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R8-172 02.12
「失業の認定」は、受給資格者についてあらかじめ定められた認定日に行うことが原則です。
しかし、受給資格者が職業に就くためその他やむを得ない理由のため、所定の認定日に公共職業安定所に出頭できない場合には、受給資格者の申出により、公共職業安定所長が認定日を変更することができます。
(行政手引51351)
過去問を解いてみましょう
①【R1年出題】
職業に就くためその他やむを得ない理由のため失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができない者は、管轄公共職業安定所長に対し、失業の認定日の変更を申し出ることができる。

【解答】
①【R1年出題】 〇
「職業に就くためその他やむを得ない理由」の場合は、失業の認定日の変更を申し出ることができます。
②【H28年出題】※改正による修正あり
子弟の入学式又は卒業式等へ出席するため失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができない受給資格者は、原則として事前に申し出ることにより認定日の変更の取扱いを受けることができる。

【解答】
②【H28年出題】 〇
「子弟の入学式又は卒業式等へ出席」する場合は、失業の認定日の変更の取扱いを受けることができます。
(行政手引51351)
③【H27年出題】
受給資格者が配偶者の死亡のためやむを得ず失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができなかったことを失業の認定日後に管轄公共職業安定所長に申し出たとき、当該失業の認定日から当該申出をした日の前日までの各日について失業の認定が行われることはない。

【解答】
③【H27年出題】 ×
認定日変更の申出は、原則として、事前になされなければならないとされています。
ただし、変更理由が突然生じた場合、認定日前に就職した場合等であって、事前に認定日の変更の申出を行わなかったことについてやむを得ない理由があると認められるときは、次回の所定認定日の前日までに申し出て、認定日の変更の取扱いを受けることができます。
問題文の場合は、当該失業の認定日から当該申出をした日の前日までの各日について失業の認定が行われることはあります。
(行政手引51351)
認定日の変更の問題ではありませんが、こちらもどうぞ!
④【R5年出題】
失業の認定日が就職日の前日である場合、当該認定日において就労していない限り、前回の認定日から当該認定日の翌日までの期間について失業の認定をすることができる。

【解答】
④【R5年出題】 ×
失業の認定は、原則として前回の認定日以後、当該認定日の前日までの期間について行われます。
ただし、認定日が、就職日の前日である場合、受給期間の最終日である場合又は支給終了日である場合は、当該認定日を含めた期間(前回の認定日から当該認定日までの期間)について失業の認定をすることもできます。
「この場合、当該認定日に就労することも考えられるから、当日就労する予定がないことを確認し、かつ、当日就労した場合には直ちに届け出て基本手当を返還しなければならない旨を告げておく。」とされています。
問題文の場合は、失業の認定日が就職日の前日である場合、当該認定日において就労していない限り、前回の認定日から「当該認定日の翌日」ではなく、「当該認定日」までの期間について失業の認定をすることができるとなります。
(行政手引51251)
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