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R8-173 02.13
「失業認定日」の手続きを確認しましょう
失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、原則として、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行います。
条文を読んでみましょう
則第22条(失業の認定) ① 受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあっては、個人番号カードを提示して)失業認定申告書を提出した上、職業の紹介を求めなければならない。ただし、受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあっては、個人番号カードを提示して)提出することができないことについて正当な理由があるときは、受給資格者証を添えない(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあっては、個人番号カードを提示しない)ことができる。 ② 管轄公共職業安定所の長は、受給資格者に対して失業の認定を行つたときは、その処分に関する事項を受給資格者証に記載した上、返付(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあっては、受給資格通知にその処分に関する事項を記載した上、交付)しなければならない。
則第28条の2 (失業の認定の方法等) ① 管轄公共職業安定所の長は、失業の認定に当たっては、提出された失業認定申告書に記載された求職活動の内容を確認するものとする。 ② 管轄公共職業安定所の長は、認定に関して必要があると認めるときは、受給資格者に対し、運転免許証その他の基本手当の支給を受けようとする者が本人であることを確認することができる書類の提出を命ずることができる。 ③ 管轄公共職業安定所の長は、確認の際に、受給資格者に対し、職業紹介又は職業指導を行うものとする。 |
ポイント!
失業の定義もみておきましょう
法第4条第3項 「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。 |
過去問を解いてみましょう
①【H28年出題】※改正による修正あり
雇用保険法第33条に定める給付制限(給付制限期間が1か月となる場合を除く。)満了後の初回支給認定日については、当該給付制限期間と初回支給認定日に係る給付制限満了後の認定対象期間をあわせた期間に求職活動を原則3回以上(給付制限期間が2か月の場合は、原則2回以上)行った実績を確認できた場合に、他に不認定となる事由がある日以外の各日について失業の認定を行う。

【解答】
①【H28年出題】 〇
※求職活動の回数について
「基本手当に係る失業の認定日において、原則として前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間(法第 32条の給付制限の対象となっている期間を含む。以下「認定対象期間」という。)に、求職活動を行った実績が原則2回以上あることを確認できた場合に、当該認定対象期間に属する、他に不認定となる事由がある日以外の各日について失業の認定を行う。」
この問題は、「法第33条の給付制限を行う場合の取扱い」です。※法第33条に定める給付制限(=①自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇、②正当な理由がなく自己の都合によって退職)
第33条に定める給付制限(給付制限期間が1か月となる場合を除く。)満了後の初回支給認定日については、当該給付制限期間と初回支給認定日に係る給付制限満了後の認定対象期間をあわせた期間に求職活動を原則3回以上(給付制限期間が2か月の場合は、原則2回以上)行った実績を確認できた場合に、他に不認定となる事由がある日以外の各日について失業の認定を行います。
(行政手引51254)
②【R3年選択式】
被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合における給付制限(給付制限期間が1か月となる場合を除く。)満了後の初回支給認定日(基本手当の支給に係る最初の失業の認定日をいう。)以外の認定日について、例えば、次のいずれかに該当する場合には、認定対象期間中に求職活動を行った実績が< A >回以上あれば、当該認定対象期間に属する、他に不認定となる事由がある日以外の各日について失業の認定が行われる。
イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者である場合
ロ 認定対象期間の日数が14日未満となる場合
ハ < B >を行った場合
ニ < C >における失業の認定及び市町村長の取次ぎによる失業の認定を行う場合
(選択肢)
<A> | ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 |
<B> | ① 求人情報の閲覧 ② 求人への応募書類の郵送 ③ 職業紹介機関への登録 ④ 知人への紹介依頼 |
<C> | ① 巡回職業相談所 ② 都道府県労働局 ③ 年金事務所 ④ 労働基準監督署 |

【解答】
②【R3年選択式】
<A> ① 1
<B> ② 求人への応募書類の郵送
<C> ① 巡回職業相談所
ポイント!
・ 職業紹介機関への登録、知人への紹介依頼、公共職業安定所・新聞・インターネット等での求人情報の閲覧等だけでは求職活動実績には該当しません。
(行政手引51254)
★以下の場合は、認定対象期間中に行った求職活動実績は1回以上あれば足りるものとされます。
① 法第 22 条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者である場合
② 基本手当の支給に係る最初の失業の認定日(以下「初回支給認定日」と いう。)における認定対象期間(待期期間を除く。)である場合
➂ 認定対象期間の日数が14日未満となる場合
④ 求人への応募を行った場合(当該応募を当該認定対象期間における求職活動実績とする。)
⑤ 巡回職業相談所における失業の認定及び市町村長の取次ぎによる失業の認定を行う場合
⑥ 巡回職業相談所又は市町村取次ぎによる失業の認定の対象地域(管轄公共職業安定所と当該自治体との間で「タブレット端末等を活用した受給資格決定等の実施に係る協定書」を締結している場合に限る。)に居住する 受給資格者が、当該地域を管轄する市町村役場に来庁して、又は受給資格者の自宅からオンライン面談による失業の認定を行う場合
(行政手引51254)
③【R5年出題】
基本手当に係る失業の認定日において、前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間の日数が14日未満となる場合、求職活動を行った実績が1回以上確認できた場合には、当該期間に属する、他に不認定となる事由がある日以外の各日について、失業の認定が行われる。

【解答】
③【R5年出題】 〇
②の問題と同じです。
「認定対象期間の日数が14日未満となる場合」は、認定対象期間中に行った求職活動実績が1回以上あれば、他に不認定となる事由がある日以外の各日について失業の認定が行われます。
(行政手引51254)
⑤【R2年出題】
受給資格者の住居所を管轄する公共職業安定所以外の公共職業安定所が行う職業相談を受けたことは、求職活動実績として認められる。

【解答】
⑤【R2年出題】 〇
<求職活動の範囲を確認しましょう>
・公共職業安定所、(船員を希望する者については、地方運輸局、船員雇用促進センター)、許可・届出のある民間需給調整機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関をいう。)が行う職業相談、職業紹介等が該当するほか、公的機関等(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が行う求職活動に関する指導、個別相談が可能な企業説明会等を含める。なお、受給資格者の住居所を管轄する安定所以外の公共職業安定所が行う職業相談、職業紹介等を受けたことも当然に該当する。
・ 求人への応募には、実際に面接を受けた場合だけではなく、応募書類の郵送、筆記試験の受験等も含まれる。
(行政手引51254)
⑥【H27年出題】
失業の認定に係る求職活動の確認につき、地方自治体が行う求職活動に関する指導、受給資格者の住居所を管轄する公共職業安定所以外の公共職業安定所が行う職業相談を受けたことは、求職活動実績に該当しない。

【解答】
⑥【H27年出題】 ×
「地方自治体が行う求職活動に関する指導、受給資格者の住居所を管轄する公共職業安定所以外の公共職業安定所が行う職業相談」を受けたことは、求職活動実績に該当します。
(行政手引51254)
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