答】
<C> ⑩1,200日分の打切補償
条文の穴埋めです。問題なく解けると思います。
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