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R8-153 01.24
「保険給付」と社会復帰促進等事業として行われる「特別支給金」の違いをみていきましょう。
なお、保険給付の規定が特別支給金に準用される規定があります。
「労災保険法第12条の2の2(支給制限)及び第47条の3(保険給付の一時差し止め)並びに労災則第19条(保険給付に関する処分の通知等)及び第23条(事業主の助力等)の規定は、特別支給金について準用する。」とされています。
(特別支給金支給規則第20条)
さっそく過去問を解いてみましょう
①【R2年出題】
第三者の不法行為によって業務上負傷し、その第三者から同一の事由について損害賠償を受けていても、特別支給金は支給申請に基づき支給され、調整されることはない。

【解答】
①【R2年出題】 〇
「第三者からの同一の事由についての損害賠償との調整規定」は、特別支給金には準用されません。そのため、特別支給金は支給申請に基づき支給され、調整されることはありません。
②【R2年出題】
労災保険法による障害補償年金、傷病補償年金、遺族補償年金を受ける者が、同一の事由により厚生年金保険法の規定による障害厚生年金、遺族厚生年金等を受けることとなり、労災保険からの支給額が減額される場合でも、障害特別年金、傷病特別年金、遺族特別年金は減額されない。

【解答】
②【R2年出題】 〇
「同一の事由」により、国民年金法・厚生年金保険法の年金が支給される場合は、労災保険法の年金給付は減額されます。
ただし、この規定は、特別支給金には準用されません。問題文の通り、障害特別年金、傷病特別年金、遺族特別年金は減額されません。
➂【R1年出題】
特別支給金は、社会復帰促進等事業の一環として被災労働者等の福祉の増進を図るために行われるものであり、譲渡、差押えは禁止されている。

【解答】
➂【R1年出題】 ×
特別支給金には、「譲渡、差押えの禁止」の規定は準用されませんので、譲渡、差押えは禁止されていません。
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