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R8-149 01.20
遺族補償年金の受給権が消滅する事由をみていきましょう
条文を読んでみましょう
法第16条の4 ① 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号の一に該当するに至ったときは、消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。 (1) 死亡したとき。 (2) 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。 (3) 直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったとき。 (4) 離縁によって、死亡した労働者との親族関係が終了したとき。 (5) 子、孫又は兄弟姉妹については、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(労働者の死亡の時から引き続き厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く。)。 (6) 障害の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなったとき(労働者の死亡の当時年齢要件に該当することで受給資格者となっていたときを除く。)。 ② 遺族補償年金を受けることができる遺族が前項各号の一に該当するに至つたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。 |
※転給について
遺族補償年金が失権した場合、同順位者がある場合は同順位者にはそのまま遺族補償年金が支給されます。
同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金が支給されます。
過去問を解いてみましょう
※①~⑤については、「遺族補償年金を受ける権利を有する遺族」を「当該遺族」という。
①【R6年出題】
遺族補償年金の受給権は、当該遺族が死亡したときには消滅する。

【解答】
①【R6年出題】 〇
遺族補償年金の受給権は、遺族が死亡したときには消滅します。
②【R6年出題】
遺族補償年金の受給権は、当該遺族が婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたときには消滅する。

【解答】
②【R6年出題】 〇
遺族補償年金の受給権は、遺族が婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたときには消滅します。
③【R6年出題】
遺族補償年金の受給権は、当該遺族が直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったときには消滅する。

【解答】
③【R6年出題】 〇
遺族補償年金の受給権は、当該遺族が直系血族又は直系姻族以外の者の養子となったときには消滅します。届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情でも消滅します。
④【R6年出題】
遺族補償年金の受給権は、当該遺族である子・孫が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときには消滅する。

【解答】
④【R6年出題】 ×
遺族である子・孫が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときでも、労働者の死亡の時から引き続き厚生労働省令で定める障害の状態にあるときは消滅しません。
⑤【R6年出題】
遺族補償年金の受給権は、当該遺族である兄弟姉妹が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときには消滅する。

【解答】
⑤【R6年出題】 ×
遺族である兄弟姉妹が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときでも、労働者の死亡の時から引き続き厚生労働省令で定める障害の状態にあるときは消滅しません。
⑥【H23年出題】
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が、直系血族又は直系姻族である者の養子となったときは、消滅する。

【解答】
⑥【H23年出題】 ×
遺族補償年金を受ける権利は、養子となったときでも、直系血族又は直系姻族である者の養子となったときは、消滅しません。
⑦【H28年出題】
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が、自分の伯父の養子となったときは、消滅する。

【解答】
⑦【H28年出題】 〇
「自分の伯父の養子」=「直系血族又は直系姻族以外の者の養子」ですので、自分の伯父の養子となったときは、消滅します。
⑧【H23年出題】
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する兄弟姉妹が労災保険法第16条の2第1項第4号の厚生労働省令で定める障害の状態にあるときであっても、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときは、消滅する。

【解答】
⑧【H23年出題】 ×
兄弟姉妹については、労働者の死亡の時から引き続き厚生労働省令で定める障害の状態にあるときは、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときでも、受給権は消滅しません。
⑨【H23年出題】
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する、労災保険法第16条の2第1項第4号の厚生労働省令で定める障害の状態にあった祖父母が、その障害の状態がなくなったときは、労働者の死亡の当時60歳以上であった場合であっても、消滅する。

⑨【H23年出題】 ×
祖父母については、労働者の死亡の当時60歳以上であった場合(年齢要件を満たしていた場合)は、その障害の状態がなくなったときでも、受給権は消滅しません。
⑩【H23年出題】
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する、労災保険法第16条の2第1項第4号の厚生労働省令で定める障害の状態にあった孫が、その障害の状態がなくなったときは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときであっても、消滅する。

【解答】
⑩【H23年出題】 ×
孫については、その障害の状態がなくなったときでも、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときは、受給権は消滅しません。
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