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R8-144 01.15
業務上の傷病が治ったときに身体障害が残った場合に、「障害補償給付」が支給されます。
障害補償給付には、「年金」と「一時金」があります。
条文を読んでみましょう
法第15条 ① 障害補償給付は、厚生労働省令で定める障害等級に応じ、障害補償年金又は障害補償一時金とする。 ② 障害補償年金又は障害補償一時金の額は、それぞれ、別表第一又は別表第二に規定する額とする。 |
障害補償給付には、「障害補償年金」と「障害補償一時金」があります。
障害等級と給付の内容
年金 | 1級 | 1年につき給付基礎日額の313日分 |
| 2級 | 277日分 |
| 3級 | 245日分 |
| 4級 | 213日分 |
| 5級 | 184日分 |
| 6級 | 156日分 |
| 7級 | 131日分 |
一時金 | 8級 | 給付基礎日額の 503日分 |
| 9級 | 391日分 |
| 10級 | 302日分 |
| 11級 | 223日分 |
| 12級 | 156日分 |
| 13級 | 101日分 |
| 14級 | 56日分 |
障害補償給付を支給すべき身体障害の程度は障害等級で定められています。
1級から14級までに区分されていて、障害等級は、障害等級表に当てはめて決められるのが原則です。
過去問を解いてみましょう
<障害等級の準用>
【H30年出題】
厚生労働省令で定める障害等級表に掲げるもの以外の身体障害は、その障害の程度に応じて、同表に掲げる身体障害に準じて障害等級を定めることとされている。

【解答】
【H30年出題】 〇
障害等級表には類型的な障害のみ定められていますので、障害等級表に掲げられていない障害の等級については、その障害の程度に応じて、「障害等級表に掲げる身体障害に準じて障害等級を定めること」になっています。
条文を読んでみましょう
則第14条 ①原則 障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級は、別表第一に定めるところによる。 ④準用 別表第一に掲げるもの以外の身体障害については、その障害の程度に応じ、同表に掲げる身体障害に準じてその障害等級を定める。 |
<併合>
【R6年選択式】
労災保険法施行規則第14条第1項は、「障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級は、別表第1に定めるところによる。」と規定し、同条第2項は、「別表第1に掲げる身体障害が2以上ある場合には、重い方の身体障害の該当する障害等級による。」と規定するが、同条第3項柱書きは、「第< A >級以上に該当する身体障害が2以上あるとき」は「前2項の規定による障害等級」を「2級」繰り上げた等級(同項第2号)、「第< B >級以上に該当する身体障害が2以上あるとき」は「前2項の規定による障害等級」を「3級」繰り上げた等級(同項第3号)によるとする。

【解答】
【R6年選択式】
<A> 8
<B> 5
同一の業務災害で身体障害が2以上ある場合は、「別表第一に掲げる身体障害が2以上ある場合には、重い方の身体障害の該当する障害等級による。」とされるのが原則です。(則第14条第2項)
2以上の身体障害が残った場合は、重い方の等級で決定されるのが原則ですが、以下のように繰上げが行われることもあります。
第13級以上に該当する身体障害が2以上 | 重い方の等級を1級繰り上げる |
第8級以上に該当する身体障害が2以上 | 重い方の等級を2級繰り上げる |
第5級以上に該当する身体障害が2以上 | 重い方の等級を3級繰り上げる |
※「第9級と第13級」のみの例外
「第9級と第13級」の場合は併合により重い方の9級が1級繰り上げられ、8級となりますが、給付の額は8級の503日分ではなく、「9級(391日分)+13級(101日分)」で492日分となります。
【H30年出題】
障害等級表に該当する障害が2以上あって厚生労働省令の定める要件を満たす場合には、その障害等級は、厚生労働省令の定めに従い繰り上げた障害等級による。具体例は次の通りである。
① 第5級、第7級、第9級の3障害がある場合 第3級
② 第4級、第5級の2障害がある場合 第2級
③ 第8級、第9級の2障害がある場合 第7級

【解答】
【H30年出題】 ×
① 第5級、第7級、第9級の3障害がある場合
→ 8級以上(5級と7級)が2つあるので、重い方の5級を2級繰り上げて「第3級」となります。
② 第4級、第5級の2障害がある場合
→ 5級以上(4級と5級)が2つあるので、重い方の4級を3級繰り上げて「第1級」となります。問題文では第2級となっているので誤りです。
③ 第8級、第9級の2障害がある場合
→ 13級以上(8級と9級)が2つあるので、重い方の8級を1級繰り上げて「第7級」となります。
【R5年出題】
業務上の災害により、ひじ関節の機能に障害を残し(第12級の6)、かつ四歯に対し歯科補てつを加えた(第14級の2)場合の、障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級として正しいものはどれか。
A 併合第10級
B 併合第11級
C 併合第12級
D 併合第13級
E 併合第14級

【解答】
C 併合第12級
「別表第一に掲げる身体障害が2以上ある場合には、重い方の身体障害の該当する障害等級による。」とされていますので、重い方の「12級」となります。
なお、繰上げが行われるのは、「13級以上」が2つ以上ある場合です。問題文は「13級以上が2つ以上」に当てはまりませんので、繰上げは行われません。
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