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社会保険労務士合格研究室

雇用保険法「受給期間」

R8-158 01.29

受給期間(基本手当を受給できる期間)の原則と延長その①

 受給期間は、基本手当の有効期間のようなイメージです。

 基本手当は、受給期間内に受ける必要があります。

 

受給期間の原則と特例について条文を読んでみましょう

法第20条第1項 (支給の期間及び日数)

 基本手当は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。)内の失業している日について所定給付日数に相当する日数分を限度として支給する。

1) (2)及び(3)に掲げる受給資格者以外の受給資格者

→ 当該基本手当の受給資格に係る離職の日(以下「基準日」という。)の翌日から起算して1年

2) 基準日において45歳以上65歳未満で算定基礎期間が1年以上の就職困難者である受給資格者(所定給付日数360日)

→ 基準日の翌日から起算して1年に60日を加えた期間

3) 基準日において45歳以上60歳未満で算定基礎期間が20年以上特定受給資格者 (所定給付日数330日)

→ 基準日の翌日から起算して1年に30日を加えた期間

 

則第30条 (法第20条第1項の厚生労働省令で定める理由)

法第20条第1項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。

1) 疾病又は負傷(傷病手当の支給を受ける場合における当該傷病手当に係る疾病又は負傷を除く。)

2) 前号に掲げるもののほか、管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認めるもの

 

則第31条 (受給期間延長の申出)

① 法第20条第1項の申出は、医師の証明書その他の同項に規定する理由に該当することを証明することができる書類及び受給資格者証(受給資格者証の交付を受けていない場(受給資格通知の交付を受けた場合を除く。)には、離職票(2枚以上の離職票を保管するときは、その全ての離職票))を添えて(当該申出を行う者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、当該書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)受給期間延長等申請書管轄公共職業安定所の長に提出することによって行うものとする。

③ 申出は、当該申出に係る者が法第20条第1項に規定する者に該当するに至った日(妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなるに至った日)の翌日から、当該者に該当するに至った日の直前の基準日の翌日から起算して4年を経過する日までの間(延長後の受給期間が4年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

 

 

過去問をどうぞ!

①【H26年出題】

 基本手当の受給資格に係る離職の日において55歳であって算定基礎期間が25年である者が特定受給資格者である場合、基本手当の受給期間は基準日の翌日から起算して1年に30日を加えた期間となる。

 

 

 

 

 

【解答】

①【H26年出題】 〇

 離職日に55歳で算定基礎期間が25年の特定給資格者の所定給付日数は330日です。基本手当の受給期間は基準日の翌日から起算して1年に30日を加えた期間です。

 

 

 

②【H28年出題】

 雇用保険法第22条第2項第1号に定める45歳以上65歳未満である就職が困難な者(算定基礎期間が1年未満の者は除く。)の受給期間は、同法第20条第1項第1号に定める基準日の翌日から起算して1年に60日を加えた期間である。

 

 

 

 

 

【解答】

②【H28年出題】 〇

 基準日に45歳以上65歳未満の就職が困難な者(算定基礎期間が1年以上)の所定給付日数は360日です。受給期間は、基準日の翌日から起算して1年に60日を加えた期間です。

 

 

 

③【H23年出題】

 所定給付日数が270日である受給資格者が、基準日の翌日から起算して1年以内に出産及び育児のため引き続き180日間職業に就くことができなかった場合、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出れば、基本手当の受給期間は1年に180日を加算したものとなる。

 

 

 

 

 

【解答】

③【H23年出題】 〇

 基準日の翌日から起算して1年以内に出産及び育児のため引き続き180日間職業に就くことができなかった場合は、原則の受給期間(1年)に180日が加算されます。

(行政手引50272

 

 

 

④【H24年出題】

 離職前から引き続き傷病のために職業に就くことができない状態にある者について、一定の要件を満たす場合には、その者の申出により当該離職に係る受給期間を延長することは可能であるが、当該離職の日までの傷病期間に相当する日数は受給期間の延長の対象とはならない。

 

 

 

 

 

【解答】

④【H24年出題】 〇

 延長の対象になるのは、「離職の日の翌日以後」の期間です。

 問題文のとおり、「離職の日までの傷病期間に相当する日数は受給期間の延長の対象とはならない」となります。

(行政手引50272

 

 

 

⑤【R7年出題】

 次の①から⑤の過程を経た者の⑤の離職時における基本手当に係る受給期間の限度として正しいものはどれか。

 なお、当該者は適用事業所X及び適用事業所Yでその他欠勤・休職がなかったものとする。

① 20歳0月で適用事業所Xに雇用され、初めて一般被保険者となった。

② 育児休業給付金の支給に係る休業を31歳0月から12月間取得し、更に34歳0月から12月間取得し、その後職場復帰した。

39歳0月で適用事業所Xを離職した。

④ 失業等給付を受給せず39歳2月で一般被保険者として適用事業所Yに雇用された。

⑤ 適用事業所Yの移転により、通勤することが困難となったため458月で離職した。なお、適用事業所Yの離職時、その者は雇用保険法第22条第2項が定める就職が困難なものでなく、職業に就くことができる状態にあった。

A> 1年

<B> 1年と30

<C> 1年と60

<D> 4年

<E> 4年と30

 

 

 

 

 

 

【解答】

⑤【R7年出題】

<B> 1年と30

「所定給付日数」が330日になることがポイントです。

・算定基礎期間の算定のポイント

 → 育児休業給付金の支給に係る休業の期間は除く

 → XとYの間が1年以内かつ失業等給付を受給していないので通算できる

 → 算定基礎期間は20年以上となる

・離職時の年齢と離職理由

 → 離職時に458

 → 離職理由は「適用事業所の移転により、通勤することが困難となったため」

 → 特定受給資格者に該当する

・所定給付日数

 → 330

 

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