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社会保険労務士合格研究室

雇用保険法「所定給付日数」

R8-169 02.09

所定給付日数|基本手当の給付日数

 基本手当の給付日数(所定給付日数)は、受給資格者の離職日の年齢・算定基礎期間・離職理由などで決まります。

 

 所定給付日数を確認しましょう

■1.特定受給資格者・特定理由離職者※

 

算定基礎期間

 

1年未満

1年以上

5年未満

5年以上

10年未満

10年以上

20年未満

20年以上

30歳未満

 

 

90

90

120

180

 

30歳以上35歳未満

120

180

210

240

35歳以上45歳未満

150

240

270

45歳以上60歳未満

180

240

270

330

60歳以上65歳未満

150

180

210

240

※特定理由離職者については、「期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)」のみ対象

(離職の日が平成21331日から令和9331日までの間にあること)

■2.1・3以外

 

算定基礎期間

 

10年未満

10年以上

20年未満

20年以上

全年齢

90日

120日

150日

 

■3.就職困難者

 

算定基礎期間

 

1年未満

1年以上

45歳未満

150日

300日

45歳以上65歳未満

360日

 

過去問を解いてみましょう

①【H26年選択式】

 雇用保険法第22条第2項において、受給資格者で厚生労働省令で定める理由により就職が困難なものに係る所定給付日数は、同条が規定する算定基礎期間が1年であり、当該基本手当の受給資格に係る離職の日において45歳である受給資格者にあっては  < A >とされている。

 

 

 

 

 

【解答】

①【H26年選択式】

A> 360

 

 

 

②【H30年出題】

 算定基礎期間が1年未満の就職が困難な者に係る基本手当の所定給付日数は150日である。

 

 

 

 

 

【解答】

②【H30年出題】 〇

 「就職が困難な者」については、算定基礎期間が1年未満の場合、所定給付日数は年齢に関係なく150日です。

 

 

 

③【H27年出題】

 特定受給資格者以外の受給資格者(雇用保険法第13条第3項に規定する特定理由離職者を除く。)の場合、算定基礎期間が20年以上であれば、基準日における年齢にかかわらず、所定給付日数は150日である。

※「基準日」とは、「基本手当の受給資格に係る離職の日」のことであり、雇用保険法第22条第2項に規定する「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」に当たらないものとする。

 

 

 

 

 

【解答】

③【H27年出題】 

 特定受給資格者・特定理由離職者ではなく、就職が困難な者でもない場合、算定基礎期間が20年以上であれば、基準日の年齢にかかわらず、所定給付日数は150日です。

 

 

 

④【R4年出題】

 次の①から④の過程を経た者の④の離職時における基本手当の所定給付日数として正しいものはどれか。

① 290月で適用事業所に雇用され、初めて一般被保険者となった。

② 31歳から32歳まで育児休業給付金の支給に係る休業を11か月間取得した。

③ 33歳から34歳まで再び育児休業給付金の支給に係る休業を12か月間取得した。

④ 当該事業所が破産手続を開始し、それに伴い351月で離職した。

一般の受給資格者の所定給付日数

算定基礎期間

区分 

10年未満

10年以上20年未満

20年以上

一般の受給資格者

90日

120日

150日

 

特定受給資格者の所定給付日数

算定基礎期間

年齢

1年未満

1年以上

5年未満

5年以上

10年未満

10年以上

20年未満

20年以上

30歳未満

90

90

120

180

30歳以上35歳未満

120

180

210

240

35歳以上45歳未満

150

240

270

45歳以上60歳未満

180

240

270

330

60歳以上65歳未満

150

180

210

240

A> 90

B> 120

C> 150

D> 180

E> 210

 

 

 

 

 

【解答】

④【R4年出題】

C> 150

■算定基礎期間

290月から351月」までの6年1か月。

※育児休業給付金の支給に係る休業期間は(11か月+12か月)を除く。

「6年1か月」-23か月=4年2か月

■離職理由

 事業所が破産手続を開始したことによる離職→特定受給資格者に当たる

■離職時の年齢

 35歳1月

 

 

 

⑤【H27年出題】

 厚生労働大臣が職権で12年前から被保険者であったことを遡及的に確認した直後に、基準日において40歳の労働者が離職して特定受給資格者となった場合であって、労働保険徴収法第32条第1項の規定により労働者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかでないとき、所定給付日数は240日となる。

 

 

 

 

 

【解答】

⑤【H27年出題】 ×

 「一の被保険者であった期間に関し、被保険者となった日が被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前であるときは、当該確認のあった日の2年前の日に当該被保険者となったもの」とみなして、算定基礎期間が算定されます。

 問題文では、労働保険徴収法第32条第1項の規定により労働者の負担すべき額に相当する額(雇用保険料の労働者負担分)がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかでないとなっていますので、2年前の日より前には遡りません。

 そのため、算定基礎期間は2年となり、所定給付日数は150となります。

 

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