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R8-146 01.17
「障害補償年金」を受ける労働者の障害の程度が、自然的に増進又は軽減した場合は、新たに該当した障害等級に応ずる障害補償給付が支給されます。
条文を読んでみましょう
法第15条の2(障害補償年金の改定) 障害補償年金を受ける労働者の当該障害の程度に変更があったため、新たに他の障害等級に該当するに至った場合には、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、新たに該当するに至った障害等級に応ずる障害補償年金又は障害補償一時金を支給するものとし、その後は、従前の障害補償年金は、支給しない。 |
ポイント!
・「障害補償年金」を受ける労働者に限られます。
「障害補償一時金」を受けた場合は、その後、障害の程度に変更があっても、適用されません。
・「障害の程度に変更があった」とは、自然的経過により増進し、又は軽減したことです。
(例)
・3級 → 増進 → 1級
1級の年金が支給され、3級の年金は支給されません(年金の額の改定)
・7級 → 軽減 → 9級
9級の一時金が支給され、7級の年金は支給されません(年金の打ち切り)
過去問を解いてみましょう
①【H21年出題】
障害補償年金を受ける者の障害の程度について自然的経過により変更があった場合には、新たに該当することとなった障害等級に応ずる障害補償給付が支給され、その後は、従前の障害補償年金は支給されない。

【解答】
①【H21年出題】 〇
チェックポイントを赤字で入れました。
障害補償年金(←「年金」に限られます。「一時金」は対象外ですので、「障害補償給付」となっていたら誤りです。)を受ける者の障害の程度について自然的経過により変更があった場合には、新たに該当することとなった障害等級に応ずる障害補償給付(←障害補償年金と障害補償一時金です)が支給され、その後は、従前の障害補償年金は支給されない。
②【H30年出題】
障害補償一時金を受けた者については、障害の程度が自然的経過により増進しても、障害補償給付の変更が問題となることはない。

【解答】
②【H30年出題】 〇
「障害補償一時金」を受けた者については、障害の程度が自然的経過により増進又は軽減しても、障害補償給付の変更が問題となることはありません。うー
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