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社会保険労務士合格研究室

雇用保険法「被保険者期間」

R8-156 01.27

被保険者期間の計算ルール

 基本手当の受給資格は、算定対象期間(原則・離職の日以前2年間又は1年間)に、被保険者期間が通算して12か月以上(又は6か月以上)あることです。

 今回は、「被保険者期間」のカウントについてみていきます。

※「被保険者であった期間」とは違いますので注意しましょう。

 「被保険者であった期間」は、「雇用保険に加入していた期間」です。

 

 被保険者期間の算定について条文を読んでみましょう

14条第1項、第3

① 被保険者期間は、被保険者であった期間のうち、当該被保険者でなくなった日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下「喪失応当日」という。)各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼった各期間(賃金の支払の基礎となった日数が11日以上であるものに限る。)を1か月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。

ただし、当該被保険者となった日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が15日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となった日数が11日以上であるときは、当該期間を2分の1か月の被保険者期間として計算する。

③ 被保険者期間が12か月(又は6か月)に満たない場合については、「賃金の支払の基礎となった日数が11日以上であるもの又は賃金の支払の基礎となった時間数80時間以上であるもの」とする。

 

◆被保険者期間の数え方

離職日からさかのぼって1か月ごとに区切っていく

・賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月

又は

賃金支払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある月

・被保険者期間の1か月として計算する

 

★1か月未満の期間が生ずる場合

・その1か月未満の期間の日数が15日以上あり、かつ、賃金支払基礎日数が11 日以上(又は賃金支払の基礎となった労働時間数が80時間以上)あるとき

2分の1か月として計算する

 

 

図①でイメージしましょう

 

 

過去問を解いてみましょう

①【H30年選択式】

 雇用保険法第14条第1項は、「被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が11日以上であるものに限る。)を1箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が< A >以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が< B >以上であるときは、当該期間を< C >の被保険者期間として計算する。」と規定している。

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H30年選択式】

A> 15

B> 11

C> 2分の1箇月

 

 

 

②【R1年出題】

 一般被保険者である日給者が離職日以前1か月のうち10日間は報酬を受けて労働し、7日間は労働基準法第26条の規定による休業手当を受けて現実に労働していないときは、当該離職の日以前1か月は被保険者期間として算入しない。

 

 

 

 

 

【解答】

②【R1年出題】 ×

 「労働基準法第26条の規定に基づく休業手当」は、「賃金」となります。

 そのため、休業手当を受けて現実に労働していない7日間も賃金支払基礎日数に算入します。

 報酬を受けて労働した10日間+休業手当を受けた7日間=賃金支払い基礎日数が17日間ですので、当該離職の日以前1か月は被保険者期間として算入されます。

(行政手引50501

 

 

 

③【H29年出題】

 一般被保険者が離職の日以前1か月において、報酬を受けて8日労働し、14日の年次有給休暇を取得した場合、賃金の支払の基礎となった日数が11日に満たないので、当該離職の日以前1か月は被保険者期間として算入されない。

 

 

 

 

 

【解答】

③【H29年出題】 ×

 年次有給休暇を取得した14日間も賃金支払基礎日数に算入しますので、報酬を受けた8日間+年次有給休暇を取得した14日間で、賃金の支払の基礎となった日数は22日となりますので、当該離職の日以前1か月は被保険者期間として算入されます。

(行政手引50501

 

 

④【R1年出題】

 労働した日により算定された本給が11日分未満しか支給されないときでも、家族手当、住宅手当の支給が1月分あれば、その月は被保険者期間に算入する。

 

 

 

 

 

【解答】

④【R1年出題】 ×

 「家族手当、住宅手当等の支給が1月分ある場合でも、本給が11日分未満しか支給されないときは、その月は被保険者期間に算入しない。」とされています。

(行政手引50103

社労士受験のあれこれ

図①

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