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R8-162 02.02
基本手当が支給される日数=所定給付日数は、離職理由や算定基礎期間の長さなどで決まります。
今回は、「算定基礎期間」についてみていきます。
算定基礎期間は、雇用保険に加入していた期間のことです。
条文を読んでみましょう
法第22条第3項、第4項 ③ 算定基礎期間は、受給資格者が基準日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間(当該雇用された期間に係る被保険者となった日前に被保険者であったことがある者については、当該雇用された期間と当該被保険者であった期間を通算した期間)とする。 ただし、当該期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当する全ての期間を除いて算定した期間とする。 (1) 当該雇用された期間又は当該被保険者であった期間に係る被保険者となった日の直前の被保険者でなくなった日が当該被保険者となった日前1年の期間内にないときは、当該直前の被保険者でなくなった日前の被保険者であった期間 (2) 当該雇用された期間に係る被保険者となった日前に基本手当又は特例一時金の支給を受けたことがある者については、これらの給付の受給資格又は特例受給資格に係る離職の日以前の被保険者であった期間 (3) 教育訓練休暇給付金の支給を受けたことがある者については、休暇開始日前の被保険者であった期間及び当該給付金の支給に係る休暇の期間 (4) 育児休業給付金又は出生時育児休業給付金の支給を受けたことがある者については、これらの給付金の支給に係る休業の期間
④ 一の被保険者であった期間に関し、被保険者となった日が第9条の規定による被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前であるときは、当該確認のあった日の2年前の日に当該被保険者となったものとみなして、算定を行うものとする。 |
(1)と(2)について図①でイメージしましょう
過去問を解いてみましょう
①【R3年出題】
かつて被保険者であった者が、離職後1年以内に被保険者資格を再取得しなかった場合には、その期間内に基本手当又は特例一時金の支給を受けていなかったとしても、当該離職に係る被保険者であった期間は算定基礎期間に含まれない。

【解答】
①【R3年出題】 〇
かつて被保険者であった者が、離職後1年以内に被保険者資格を再取得しなかった場合(=直前の被保険者でなくなった日が当該被保険者となった日前1年の期間内にないとき)は、その期間内に基本手当又は特例一時金の支給を受けていなかったとしても、当該離職に係る被保険者であった期間は算定基礎期間に含まれません。
②【H27年出題】
事業主Aのところで一般被保険者として3年間雇用されたのち離職し、基本手当又は特例一時金を受けることなく2年後に事業主Bに一般被保険者として5年間雇用された後に離職した者の算定基礎期間は5年となる。

【解答】
②【H27年出題】 〇
事業主Aで被保険者でなくなった日が、事業主Bで被保険者となった日前1年の期間内にないので、事業主Aで被保険者であった期間は通算されません。算定基礎期間は5年となります。
③【R3年出題】
育児休業給付金の支給に係る休業の期間は、算定基礎期間に含まれない。

【解答】
③【R3年出題】 〇
育児休業給付金の支給に係る休業の期間は、算定基礎期間に含まれません。
④【H29年出題】
雇用保険法第22条に定める算定基礎期間には、介護休業給付金の支給に係る休業の期間が含まれない。

【解答】
④【H29年出題】 ×
「介護休業給付金」の支給に係る休業の期間は、算定基礎期間に含まれます。
⑤【R3年出題】
雇用保険法第9条の規定による被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前であって、被保険者が負担すべき保険料が賃金から控除されていたことが明らかでない期間は、算定基礎期間に含まれない。

【解答】
⑤【R3年出題】 〇
図②でイメージしましょう
資格取得の届出が遅れたなどにより、被保険者となったことの確認が遅れる場合があります。
(原則)
雇用保険の被保険者となった日が「被保険者となったことの確認があった日」の2年前の日より前であるときは、確認のあった日の2年前の日に当該被保険者となったものとみなされます。
(2年を超えて遡及される場合)
「給与明細等の確認書類」に基づき、被保険者資格の取得の確認が行われた日の2年前の日より前に、雇用保険料が給与から天引きされていたことが明らかである時期がある場合には、給与明細等の確認書類により雇用保険料の天引きがあったことが確認できる時期のうち最も古い日より前の期間は被保険者期間に算入されず(法第 14条第 2項第 2号)、基本手当の所定給付日数を決定するための算定基礎期間等にも算入されません。(法第 22条第 5項)
給与明細等の確認書類により雇用保険料の天引きがあったことが確認できる時期のうち最も古い日をその者の「被保険者資格の取得日とみなす」とされています。(則第 33 条第 1項、第 2項)。
(行政手引23501)
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