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社会保険労務士合格研究室

雇用保険法「失業の認定」

R8-171 02.11

証明書による失業の認定

 失業の認定は受給資格者に労働の意思と能力があって、しかも就職し得ないことの

認定です。

 そのため、受給資格者自ら所定の認定日に出頭してこれを受けなければなりません。

 ただし、やむを得ない理由により出頭できないときは、一定の場合に限って証明書に

よって失業の認定を行うことができます。

(行政手引51401

 

 

 条文をよんでみましょう。

法第15条第4項

 受給資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭することができなかった理由を記載した証明書を提出することによって、失業の認定を受けることができる。

1) 疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができなかつた場合において、その期間が継続して15日未満であるとき。

2) 公共職業安定所の紹介に応じて求人者に面接するために公共職業安定所に出頭することができなかったとき。

3) 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために公共職業安定所に出頭することができなかったとき。

4) 天災その他やむを得ない理由のために公共職業安定所に出頭することができなかったとき。

★(1)、(2)(4)について

 その理由がやんだ後における最初の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあっては、個人番号カードを提示して)証明書を提出しなければなりません。

 

★(3)について

 (3)の場合の失業の認定は、「技能習得手当及び寄宿手当の支給に合わせ、前月までの分を当月初旬に行うようにする」とされています。

  訓練施設に入所中の受給資格者については、代理人により失業の認定、基本手当等の支給を受けることができます。

(行政手引51401

 

 

過去問を解いてみましょう

①【H21年出題】

 受給資格者が病気のために公共職業安定所に出頭することができなかった場合、その期間が継続して20日であるときは、公共職業安定所に出頭することができなかった理由を記載した証明書を提出することによって、失業の認定を受けることはできない。

 

 

 

 

 

【解答】

①【H21年出題】 〇

 病気のために公共職業安定所に出頭することができなかった期間が継続して20日であるときは、証明書による失業の認定を受けることはできません。

★証明書による失業の認定と傷病手当の要件を比較しましょう

証明書による認定

(基本手当を受給)

疾病又は負傷の期間が継続して15日未満

傷病手当の支給要件

(基本手当に代えて支給される)

離職後安定所に出頭し、求職の申込みをした後に疾病又は負傷のため職業に就くことができない場合(継続して15日以上の場合)

※引き続き30日以上の場合は、受給期間の延長の申し出ができます。

 

 

②【H28年出題】

 求職の申込後に疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができない場合において、その期間が継続して15日未満のときは、証明書により失業の認定を受け、基本手当の支給を受けることができるので、傷病手当は支給されない。

 

 

 

 

【解答】

②【H28年出題】 〇

 疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができない場合において、その期間が継続して 15日未満のときは、証明書により失業の認定を受け基本手当の支給を受けることができます。そのため、傷病手当は支給されません。

(行政手引53003

 

 

③【H25年出題】

 受給資格者は、失業の認定日に、民間の職業紹介事業者の紹介に応じて求人者に面接するために公共職業安定所に出頭することができなかったときは、その理由を記載した証明書を提出することによって、公共職業安定所に出頭しなくても、失業の認定を受けることができる。

 

 

 

 

 

 

【解答】

③【H25年出題】 ×

 証明書による失業の認定を受けることができるのは、「公共職業安定所の紹介に応じて求人者に面接する場合」です。

 「民間の職業紹介事業者の紹介」の場合は、証明書による失業の認定は受けられません。

 ちなみに、公共職業安定所の紹介によらないで求人者に面接する場合は、「認定日の変更」の申し出ができます。

 

 

④【R1年出題】

 受給資格者が天災その他やむを得ない理由により公共職業安定所に出頭することができなかったときは、その理由がなくなった最初の失業の認定日に出頭することができなかった理由を記載した証明書を提出した場合、当該証明書に記載された期間内に存在した認定日において認定すべき期間をも含めて、失業の認定を行うことができる。

 

 

 

 

 

【解答】

④【R1年出題】 〇

 その理由がなくなった後における最初の失業の認定日に公共職業安定所に出頭して証明書を受給資格者証に添えて(マイナンバーカード利用者の場合はマイナンバーカードによる認証を行って)提出したときは、証明書に記載された期間内に存在した認定日において認定すべき期間をも含めて、失業の認定が行われます。

(行政手引51401

 

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