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R8-157 01.28
「被保険者期間」を算定するにあたり、前の会社の被保険者であった期間を通算できる場合があります。
被保険者期間の通算のルールをみていきます。
条文を読んでみましょう
法第14条第2項 被保険者期間を計算する場合において、次に掲げる期間は、被保険者であった期間に含めない。 (1) 最後に被保険者となった日前に、当該被保険者が受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得したことがある場合には、当該受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に係る離職の日以前における被保険者であった期間 (2) 第9条の規定による被保険者となったことの確認があった日の2年前の日(第22条第5項に規定する者にあっては、被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のうち最も古い時期として厚生労働省令で定める日)前における被保険者であった期間 (3) 当該被保険者が教育訓練休暇給付金の支給を受けたことがある場合には、休暇開始日前における被保険者であった期間 |
今回は(1)をみていきます。
図①でイメージしましょう
過去問を解いてみましょう
①【R1年出題】
最後に被保険者となった日前に、当該被保険者が特例受給資格を取得したことがある場合においては、当該特例受給資格に係る離職の日以前における被保険者であった期間は、被保険者期間に含まれる。

【解答】
①【R1年出題】 ×
「被保険者期間に含まれない」となります。
最後に被保険者となった日前に、当該被保険者が受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得したことがある場合には、当該受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に係る離職の日以前における被保険者であった期間は、被保険者期間を計算する場合において、被保険者であった期間に含まれません。
ポイント!
★受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に基づいて「基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金を受給したか否かは問わない。」とされています。
(行政手引50103)
②【H26年出題】
最後に被保険者となった日前に、当該被保険者が高年齢受給資格を取得したことがある場合には、当該高年齢受給資格に係る離職の日以前における被保険者であった期間は、被保険者期間に含まれない。

【解答】
②【H26年出題】 〇
最後に被保険者となった日前に、当該被保険者が高年齢受給資格を取得したことがある場合には、高年齢求職者給付金を受給したか否かは問わず、当該高年齢受給資格に係る離職の日以前における被保険者であった期間は、被保険者期間に含まれません。
③【R6年出題】
Xは、令和3年4月1日にY社に週所定労働時間が40時間、休日が1週当たり2日の労働契約を締結して就職し、初めて被保険者資格を得て同年7月31日に私傷病により離職した。令和5年11月5日、Xは離職の原因となった傷病が治ゆしたことからZ社に被保険者として週所定労働時間が40時間、休日が1週当たり2日の労働契約を締結して就職した。その後Xは私傷病により令和6年2月29日に離職した。
この場合、Z社離職時における基本手当の受給資格要件としての被保険者期間として、正しいものはどれか。なお、XはY社及びZ社において欠勤がなかったものとする。
<A> 3か月
<B> 3と2分の1か月
<C> 4か月
<D> 7か月
<E> 7と2分の1か月

【解答
③【R6年出題】
<B> 3と2分の1か月
・Z社離職時の算定対象期間
→ 令和6年2月29日以前2年間(令和4年3月1日~令和6年2月29日)
→ Y社の被保険者であった期間(令和3年4月1日~同年7月31日)は入らない
・Z社の被保険者期間
令和6年2月29日→2月1日
(被保険者期間1か月)
令和6年1月31日→1月1日
(被保険者期間1か月)
令和5年12月31日→12月1日
(被保険者期間1か月)
令和5年11月30日→11月5日(1か月未満)
(被保険者期間2分の1か月)
※期間の日数が15日以上、かつ、賃金支払基礎日数11日以上
・被保険者期間は「3と2分の1か月」です。
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