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社会保険労務士合格研究室

雇用保険法「基本手当の受給」

R8-170 02.10

基本手当の受給手続|失業の認定と求職の申込み

 受給資格者が基本手当の支給を受けるには、公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした上、失業の認定を受けなければなりません。

 

 条文を読んでみましょう

法第15条第1項~第3項、則第24条 (失業の認定)

① 基本手当は、受給資格を有する者(以下「受給資格者」という。)失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。以下同じ。)について支給する。

② 失業していることについての認定(以下「失業の認定」という。)を受けようとする受給資格者は、離職後、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしなければならない。

③ 失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行うものとする。(原則)

 

 

則第19条第1項 (受給資格の決定)

 基本手当の支給を受けようとする者(未支給給付請求者を除く。)は、管轄公共職業安定所に出頭し、運転免許証その他の基本手当の支給を受けようとする者が本人であることを確認することができる書類を添えて又は個人番号カードを提示して離職票(当該基本手当の支給を受けようとする者が離職票に記載された離職の理由に関し、異議がある場合にあつては、離職票及び離職の理由を証明することができる書類)を提出しなければならない。この場合において、その者が2枚以上の離職票を保管するとき、又は受給期間延長等通知書の交付を受けているときは、併せて提出しなければならない。

 

則第22条第1項 (失業の認定)

 受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあっては、個人番号カードを提示して)失業認定申告書を提出した上、職業の紹介を求めなければならない。ただし、受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあっては、個人番号カードを提示して)提出することができないことについて正当な理由があるときは、受給資格者証を添えない(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあっては、個人番号カードを提示しない)ことができる。

 

 

過去問を解いてみましょう

①【R6年出題】

 基本手当の支給を受けようとする者(未支給給付請求者を除く。)が離職票に記載された離職の理由に関し異議がある場合、管轄公共職業安定所に対し離職票及び離職の理由を証明することができる書類を提出しなければならない。

 

 

 

 

【解答】

①【R6年出題】 〇

 基本手当の支給を受けようとする者が離職票に記載された離職の理由に関し異議がある場合、管轄公共職業安定所に対し離職票及び離職の理由を証明することができる書類を提出しなければなりません。

(則第19条)

 

 

②【H27年出題】

 基本手当の支給を受けようとする者(未支給給付請求者を除く。)が管轄公共職業安定所に出頭する場合において、その者が2枚以上の離職票を保管するときでも、直近の離職票のみを提出すれば足りる。

 

 

 

 

 

【解答】

②【H27年出題】 ×

 基本手当の支給を受けようとする者が2枚以上の離職票を保管するときは、直近の離職票のみではなく、すべての離職票を提出しなければなりません。

(則第19条)

 

 

③【R1年出題】

 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練を受ける受給資格者に係る失業の認定は、当該受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行う。

 

 

 

 

【解答】

③【R1年出題】 ×

 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練を受ける受給資格者に係る失業の認定は、1月に1回直前の月に属する各日(既に失業の認定の対象となった日を除く。)について行うものとされます。

 条文を読んでみましょう

則第24条第1項 (失業の認定日の特例等)

 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、1月に1回直前の月に属する各日(既に失業の認定の対象となった日を除く。)について行うものとする。

 

 

④【H27年出題】

 失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、原則として受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行われる。

 

 

 

 

 

【解答】

④【H27年出題】  〇

 失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行われます。

 失業の認定は、原則として前回の認定日以後当該認定日の前日までの期間について行われます。

 

 

⑤【R2年出題】

 基本手当の受給資格者が求職活動等やむを得ない理由により公共職業安定所に出頭することができない場合、失業の認定を代理人に委任することができる。

 

 

 

 

 

【解答】

⑤【R2年出題】 ×

 失業の認定は、受給資格者本人の求職の申込みによって行われるものであるから、代理人による失業の認定はできないとされています。

(行政手引51252

 

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