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R8-165 02.05
今回のテーマは、「賃金日額」です。
基本手当の日額は、「賃金日額」×厚生労働省令で定める率で計算します。
では、賃金日額について条文を読んでみましょう
法第17条第1項、第2項 (賃金日額) ① 賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。次項において同じ。)の総額を180で除して得た額とする。 ② ①の規定による額が次の各号に掲げる額に満たないときは、賃金日額は、当該各号に掲げる額とする。 (1) 賃金が、労働した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められている場合には、①に規定する最後の6か月間に支払われた賃金の総額を当該最後の6か月間に労働した日数で除して得た額の100分の70に相当する額 (2) 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によって定められている場合には、その部分の総額をその期間の総日数(賃金の一部が月によって定められている場合には、1か月を30日として計算する。)で除して得た額と前号に掲げる額との合算額 |
過去問を解いてみましょう
①【H22年出題】
賃金日額の計算に当たり算入される賃金は、原則として、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われたものに限られる。

【解答】
①【H22年出題】 〇
賃金日額は、原則として、「算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月間」に支払われた賃金で計算します。
②【R5年出題】
支給額の計算の基礎が月に対応する住宅手当の支払が便宜上年3回以内にまとめて支払われる場合、当該手当は賃金日額の算定の基礎に含まれない。

【解答】
②【R5年出題】 ×
問題文の住宅手当は、賃金日額の算定の基礎に含まれます。
■ 「3か月を超える期間ごとに支払われる賃金」とは算定の事由が3 か月を超える期間ごとに発生するものをいいます。
例えば年2期の賞与等は「3か月を超える期間ごとに支払われる賃金」に該当します。
■ 単に支払事務の便宜等のために年間の給与回数が3 回以内となるものは「3か月を超える期間ごとに支払われる賃金」に該当しません。
したがって、例えば通勤手当、住宅手当等その支給額の計算の基礎が月に対応する手当が支払の便宜上年3回以内にまとめて支払われた場合には、当該手当は賃金日額の算定の基礎に含まれることとなります。
(行政手引50453)
③【H22年出題】
賃金日額の計算に当たり、家族手当、通勤手当及び住宅手当は、すべて賃金総額から除外されるので、それらの多寡によって基本手当の日額が異なることはない。

【解答】
③【H22年出題】 ×
「家族手当、通勤手当及び住宅手当」は、すべて賃金総額に含まれます。そのため、それらの多寡によって基本手当の日額は異なります。
(行政手引50501)
④【H26年出題】
賃金日額の最高限度額は45歳以上60歳未満が最も高いが、最低限度額は年齢に関わりなく一律である。

【解答】
④【H26年出題】 〇
賃金日額には、「最高限度額」と「最低限度額」があります。
「最高限度額」は、離職時の年齢(「30歳未満」、「30歳以上45歳未満」、「45歳以上60歳未満」、「60歳以上65歳未満」)によって4段階で設定されています。そのうち、最も高いのは、「45歳以上60歳未満」です。
なお、最低限度額は年齢に関わりなく一律です。
(法第17条第4項)
⑤【R1年出題】
厚生労働大臣は、4月1日からの年度の平均給与額が、平成27年4月1日から始まる年度(自動変更対象額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、その翌年度の8月1日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。

【解答】
⑤【R1年出題】 〇
「賃金日額」の最高限度額と最低限度額については、年度の「平均給与額」の変動に合わせて、その翌年度の8月1日以後変更されます。(自動変更対象額といいます。)
条文を読んでみましょう
法第18条 (基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の範囲等の自動的変更) ① 厚生労働大臣は、年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)の平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者一人当たりの給与の平均額をいう。)が平成27年4月1日から始まる年度(この条の規定により自動変更対象額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、その翌年度の8月1日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。 ② 変更された自動変更対象額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。 |
※令和6年度の平均給与額が令和5年度と比べて約2.7%上昇しています。その比率に応じて令和7年8月1日以後、自動変更対象額が変更されました。
⑥【R5年出題】
雇用保険法第18条第3項に規定する最低賃金日額は、同条第1項及び第2項の規定により変更された自動変更対象額が適用される年度の4月1日に効力を有する地域別最低賃金の額について、一定の地域ごとの額を労働者の人数により加重平均して算定した額に20を乗じて得た額を7で除して得た額とされる。

【解答】
⑥【R5年出題】 〇
■「最低賃金日額」について
賃金日額の最高限度額、最低限度額は、毎年度の平均給与額の変動に応じて変更されます。
ただし、これにより変更した最低限度額が、最低賃金日額(地域別最低賃金の全国加重平均額に 20 を乗じて7で除して得た額)を下回る場合は、最低賃金日額を最低限度額とすることとされています。(則第28条の5)
最低賃金日額の具体的な計算式は次の通りです。
1,055 円(令和7年4月1日時点での地域別最低賃金の全国加重平均額)×20÷7
=3,014 円
条文を読んでみましょう
法第18条第3項 算定された各年度の8月1日以後に適用される自動変更対象額のうち、最低賃金日額(当該年度の4月1日に効力を有する地域別最低賃金の額を基礎として厚生労働省令で定める算定方法により算定した額をいう。)に達しないものは、当該年度の8月1日以後、当該最低賃金日額とする。
則第28条の5(最低賃金日額の算定方法) 法第18条第3項に規定する最低賃金日額は、変更された自動変更対象額が適用される年度の4月1日に効力を有する最低賃金法に規定する地域別最低賃金の額について、一定の地域ごとの額を労働者の人数により加重平均して算定した額に20を乗じて得た額を7で除して得た額とする。 |
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