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R8-177 02.17
「任意継続被保険者」の保険料は被保険者が全額負担し、納付する義務も被保険者が負います。
そのため、任意継続被保険者が保険料を納付しなかった場合は、資格を喪失することになります。
今回は、任意継続被保険者の標準報酬月額や納付についてみていきます。
条文を読んでみましょう
法第47条 (任意継続被保険者の標準報酬月額) ① 任意継続被保険者の標準報酬月額については、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。 (1) 当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額 (2)前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額 ② 保険者が健康保険組合である場合においては、(1)に掲げる額が(2)に掲げる額を超える任意継続被保険者について、規約で定めるところにより、(1)に掲げる額(当該健康保険組合が(2)に掲げる額を超え(1)に掲げる額未満の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額)をその者の標準報酬月額とすることができる。
法第157条第1項 (任意継続被保険者の保険料) 任意継続被保険者に関する保険料は、任意継続被保険者となった月から算定する。
法第161条第1項、3項 (保険料の負担及び納付義務) ① 被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料額の2分の1を負担する。ただし、任意継続被保険者は、その全額を負担する。 ③ 任意継続被保険者は、自己の負担する保険料を納付する義務を負う。
法第164条(保険料の納付) 被保険者に関する毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。ただし、任意継続被保険者に関する保険料については、その月の10日(初めて納付すべき保険料については、保険者が指定する日)までとする。
法第165条 (任意継続被保険者の保険料の前納) ① 任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。 ② 前納すべき額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。 ③ 前納された保険料については、前納に係る期間の各月の初日が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。 ④ 保険料の前納の手続、前納された保険料の還付その他保険料の前納に関して必要な事項は、政令で定める。 |
過去問を解いてみましょう
①【R1年選択式】
任意継続被保険者の標準報酬月額については、原則として、次のアとイに掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。
ア 当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額
イ 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の< A >全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
(選択肢)
① 3月31日における健康保険の
② 3月31日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する
⑦ 9月30日における健康保険の
⑧ 9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する

【解答】
①【R1年選択式】
<A> ⑧ 9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する
(参考)
→ 全国健康保険協会の令和7年度の(イ)の額は、32万円です。そのため、全国健康保険協会の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は32万円です。
②【H29年出題】
任意継続被保険者の標準報酬月額は、原則として当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額、又は前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額のいずれか少ない額とされるが、その保険者が健康保険組合の場合、当該平均した額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額又は当該規約で定めた額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額のいずれか少ない額とすることができる。

【解答】
②【H29年出題】 〇
任意継続被保険者の標準報酬月額について
(1)任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額
(2)前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
→(1)か(2)のいずれか少ない額
※保険者が健康保険組合の場合
・任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額
又は
・健康保険組合が当該平均した額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
のいずれか少ない額とすることができます。
③【R6年出題】
健康保険組合において、任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額が、当該被保険者の属する健康保険組合の全被保険者における前年度9月30日の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額を超える場合は、規約で定めるところにより、資格喪失時の標準報酬月額をその者の標準報酬月額とすることができる。

【解答】
③【R6年出題】 〇
「健康保険組合」の任意継続被保険者の標準報酬月額の特例です。
任意継続被保険者が被保険者の「資格を喪失したときの標準報酬月額」が、当該被保険者の属する健康保険組合の全被保険者における前年度9月30日の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額を超える場合は、規約で定めるところにより、資格喪失時の標準報酬月額をその者の標準報酬月額とすることができます。
④【R5年出題】
任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができるが、前納された保険料については、前納に係る期間の各月の初日が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。

【解答】
④【R5年出題】 〇
任意継続被保険者について前納された保険料は、前納に係る期間の各月の初日が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなされます。
※国民年金の前納と比較しましょう
国民年金については、「前納に係る期間の各月が経過した際に、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。」とされています。(国年法第93条第3項)
⑤【R2年出題】
任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。この場合において前納すべき額は、前納に係る期間の各月の保険料の額の合計額である。

【解答】
⑤【R2年出題】 ×
「前納すべき額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。」とされています。
政令も確認しましょう
令第49条 (前納の際の控除額) 法第165条第2項の政令で定める額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の各月の保険料の額を年4分の利率による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円として計算する。)を控除した額とする。 |
⑥【H26年出題】
任意継続被保険者が保険料を前納する場合は、4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6か月間又は4月から翌年3月までの12か月間を単位として行うものとなっているが、当該6か月又は12か月の間において、任意継続被保険者の資格を喪失することが明らかである者については、当該6か月間又は12か月間のうち、その資格を喪失する日の属する月の前月までの期間の保険料について前納を行うことができる。

【解答】
⑥【H26年出題】 〇
■保険料の前納の単位について
・4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6か月間
又は
・4月から翌年3月までの12か月間
■6か月又は12か月の間に
・任意継続被保険者の資格を取得した
→ 当該6か月間又は12か月間のうち、その資格を取得した日の属する月の翌月以降の期間
・任意継続被保険者の資格を喪失することが明らかである
→ 資格を喪失する日の属する月の前月までの期間
の保険料について前納を行うことができます。
(令第48条)
⑦【H30年出題】
任意継続被保険者が保険料を前納する場合、4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6か月間のみを単位として行わなければならない。

【解答】
⑦【H30年出題】 ×
「4月から翌年3月までの12か月間」の単位でも前納することができます。
また、6か月又は12か月の間に「任意継続被保険者の資格を取得した」場合は「その資格を取得した日の属する月の翌月以降の期間」又は「任意継続被保険者の資格を喪失することが明らかである」場合は「資格を喪失する日の属する月の前月までの期間」の保険料について前納を行うことができます。
⑧【H22年選択式】
任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。前納された保険料については、前納に係る期間の< A >が到来したときに、それぞれのその月の保険料が納付されたものとみなす。
任意継続被保険者は、前納しようとするときは、前納しようとする額を前納に係る期間の< B >までに払い込まなければならない。
前納すべき保険料額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の各月の保険料の額を< C >による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額を控除した額とする。
保険料の前納期間は、4月から9月まで、もしくは10月から翌年3月までの6か月間又は4月から翌年3月までの12か月間を単位として行うものとされているが、例えば、任意継続被保険者の資格を取得した月が4月であった場合、最も早く前納を行うことができる前納に係る期間の初月は、< D >である。

【解答】
<A> 各月の初日
<B> 初月の前月末日
<C> 年4分の利率
<D> 5月
<B>について
「任意継続被保険者は、保険料を前納しようとするときは、前納しようとする額を前納に係る期間の初月の前月末日までに払い込まなければならない。」とされています。
(則第139条)
<D>について
6か月又は12か月の間に「任意継続被保険者の資格を取得した」場合は「その資格を取得した日の属する月の翌月以降の期間」の保険料を前納することができますので、問題文の場合は前納できるのは「5月以降の期間」となります。
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