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社会保険労務士合格研究室

雇用保険法「基本手当の日額」

R8-166 02.06

基本手当の日額|賃金日額×厚生労働省令で定める率

 今回のテーマは、「基本手当の日額」です。

 基本手当の日額は、「賃金日額」×厚生労働省令で定める率で計算します。

 

★基本手当の日額の計算式は次の通りです。

原則

賃金日額×給付率(5080

60歳以上65歳未満

賃金日額×給付率(4580

★給付率のポイント!

・賃金日額が高いほど給付率は50%(45%)に近づき、低いほど80%に近づきます。

離職時の年齢

賃金日額の

上限

給付率

基本手当の日額

の上限

30歳未満

14,510

50

7,255

30歳以上

45歳未満

16,110

50

8,055

45歳以上

60歳未満

17,740

50

8,870

60歳以上

65歳未満

16,940

45

7,623

賃金日額の下限

 

 

(一律)3,014

80

2,411

 

過去問を解いてみましょう

①【H18年選択式】

 基本手当の日額は、賃金日額に一定の率を乗じて計算され、受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者の場合、その率は100分の80から100分の< A >までの範囲と定められている。

 賃金日額は、原則として< B >において< C >として計算された最後の6か月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を180で除して得た額であるが、賃金が、労働した時間により算定されていた場合、上記の最後の6か月間に支払われた賃金の総額を< D >で除して得た額の100分の< E >に相当する額のほうが高ければ、後者の額が賃金日額となる。

 

 

 

 

 

【解答】

①【H18年選択式】

A> 45

  ※60歳以上65歳未満がポイント!

B> 算定対象期間

C> 被保険者期間

D> 当該最後の6か月間に労働した日数

E> 70

  ※日給制、時給制、出来高払制の場合は最低保障があることがポイント!

 

 

 

②【H21年出題】

 受給資格に係る離職日に満28歳である受給資格者の基本手当の日額は、原則として、その者について計算される賃金日額に、100分の80から100分の60までの範囲で厚生労働省令により定める率を乗じて得た金額である。

 

 

 

 

 

 

【解答】

②【H21年出題】 ×

 100分の80から100分の50までの範囲で厚生労働省令により定める率を乗じて得た金額です。

 

 

 

③【H22年出題】

 基準日における受給資格者の年齢に関わらず、基本手当の日額は、その者の賃金日額に100分の80を乗じて得た額を超えることはない。

 

 

 

 

 

【解答】

③【H22年出題】 〇

 基準日における受給資格者の年齢に関わらず、賃金日額に乗じる給付率は「100分の80」が上限です。

 

 

 

④【R4年選択式】※改正による修正あり

雇用保険法第13条の算定対象期間において、完全な賃金月が例えば12ある時は、  < A >に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を180で除して得た額を賃金日額とするのが原則である。賃金日額の算定は< B >に基づいて行われるが、同法第17条第4項によって賃金日額の最低限度額及び最高限度額が規定されているため、算定した賃金日額が2,500円のときの基本手当日額は< C >となる。

なお、同法第18条第1項、第2項の規定による賃金日額の最低限度額(自動変更対象額)は、2,950円、同法同条第3項の規定による最低賃金日額は3,014円とする。

(選択肢)

①最後の完全な6賃金月   ②最初の完全な6賃金月

③中間の完全な6賃金月   ④任意の完全な6賃金月

①雇用保険被保険者資格取得届   ②雇用保険被保険者資格喪失届

③雇用保険被保険者証       ④雇用保険被保険者離職票

1,475円   ②1,507

2,360円   ④2,411

 

 

 

 

 

【解答】

<A> ①最後の完全な6賃金月

 ※賃金日額は、「被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金の総額」で計算します。

<B> ④雇用保険被保険者離職票

 ※離職票には、「賃金額」を記載する欄があります。

<C> ④2,411

 ※賃金日額の最低限度額(自動変更対象額)2,950円より、最低賃金日額3,014円の方が高いため、「3,014円」を使います。3,014円×80%=2,411円となります。

(R7.7.22厚労省告示第201)

 

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