合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

社会保険労務士合格研究室

雇用保険法「被保険者期間の計算」

R8-157 01.28

被保険者期間の通算方法

 「被保険者期間」を算定するにあたり、前の会社の被保険者であった期間を通算できる場合があります。

 被保険者期間の通算のルールをみていきます。

 条文を読んでみましょう

法第14条第2

被保険者期間を計算する場合において、次に掲げる期間は、被保険者であった期間に含めない

1) 最後に被保険者となった日前に、当該被保険者が受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格取得したことがある場合には、当該受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に係る離職の日以前における被保険者であった期間

2) 第9条の規定による被保険者となったことの確認があった日の2年前の日(22条第5項に規定する者にあっては、被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のうち最も古い時期として厚生労働省令で定める日)前における被保険者であった期間

3) 当該被保険者が教育訓練休暇給付金の支給を受けたことがある場合には、休暇開始日前における被保険者であった期間

 

 今回は(1)をみていきます。

図①でイメージしましょう

 

過去問を解いてみましょう

①【R1年出題】

 最後に被保険者となった日前に、当該被保険者が特例受給資格を取得したことがある場合においては、当該特例受給資格に係る離職の日以前における被保険者であった期間は、被保険者期間に含まれる。

 

 

 

 

 

【解答】

①【R1年出題】 ×

 「被保険者期間に含まれない」となります。

 最後に被保険者となった日前に、当該被保険者が受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格取得したことがある場合には、当該受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に係る離職の日以前における被保険者であった期間は、被保険者期間を計算する場合において、被保険者であった期間に含まれません。

ポイント!

★受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に基づいて「基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金を受給したか否かは問わない。」とされています。

(行政手引50103

 

 

 

②【H26年出題】

 最後に被保険者となった日前に、当該被保険者が高年齢受給資格を取得したことがある場合には、当該高年齢受給資格に係る離職の日以前における被保険者であった期間は、被保険者期間に含まれない。

 

 

 

 

【解答】

②【H26年出題】 〇

 最後に被保険者となった日前に、当該被保険者が高年齢受給資格を取得したことがある場合には、高年齢求職者給付金を受給したか否かは問わず、当該高年齢受給資格に係る離職の日以前における被保険者であった期間は、被保険者期間に含まれません。

 

 

 

③【R6年出題】

 Xは、令和341日にY社に週所定労働時間が40時間、休日が1週当たり2日の労働契約を締結して就職し、初めて被保険者資格を得て同年731日に私傷病により離職した。令和5115日、Xは離職の原因となった傷病が治ゆしたことからZ社に被保険者として週所定労働時間が40時間、休日が1週当たり2日の労働契約を締結して就職した。その後Xは私傷病により令和6229日に離職した。

 この場合、Z社離職時における基本手当の受給資格要件としての被保険者期間として、正しいものはどれか。なお、XはY社及びZ社において欠勤がなかったものとする。

<A> 3か月

<B> 3と2分の1か月

<C> 4か月

<D> 7か月

<E> 7と2分の1か月

 

 

 

 

 

【解答

③【R6年出題】

<B> 3と2分の1か月

・Z社離職時の算定対象期間

 → 令和6229日以前2年間(令和431日~令和6229日)

 → Y社の被保険者であった期間(令和341日~同年731日)は入らない

・Z社の被保険者期間

 令和6229日→21

(被保険者期間1か月)

 令和6131日→11

  (被保険者期間1か月)

 令和51231日→121

  (被保険者期間1か月)

 令和51130日→115日(1か月未満)

  (被保険者期間2分の1か月)

 ※期間の日数が15日以上、かつ、賃金支払基礎日数11日以上

 

・被保険者期間は「3と2分の1か月」です。

社労士受験のあれこれ

図①

YouTubeはこちらからどうぞ!

→ https://youtu.be/nlAXhTMBc34?si=pf_V2eOFQA-CyX2J