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R8-151 01.22
労災保険の保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合で、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものを「未支給の保険給付」といいます。
★「未支給の保険給付」とは
→ 支給事由が生じた保険給付であって、請求されていないもの
→ 請求はあったがまだ支給決定がないもの
→ 支給決定はあったがまだ支払われていないもの
をいいます。
★年金については、受給権者が死亡した場合に必ず未支給分が生じます。
年金は、「支給を受ける権利が消滅した月」まで支給されるためです。例えば、1月に死亡した場合は、1月分まで支給されます。年金は後払いですので、必ず、未支給分が発生します。
(昭41.1.31基発第73号)
では、条文を読んでみましょう
法第11条第1項、2項、4項 ① この法律に基づく保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。 遺族補償年金については当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族、複数事業労働者遺族年金については当該複数事業労働者遺族年金を受けることができる他の遺族、遺族年金については当該遺族年金を受けることができる他の遺族は、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。 ② 死亡した者が死亡前にその保険給付を請求していなかったときは、①に規定する者は、自己の名で、その保険給付を請求することができる。 ④ 未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。 |
過去問を解いてみましょう
①【R6年選択式】
年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた< A >から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。また、保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、< B >の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。

【解答】
①【R6年選択式】
<A> 月の翌月
<B> 自己
②【R2年出題】※改正による修正あり
労災保険法に基づく保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族補償年金については当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族、複数事業労働者遺族年金については当該複数事業労働者遺族年金を受けることができる他の遺族、遺族年金については当該遺族年金を受けることができる他の遺族)は、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。

【解答】
②【R2年出題】 〇
★未支給の保険給付の請求ができるもの
→ その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの
→ 遺族(補償)等年金については当該遺族(補償)等年金を受けることができる他の遺族
③【H30年出題】
労災保険法に基づく遺族補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき遺族補償年金でまだその者に支給しなかったものがあるときは、当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族は、自己の名で、その未支給の遺族補償年金の支給を請求することができる。

【解答】
③【H30年出題】 〇
遺族補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合に、その未支給の遺族補償年金の支給の請求ができるのは、「当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族」です。
④【H30年出題】
労災保険法に基づく遺族補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者が死亡前にその遺族補償年金を請求していなかったときは、当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族は、自己の名で、その遺族補償年金を請求することができる。

【解答】
④【H30年出題】 〇
「支給事由が生じた保険給付であって、請求されていないもの」でも、未支給分を請求することができます。
⑤【H22年出題】
労災保険法に基づく保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)等であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができるが、この未支給の保険給付を受けるべき者の順位として、正しいものは次のうちどれか。
A 配偶者、子、父母、祖父母、孫、兄弟姉妹
B 子、配偶者、父母、兄弟姉妹、孫、祖父母
C 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
D 子、配偶者、父母、祖父母、兄弟姉妹、孫
E 配偶者、子、父母、祖父母、兄弟姉妹、孫

【解答】
⑤【H22年出題】 C
未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、「配偶者→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹」の順序です。
⑥【H30年出題】
労災保険法に基づく保険給付を受ける権利を有する者が死亡し、その者が死亡前にその保険給付を請求していなかった場合、未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなされ、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなされる。

【解答】
⑥【H30年出題】 〇
未支給の保険給付については、手続を簡素化するため、同順位者が2人以上ある場合については、請求人1人に全額を支給すればよいこととなっています。
(昭41.1.31基発第73号)
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