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社会保険労務士合格研究室

雇用保険法「基本手当」

R8-155 01.26

雇用保険は基本手当から始めましょう

 雇用保険の勉強は、「基本手当」をおさえる所から始めましょう。

 様々な手当がありますが、「基本手当」をベースに考えると、分かりやすいです。

 

 まず、下の図①で「失業等給付」の体系をみていきましょう

  

 では、「基本手当」の受給資格について条文を読んでみましょう

法第13(基本手当の受給資格)

① 基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前2年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)。(「算定対象期間」という。)に、被保険者期間通算して12か月以上であったときに、支給する。

② 特定理由離職者及び特定受給資格者(倒産等により離職した者・解雇等により離職した者)については、「2年間」とあるのは「1年間」と、「2年に」とあるのは「1年に」と、「12か月」とあるのは「6か月」とする。

③ 特定理由離職者とは、離職した者のうち、特定受給資格者以外の者であって、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)その他のやむを得ない理由により離職したものとして厚生労働省令で定める者をいう。

 

則第18条 

 法第13条第1項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。

1) 事業所の休業

2) 出産

3) 事業主の命による外国における勤務

4) 国と民間企業との間の人事交流に関する法律に該当する交流採用

5) 前各号に掲げる理由に準ずる理由であって、管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認めるもの

 

 

 

原則の算定対象期間を下の図②と③でイメージしましょう

 

★受給資格者とは

→基本手当の支給を受けることができる資格のことを「受給資格」といいます。受給資格を有する者を「受給資格者」といいます。

 

 

過去問を解いてみましょう

①【R3年選択式】

 被保険者期間の算定対象期間は、原則として、離職の日以前2年間(受給資格に係る離職理由が特定理由離職者又は特定受給資格者に該当する場合は2年間又は     < A >)(以下「原則算定対象期間」という。)であるが、当該期間に疾病、負傷その他一定の理由により引き続き< B >日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を原則算定対象期間に加算した期間について被保険者期間を計算する。

 

 

 

 

 

【解答】

①【R3年選択式】

A> 1年間

B> 30

 

 

 

②【H23年出題】

 被保険者が失業したとき、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して14か月ある者は、倒産・解雇等による離職者や特定理由離職者でなくても、基本手当の受給資格を有する。

 

 

 

 

 

【解答】

②【H23年出題】 〇

 離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して14か月あれば、倒産・解雇等による離職者や特定理由離職者でなくても、基本手当の受給資格を取得します。

 なお、特定理由離職者又は特定受給資格者に該当する場合は、離職の日以前2年間に被保険者期間が12か月以上ないときは、離職の日以前1年間に被保険者期間が6か月以上あれば基本手当の支給を受けることができます。

 

 

 

③【H26年出題】 

 被保険者であった者が、離職の日まで業務外の事由による傷病のため欠勤し引き続き6か月間賃金を受けていなかった場合、雇用保険法第13条第1項にいう「離職の日以前2年間」は、2年間にその6か月間を加算した期間となる。

 

 

 

 

 

【解答】

③【H26年出題】  〇

 算定対象期間が加算される「疾病又は負傷」は、「業務上、業務外の別を問わない」とされています。(行政手引50152

 離職の日まで業務外の事由による傷病のため欠勤し引き続き6か月間賃金を受けていなかった場合、算定対象期間は、「離職の日以前2年間に6か月間を加算した期間」となります。

 図④でイメージしましょう

 

 

④【H26年出題】

 事業主の命により離職の日以前外国の子会社に出向していたため日本での賃金の支払いを引き続き5年間受けていなかった者は、基本手当の受給資格を有しない。

 

 

 

 

【解答】

④【H26年出題】 〇

 「事業主の命による外国における勤務」については、算定対象期間の延長の対象になります。

 しかし、延長されたとしても、算定対象期間は「4年」が限度です。

問題文の場合、算定対象期間中に、「日本での賃金の支払いを受けていない」=被保険者期間がないため、基本手当の受給資格を有しません。

 

 

 

⑤【H29年出題】

 離職の日以前2年間に、疾病により賃金を受けずに15日欠勤し、復職後20日で再び同一の理由で賃金を受けずに80日欠勤した後に離職した場合、受給資格に係る離職理由が特定理由離職者又は特定受給資格者に係る者に該当しないとき、算定対象期間は2年間に95日を加えた期間となる。

 

 

 

 

 

【解答】

⑤【H29年出題】 〇

 「15日の欠勤」と「80日の欠勤」が全く同一の理由で、欠勤と欠勤の間が30日未満ですので、要件緩和の日数に加えることができます。

 そのため、算定対象期間は2年間に95日を加えた期間となります。

 図⑤でイメージしましょう

(行政手引50153

社労士受験のあれこれ

図①

図②

図③

図④

図⑤

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