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社会保険労務士合格研究室

労災保険法「加重障害」

R8-145 01.16

障害補償給付|同一の部位の障害が加重したとき

 今回のテーマは「加重障害」です。

<加重障害とは>

 「既に身体障害のあった者」が業務上の負傷又は疾病で、同一の部位の障害の程度が重くなった場合の扱いです。

 図でイメージしましょう

 

ポイント!

★既にあった障害について

・業務上でも業務外でも障害の事由は問われません

・障害補償給付の対象となる程度の身体障害があったものであれば該当します

 

条文を読んでみましょう

則第14条第5

既に身体障害のあった者が、負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合における当該事由に係る障害補償給付は、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付とし、その額は、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額から、既にあつた身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額を差し引いた額による。

 

※現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付が障害補償年金(7級以上)で、既にあった身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付が障害補償一時金(8級以下)である場合

→ 障害補償一時金の額を25で除して得た額で算定する

  (一時金は、年金の25年分をまとめて支給する考え方なので)

 

 

過去問を解いてみましょう

<既存の障害も新たな障害も7級以上の場合>

H30年出題】

 既に業務災害による障害補償年金を受ける者が、新たな業務災害により同一の部位について身体障害の程度を加重した場合には、現在の障害の該当する障害等級に応ずる障害補償年金の額から、既存の障害の該当する障害等級に応ずる障害補償年金の額を差し引いた額の障害補償年金が支給され、その差額の年金とともに、既存の障害に係る従前の障害補償年金も継続して支給される。

 

 

 

 

 

【解答】

H30年出題】 〇

 既存の障害も現在の障害も業務災害で、かつ、両方とも7級以上(年金)の事例です。

(例)

・既存の障害 → 7級(131日分)

・加重後の現在の障害 → 3級(245日分)

ポイント

・既存の障害による7級(131日分)の障害補償年金は、継続して支給されます

 +

・加重分の障害補償年金として、7級(131日分)と3級(245日分)の差額の114日分が支給されます。

 

 

<既存の障害も新たな障害も8級以下の場合>

R2年出題】

 障害等級認定基準についての行政通知によれば、既に右示指の用を廃していた(障害等級第12級の9、障害補償給付の額は給付基礎日額の156日分)者が、新たに同一示指を亡失した場合には、現存する身体障害に係る障害等級は第11級の6(障害補償給付の額は給付基礎日額の223日分)となるが、この場合の障害補償給付の額に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 給付基礎日額の67日分

B 給付基礎日額の156日分

C 給付基礎日額の189日分

D 給付基礎日額の223日分

E 給付基礎日額の379日分

 

 

 

 

 

【解答】

R2年出題】

A 給付基礎日額の67日分

 「加重障害」に該当しますので、現存する障害等級第11級(給付基礎日額の223日分)と既存の障害等級第12級(給付基礎日額の156日分)の差額(223日分-156日分)で、障害補償給付の額は「67日分」となります。

 

 

<既存の障害が8級以下で新たな障害が7級以上の場合>

H21年出題】

 既に業務災害による障害の程度に応じて障害補償一時金を支給されていた者が新たな業務災害により同一の部位について障害の程度が加重され、それに応ずる障害補償年金が支給される場合には、その額は、原則として、既存の障害に係る障害補償一時金の額の25分の1を差し引いた額による。

 

 

 

 

 

 

【解答】

H21年出題】 〇

 例えば、既に業務災害により10障害補償一時金を支給されていた者が、新たな業務災害により同一の部位について障害の程度が加重され、それに応ずる5級の障害補償年金が支給される場合

→ 障害補償年金の額は、5級の障害補償年金(1年につき184日分)から既存の障害に係る10級の障害補償一時金の額の25分の1302日分×25分の1)を差し引いた額となります。

 

 

R3年出題】

 業務上の災害により既に1上肢の手関節の用を廃し第8級の6(給付基礎日額の503日分)と障害等級を認定されていた者が、復帰直後の新たな業務上の災害により同一の上肢の手関節を亡失した場合、現存する障害は第5級の2(当該障害の存する期間1年につき給付基礎日額の184日分)となるが、この場合の障害補償の額は、当該障害の存する期間1年につき給付基礎日額の何日分となるかについての次の記述のうち、正しいものはどれか。

A163.88日分

B166.64日分

C184日分

D182.35日分

E182.43日分

 

 

 

 

 

【解答】

R3年出題】

A163.88日分

支給される障害補償年金の額は、

184日分)-(503日分×25分の1)=163.88日分となります。

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