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R8-174 02.14
例えば、基本手当を不正受給した場合は、以後、基本手当は支給されません。
条文を読んでみましょう
法第34条 ① 偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、基本手当を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、基本手当の全部又は一部を支給することができる。 ② ①に規定する者が①に規定する日以後新たに受給資格を取得した場合には、その新たに取得した受給資格に基づく基本手当を支給する。 |
では、過去問を解いてみましょう
①【H25年出題】
偽りその他不正の行為により基本手当の支給を受けようとした者には、やむを得ない理由がある場合を除き、当該基本手当の支給を受けようとした日から起算して1か月に限り、基本手当を支給しない。

【解答】
①【H25年出題】 ×
偽りその他不正の行為により基本手当の支給を受けようとした者には、やむを得ない理由がある場合を除き、支給を受け、又は受けようとした日「以後、基本手当を支給しない。」となります。
②【R6年出題】
偽りその他不正の行為により基本手当の支給を受けた者にやむを得ない理由がある場合、基本手当の全部又は一部を支給することができる。

【解答】
②【R6年出題】 〇
★「やむを得ない理由」がある場合
偽りその他不正の行為により基本手当の支給を受けた者に「やむを得ない理由」がある場合は、「基本手当の全部又は一部を支給することができる」となります。
③【R2年出題】
不正な行為により基本手当の支給を受けようとしたことを理由として基本手当の支給停止処分を受けた場合であっても、その後再就職し新たに受給資格を取得したときには、当該新たに取得した受給資格に基づく基本手当を受けることができる。

【解答】
★再就職し新たに受給資格を取得したとき
③【R2年出題】 〇
不正な行為により基本手当の支給を受けようとしたことを理由として基本手当の支給停止処分を受けた場合でも、その後再就職し新たに受給資格を取得したときには、当該新たに取得した受給資格に基づく基本手当は、受けることができます。
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