合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
R8-167 02.07
「待期」についてみていきます。
条文を読んでみましょう
法第21条 (待期) 基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して7日に満たない間は、支給しない。 |
■ 待期は、受給資格者が当該受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日から進行します。その日以後において通算して7日の失業の認定が行われなければ待期は満了しません。
(行政手引51101)
過去問を解いてみましょう
①【R1年選択式】
雇用保険法第21条は、「基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(< A >のため職業に就くことができない日を含む。)が< B >に満たない間は、支給しない。」と規定している。

【解答】
①【R1年選択式】
<A> 疾病又は負傷
<B> 通算して7日
②【H29年出題】
失業の認定は、雇用保険法第21条に定める待期の期間には行われない。

【解答】
②【H29年出題】 ×
「公共職業安定所における失業(傷病のため職業に就くことができない場合を含む。)の認定があって初めて失業の日又は疾病若しくは負傷のため職業に就くことができない日として認められるものであるから、失業(傷病のため職業に就くことができない場合を含む。)の認定は待期の7日についても行われなければならない。」とされています。
(行政手引51102)
③【H26年出題】
受給資格者が求職の申込みをした日の翌日から3日間、疾病により職業に就くことができなくなったときは、他の要件を満たす限り、当該求職の申込みをした日の11日目から基本手当が支給される。

【解答】
③【H26年出題】 ×
待期には、「疾病又は負傷のため職業に就くことができない日」も含まれます。
問題文の求職の申込みをした日の翌日から3日間、疾病により職業に就くことができなくなった日も待期に含まれますので、求職の申込みをした日の「8日目」から基本手当が支給されます。
④【H23年出題】
受給資格者が基準日後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日が通算して5日の時点で安定した職業に就いて被保険者となった場合、その5日について基本手当が支給されることはない。

【解答】
④【H23年出題】 〇
待期日数は、現実に失業し、失業(傷病のため職業に就くことができない場合を含む。)の認定を受けた日数が連続して、又は断続して7日に達することが条件です。
失業している日が通算して5日の時点で就職した場合は、その5日について基本手当が支給されることはありません。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします