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R8-164 02.04
まず、「特定理由離職者」の定義を条文で読んでみましょう
法第13条第3項 離職した者のうち、特定受給資格者以外の者であって、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)その他のやむを得ない理由により離職したものとして厚生労働省令で定める者をいう。 |
★「特定理由離職者」とは①か②に該当する者です。
① 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)
※「契約の更新があること」は明示されているが更新の確約がない場合が該当します。
■「特定受給資格者」になる要件も確認しましょう。
・「更新されることが明示された」場合に当該契約が更新されないことで離職した場合は、「特定受給資格者」となります。
・有期労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合で当該労働契約が更新されないことで離職した場合は、「特定受給資格者」となります。
②法第33条の正当な理由のある自己都合退職者(特定受給資格者以外の者に限る。)
具体例を過去問で解いてみましょう
①【H22年出題】
契約期間を1年とし、期間満了に当たり契約を更新する場合がある旨を定めた労働契約を、1回更新して2年間引き続き雇用された者が、再度の更新を希望したにもかかわらず、使用者が更新に同意しなかったため、契約期間の満了により離職した場合は、特定理由離職者に当たる。

【解答】
①【H22年出題】 〇
「特定理由離職者」に該当します。
ポイント!
・有期労働契約を、1回更新して2年間引き続き雇用された
→ 3年以上引き続き雇用されていないので、特定受給資格者には該当しません
・期間満了に当たり契約を更新する場合がある旨を定めた
→ 更新されることが「確約」されていないので、特定受給資格者には該当しません。
(行政手引50305-2)
②【R3年出題】
いわゆる登録型派遣労働者については、派遣就業に係る雇用契約が終了し、雇用契約の更新・延長についての合意形成がないが、派遣労働者が引き続き当該派遣元事業主のもとでの派遣就業を希望していたにもかかわらず、派遣元事業主から当該雇用契約期間の満了日までに派遣就業を指示されなかったことにより離職した者は、特定理由離職者に該当する。

【解答】
②【R3年出題】 〇
「特定理由離職者」に該当します。
→ 派遣就業に係る雇用契約が終了し、雇用契約の更新・延長について合意形成がないが、派遣労働者が引き続き当該派遣元事業主のもとでの派遣就業を希望していたにもかかわらず、派遣元事業主から当該雇用契約期間の満了日までに派遣就業を指示されなかったことにより、離職に至った場合は、「特定理由離職者」に該当します。
(行政手引50305-2)
③【H27年出題】
期間の定めのない労働契約を締結している者が雇用保険法第33条第1項に規定する正当な理由なく離職した場合、当該離職者は特定理由離職者とはならない。

【解答】
③【H27年出題】 〇
「期間の定めのない労働契約を締結している者」が正当な理由なく離職した場合は、特定理由離職者にはなりません。
④【H22年出題】
結婚に伴う住所の変更のため通勤が不可能になったことにより離職した者は、特定理由離職者に当たる。

【解答】
④【H22年出題】 〇
「結婚に伴う住所の変更のため通勤が不可能になった」ことにより離職した者は、「法第33条の正当な理由のある自己都合退職者」となり、特定理由離職者に当たります。
(行政手引50305-2)
⑤【H29年出題】
配偶者と別居生活を続けることが家庭生活の上からも、経済的事情からも困難となり、配偶者と同居するために住所を移転したことにより事業所への通勤が不可能となったことで退職した場合、退職に正当な理由がないものとして給付制限を受ける。

【解答】
⑤【H29年出題】 ×
問題文は、退職に「正当な理由がある」ものとして給付制限は受けません。
「配偶者又は扶養すべき親族と別居を続けることが、家庭生活の上からも、経済的事情等からも困難となったため、それらの者と同居するために事業所へ通勤が不可能又は困難な地へ住所を移転し退職した場合」は、「法第33条の正当な理由のある自己都合退職」となります。また、特定理由離職者に該当します。
(行政手引50305-2)
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