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社会保険労務士合格研究室

雇用保険法「定年退職者等の受給期間延長」

R8-159 01.30

受給期間その②|定年退職者等の延長

★定年退職者等は受給期間の延長を申し出ることができます。

 定年退職者等について受給期間の延長が認められた場合、離職の日の翌日以後1年間(又は1年と60日)に加えることができる期間は、求職申込みをしないことを希望するとしてその者が申し出た期間(離職日の翌日から起算して1年を限度とする。以下「猶予期間」という。)に相当する期間である。

 したがって、この場合のその者の受給期間は最大2年間(又は2年と60)である。

(行政手引50282

 

 

図①でイメージしましょう

 

 

条文を読んでみましょう

法第20条第2項、則第31条の2

 受給資格者であって、当該受給資格に係る離職が定年(60歳以上の定年に限る)に達したことその他厚生労働省令で定める理由(60歳以上の定年に達した後再雇用等により一定期限まで引き続き雇用されることとなっている場合に、当該期限が到来したことによるもの)であるものが、当該離職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望する場合において、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出たときは、求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(1年を限度とする。)に相当する期間を合算した期間が受給期間となる。

 

則第31条の3(定年退職者等に係る受給期間延長の申出)

① 定年退職者等に係る受給期間延長の申出は、受給期間延長等申請書に離職票(2枚以上の離職票を保管するときは、その全ての離職票)を添えて管轄公共職業安定所の長に提出することによって行うものとする。

② 申出は、当該申出に係る離職の日の翌日から起算して2か月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

 

 

 

過去問を解いてみましょう

①【H28年出題】

60歳以上の定年に達した後、1年更新の再雇用制度により一定の期限まで引き続き雇用されることとなった場合に、再雇用の期限の到来前の更新時に更新を行わなかったことにより退職したときでも、理由の如何を問わず受給期間の延長が認められる。

 

 

 

 

 

【解答】

①【H28年出題】 ×

 受給期間の延長が認められるのは、「60歳以上の定年に達した後、勤務延長又は再雇用により一定期限まで引き続き被保険者として雇用されることとなっている場合に、当該勤務延長又は再雇用の期限が到来したこと 」により離職した者です。

 勤務延長又は再雇用の期限が到来したことが必要です。

 問題文のように「再雇用の期限の到来前の更新時に更新を行わなかったことにより退職した」場合は、受給期間の延長は認められません。

(行政手引50281

 

 

 

②【R7年出題】

 60歳の定年に達した後、1年更新の再雇用制度により65歳まで引き続き雇用されることとなった場合に、63歳の更新時に更新を希望せずに退職したときは、受給期間の延長が認められない。

 

 

 

 

【解答】

②【R7年出題】 〇

 ①の問題と同じです。

 更新時に更新を希望せずに退職したときは、受給期間の延長は認められません。

(行政手引50281

 

 

 

③【R7年出題】

 船員であった被保険者が、労働協約、就業規則等により制度的に勤務延長又は再雇用制度が設けられていない事業所を55歳の定年により離職した場合、当該離職により受給資格を取得したときは、受給期間の延長が認められない。

 

 

 

 

 

【解答】

③【R7年出題】 ×

 船員については、次の場合に受給期間の延長が認められます。

・船員が50歳以上の定年に達したこと

・ 船員が50歳以上の定年に達した後、勤務延長又は再雇用により一定期限まで引き続き被保険者として雇用されることとなっている場合に、当該勤務延長又は再雇用の期限が到来したこと 

 問題文のように、船員であった被保険者が、55歳の定年により離職した場合は、受給期間の延長が認められます。

(行政手引50281

 

 

 

④【R7年出題】

 定年退職者等が離職後一定期間求職の申込みをしないことを希望する場合の受給期間延長の申出は、やむを得ない理由がない限り、当該申出に係る離職の日の翌日から起算して1か月以内にしなければならない。

 

 

 

 

 

【解答】

④【R7年出題】 ×

 当該申出に係る離職の日の翌日から起算して「1か月」ではなく2か月」以内にしなければなりません。

 

 

 

⑤【R7年出題】

 受給期間の延長の措置を受けようとする者は、当該延長の申出を郵送により行うことができず、当該者が管轄公共職業安定所に出頭し当該延長を申し出なければならない。

 

 

 

 

 

【解答】

⑤【R7年出題】 ×

 受給期間の延長の申請は、本人が管轄公共職業安定所に出頭した上で行うことが原則です。ただし、疾病又は負傷その他やむを得ない理由のために申請期限内に管轄公共職業安定所に出頭することができない場合に限り、その理由を記載した証明書を添付の上、「代理人又は郵送等によって行うことができる」とされています。

(行政手引50283

 

 

 

⑥【R7年出題】

 定年退職者等の受給期間の延長を5か月認められた者が、当該5か月の延長期間内に負傷により職業に就くことができない期間が連続して90日間ある場合、当該負傷により職業に就くことができない期間に係る受給期間は延長されない。

 

 

 

 

 

【解答】

⑥【R7年出題】 ×

 定年退職者等の受給期間とされた期間内に、疾病又は負傷等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができない日がある場合にはさらに受給期間の延長が認められます

 この場合、定年退職者等の受給期間とされた期間に加えることができる日数は、疾病又は負傷等の理由により職業に就くことができない期間の日数ですが、当該期間の全部又は一部が、猶予期間内にあるときは、当該疾病又は負傷等の理由により職業に就くことができない期間のうち猶予期間内にない期間分の日数となります。

  なお、加えた期間が4年を超えるときは、受給期間は4年となります

(行政手引50286

 

 

 

⑦【R5年選択式】

 60歳の定年に達した受給資格者であり、かつ、基準日において雇用保険法第22条第2項に規定する就職が困難なものに該当しない者が、定年に達したことを機に令和4年3月31日に離職し、同年5月30日に6か月間求職の申込みをしないことを希望する旨を管轄公共職業安定所長に申し出て受給期間の延長が認められた後、同年81日から同年1031日まで疾病により引き続き職業に就くことができなかった場合、管轄公共職業安定所長にその旨を申し出ることにより受給期間の延長は令和5年< A >まで認められる。

<選択肢>

① 7月31

② 9月30

③ 1031

④ 1231

 

 

 

 

 

【解答】

A> ③ 1031

★定年退職による延長について

・猶予期間は、令和441日~930日の6か月間

 受給期間は6か月延長されて、令和5930日まで

★定年退職者等の受給期間とされた期間内に、疾病又は負傷等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができない日がある場合

・さらに受給期間の延長が認められる

・定年退職者等の受給期間とされた期間に加えることができる日数

→疾病により職業に就くことができない期間の日数(81日~1031日)

・ただし、当該期間(81日~1031日)の全部又は一部が、猶予期間内(41日~930日)にある

→ 加えることができるのは、疾病により職業に就くことができない期間のうち猶予期間内にない期間分の日数(101日~ 31日)となる

・ 疾病を理由にさらに加算できるのは、101日~31日までの1か月間となる

・受給期間の延長は令和51031日まで認められる

 (行政手引50286

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図①

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