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社会保険労務士合格研究室

雇用保険法「受給期間内の再就職と離職」

R8-160 01.31

受給期間内に再就職し離職したとき

 例えば、A社を離職し、基本手当の受給資格を得た者が、その受給期間内にB社に就職しB社で受給資格を得た後離職した場合、A社での基本手当はどうなるのか?についてみていきます。

 

 条文を読んでみましょう

法第20条第3

 前の受給資格を有する者が、受給期間内に新たに受給資格高年齢受給資格又は特例受給資格を取得したときは、その取得した日以後においては、前の受給資格に基づく基本手当は、支給しない

 

★受給資格者が、受給期間内に再び就職し、新たに受給資格を得た後に離職したときは、前の受給期間は消滅し、原則としてその離職の日の翌日から新たな受給期間となります。この場合、前の受給資格に基づく基本手当は支給されなくなります。

(行政手引50251

 

 

では、過去問を解いてみましょう

①【H28年出題】

 受給資格者が、受給期間内に再就職して再び離職した場合に、当該再離職によって新たな受給資格を取得したときは、前の受給資格に係る受給期間内であれば、前の受給資格に基づく基本手当の残日数分を受給することができる。

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H28年出題】 ×

 受給資格者が、受給期間内に再就職して再び離職した場合に、当該再離職によって新たな受給資格を取得したときは、原則としてその離職の日の翌日から新たな受給期間となります。前の受給期間は消滅し、前の受給資格に基づく基本手当は支給されなくなります。

ポイント!

受給期間内に再就職して再び離職した場合

①当該再離職によって新たな受給資格を取得したとき

→ 前の受給期間は消滅し、前の受給資格に基づく基本手当を受給することはできなくなる。

②当該再離職によって新たな受給資格を取得できないとき

→ 前の受給資格に係る受給期間内であれば、前の受給資格に基づく基本手当の残日数分を受給することができる。

 

 

 

②【H25年出題】 ※改正による修正あり

 受給資格者は、受給期間内に就職し、その期間内に再び離職し、当該受給期間内に係る受給資格に基づき基本手当の支給を受けようとするときは、管轄公共職業安定所に出頭し、その保管する受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあっては、個人番号カードを提示して)離職票又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書を提出しなければならない。

 

 

 

 

 

【解答】

②【H25年出題】 〇

 条文を読んでみましょう

則第20条 (受給期間内に再就職した場合の受給手続)

① 受給資格者証の交付を受けた受給資格者は、受給期間内に就職したときは、当該受給期間内に再び離職し、当該受給資格に基づき基本手当の支給を受ける場合のために、受給資格者証を保管しなければならない。

② 受給資格者は、受給期間内に就職し、当該受給期間内に再び離職し、当該受給期間に係る受給資格に基づき基本手当の支給を受けようとするときは、管轄公共職業安定所に出頭し、その保管する受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあっては、個人番号カードを提示して)離職票又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書を提出しなければならない。

 

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